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自動車の落札後の手続き
更新日:2019年12月12日更新
落札後の手続きの流れ
1.上田市へ直接お電話ください
- 入札期間終了後、上田市が落札者(最高価申込者)となった方へメールを送信し、その物件の売却区分番号、整理番号、連絡先などをお知らせします。このメールは必ず上田市に受信情報が届くように開いてください。
※このメールは入札終了日に送信します。入札したYahoo!JAPANIDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、メールが届かない場合には、同じ画面で落札後連絡先を確認しご連絡ください。 - メールに記載された連絡先に電話してください。上田市収納管理課特別滞納整理係職員に売却区分番号、整理番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などを連絡してください。買受代金の納付方法等今後の手続きについて、職員がご説明いたします。
- 落札者ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や物件の引渡を受ける場合は、以下の「5.代理人が落札後の手続きを行う場合」をご覧ください。
2.買受代金などの納付
- 納付していただく金額(買受代金=落札価額-公売保証金額)
- 買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を上田市が確認できることが必要です。
- 買受代金納付期限は、上田市から送信するメールもしくは公売物件詳細画面でご確認ください。
- 買受代金の納付方法は以下のとおりです。
- 銀行振込
※上田市から送信するメールで振込口座をお知らせします。
※振込手数料は、落札者の負担となります。
※類似の口座名にご注意ください。 - 現金書留の送付(買受代金の金額が50万円以下の場合のみ)
※現金書留の郵送料等は落札者の負担となります。 - 郵便為替による納付
※郵便為替で買受代金などを納付する場合は、手続き等についてあらかじめ上田市にご相談ください。 - 現金の直接持参
※受付時間は、平日9時から17時までです。
- 銀行振込
- 代金納付期限までに上田市が買受代金の納付を確認できない場合、落札者は、その物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。
- 落札者ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や物件の引渡を受ける場合は、以下の「5.代理人が落札後の手続を行う場合」をご覧ください。
3.必要書類の提出
- 以下の書類を上田市に提出してください。
※必要書類の提出先は、入札期間終了後に上田市が落札者へ送信するメールにてご確認ください。- 上田市が落札者へ送信したメールをプリントアウトしたもの
- 落札者が個人の場合、公的機関が発行した住所証明書(住民票等)
- 落札者が法人の場合、法人の商業登記簿抄本等
- 所有権移転登録請求書[PDFファイル/32KB](様式を印刷し、記名・押印してください)
- 自動車保管場所証明書
- 移転登録等申請書(第1号様式・OCRシート)
- 自動車検査登録印紙(500円)を貼付した手数料納付書
- 落札者の印鑑証明書(発行後3か月以内のものに限ります)
- 郵便切手1500円程度
- 必要書類は、郵送(郵送料は落札者の負担)もしくは直接上田市に持参してください。
- 落札者ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や物件の引渡を受ける場合は、以下の「5.代理人が落札後の手続きを行う場合」をご覧ください。
4.公売物件の引渡し ⇒ 落札後の注意事項<外部リンク>
- 上田市の案内にしたがい、公売物件の引渡を受けてください。
- 上田市は、代金納付期限までに買受代金の納付を確認できた場合、公売参加申込時に入力された内容及び提出された書類をもって権利移転の手続き(移転登録の嘱託)を行います。
- 所有権の移転登録及び差押登録の抹消登録は郵送で行います。
- 落札者ご自身で、「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所に当該自動車を持ち込んでいただく必要があります。
- 売却決定(入札期間終了日の7日後)後、上田市が買受代金の納付を確認した後に引渡を受けることが可能となります。
- 買受代金納付時に公売物件の引渡を受けない場合、「保管依頼書[PDFファイル/28KB]」を提出してください。なお、この場合別途保管料を負担していただくことがあります。
- 詳細は、入札期間終了後にいただく電話等で説明します。
5.代理人が落札後の手続きを行う場合
落札者ご本人が買受代金の納付や公売物件の引渡を受けることができない場合、代理人がそれらの手続きを行うことができます。
代理人がそれらの手続きを行う場合、以下の書類を提出してください。
- 委任状[PDFファイル/26KB](双方の実印が押印されていることが必要)
- 落札者本人の印鑑証明書(発行後3か月以内のものに限ります)
- 代理人の印鑑証明書(発行後3か月以内のものに限ります)
- 代理人が上田市に来庁する場合は、代理人の免許証など本人確認書面等
※落札者が法人で、その法人の従業員の方が買受代金の納付または引渡を受ける場合も、その従業員が代理人となり、委任状等が必要となります。