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動産の落札後の手続き
更新日:2019年12月12日更新
落札後の手続きの流れ
1.上田市へ直接お電話ください
- 入札期間終了後、上田市が落札者(最高価申込者)となった方へメールを送信し、その物件の売却区分番号、整理番号、連絡先などをお知らせします。このメールは必ず上田市に受信情報が届くように開いてください。
※このメールは入札終了日に送信します。入札したYahoo!JAPANIDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、メールが届かない場合には、同じ画面で落札後連絡先を確認しご連絡ください。 - メールに記載された連絡先に電話してください。上田市収納管理課特別滞納整理係職員に売却区分番号、整理番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などを連絡してください。買受代金の納付方法等今後の手続について、職員がご説明いたします。
- 落札者ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や物件の引渡を受ける場合は、以下の「5.代理人が落札後の手続きを行う場合」をご覧ください。
2.買受代金などの納付
- 納付していただく金額(買受代金=落札価額-公売保証金額)
- 買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を上田市が確認できることが必要です。
- 買受代金納付期限は、上田市から送信するメールもしくは公売物件詳細画面でご確認ください。
- 買受代金の納付方法は以下のとおりです。
- 銀行振込
※上田市から送信するメールで振込口座をお知らせします。
※振込手数料は、落札者の負担となります。
※類似の口座名にご注意ください。 - 現金の直接持参
※受付時間は、平日9時から17時までです。
- 代金納付期限までに上田市が買受代金の納付を確認できない場合、落札者は、その物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。
- 落札者ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や物件の引渡を受ける場合は、以下の「5 代理人が落札後の手続きを行う場合」をご覧ください。
3.必要書類の提出
以下の書類を上田市に提出してください。
※必要書類の提出先は、入札期間終了後に上田市が落札者へ送信するメールにてご確認ください。
- 上田市が落札者へ送信したメールをプリントアウトしたもの
- 落札者が個人の場合、公的機関が発行した住所証明書(住民票等)
- 落札者が法人の場合、法人の商業登記簿抄本等
- 保管依頼書[PDFファイル/28KB](買受代金納付時に公売物件の引渡を受けない場合)
- 送付依頼書[PDFファイル/28KB](送付による公売物件の引渡を希望される場合)
- 必要書類は、郵送(郵送料は落札者の負担)もしくは直接上田市に持参してください。
- 落札者ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や物件の引渡を受ける場合は、以下の「5.代理人が落札後の手続きを行う場合」をご覧ください。
4.公売物件の引渡し ⇒ 落札後の注意事項<外部リンク>
- 上田市の案内にしたがい、公売物件の引渡を受けてください。
- 売却決定後、上田市が買受代金の納付を確認した後に引渡を受けることが可能となります。
- 買受代金納付時に公売物件の引渡を受けない場合、「保管依頼書」を提出してください。なお、この場合別途保管料を負担していただくことがあります。
- 送付による公売財産の引渡を希望される場合は、「送付依頼書」を提出してください。なお、送付に係る費用は落札者の負担となります。また、極端に重い財産、大きな財産、壊れやすい財産は送付による引渡はできない場合があります。あらかじめ物件詳細画面をご確認ください。
- 詳細は、入札期間終了後にいただく電話等で説明します。
5.代理人が落札後の手続きを行う場合
落札者ご本人が買受代金の納付や公売物件の引渡を受けることができない場合、代理人がそれらの手続を行うことができます。
代理人がそれらの手続を行う場合、以下の書類を提出してください。
- 委任状[PDFファイル/26KB](双方の実印が押印されていることが必要)
- 落札者本人の印鑑証明書(発行後3か月以内のものに限ります)
- 代理人の印鑑証明書(発行後3か月以内のものに限ります)
- 代理人が上田市に来庁する場合は、代理人の免許証など本人確認書面等
※落札者が法人で、その法人の従業員の方が買受代金の納付または引渡を受ける場合も、その従業員が代理人となり、委任状等が必要となります。