ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民まちづくり推進部 > 市民課 > 市民課窓口における感染症拡大防止対策

本文

市民課窓口における感染症拡大防止対策

更新日:2020年4月2日更新
印刷用ページを表示する
<外部リンク>

 

新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、市役所に来庁せずに出来る手続き等をご案内します。

窓口の混雑緩和にもつながりますので、ご協力をお願いします。

転入、転居等の住民異動届の届出期間について

 

転入、転居、転出等の住民異動の手続きは、異動日(引っ越し日)等から14日以内に手続きすることが定められていますが、コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を考慮し、当分の間、14日を経過した場合でも通常通り手続きをすることができます。

ただし、住民異動に伴う各種手続き(各種保険、年金、児童手当等)がある場合は、それらの手続き期限等については、それぞれの担当にお問い合わせください。

 

マイナンバーカードによる特例転入について

 

マイナンバーカードの交付を受けている方が転出届をした後、転出予定日から30日を経過した時または転入日から14日を経過した場合(どちらか早い日)は、マイナンバーカードによる特例転入ができず、転出証明書が必要になりますのでご注意ください。

詳細は担当までお問い合わせください。

 

郵送による転出手続き・証明書等郵送請求について

 

上田市から上田市外への転出届及び住民票の写し・戸籍謄抄本等証明書の請求は、郵送により行うことができます。

詳しくは以下のページをご覧ください。

 

郵送による転出届

住民票の写し等の郵送請求

戸籍謄抄本等証明書の郵送請求

 

窓口にて各種証明書を請求する際の請求書について

 

市民課及び各地域自治センターの窓口にて各種証明書を請求する際の請求書を、事前に入手して記入したものをお持ちいただくことにより、滞在時間を短縮することができます。

 

印鑑登録証明書・住民票の写し・戸籍証明書等申請書 [PDFファイル/645KB]

 

マイナンバーカードの更新について

 

マイナンバーカードの電子証明書の有効期間更新手続き及びマイナンバーカード更新手続きについて

 

マイナンバーカードに搭載されている電子証明書またはマイナンバーカードの有効期限を迎える方へ、地方公共団体情報システム機構から有効期限のお知らせに関する通知書が送付されております。

電子証明書の期限が満了した後も、電子証明書の更新手続きができます。また、マイナンバーカードの有効期間が満了した後も、マイナンバーカードの更新手続ができます(マイナンバーカードの再発行を伴う場合は除く)。

ただし、電子証明書の有効期限が過ぎた場合、更新手続きをするまでの間は、電子申告等の電子証明書を利用したサービスができなくなりますのでご注意ください。

 

マイナンバーカードの受取期限について

 

マイナンバーカードの申請をした方へ、受け取りのご案内のために送付している「個人番号カード交付通知書」(ハガキ)に記載している受取期限を過ぎた場合でも、マイナンバーカードを受け取ることができます。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)