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伐採及び伐採後の造林の届出等の制度
更新日:2019年12月12日更新
森林所有者等が森林の立木を伐採するときは「伐採及び伐採後の造林の届出書」、伐採後の造林が完了したときは「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出が必要です。
届出書・報告書の内容 |
森林の立木を伐採する場合、伐採及び伐採後の造林の届出書を事前に提出することが義務付けられています。 |
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届出の対象者 |
森林所有者や立木を買受けた者などです。 |
届出書・報告書と一緒にお持ちいただくもの |
伐採する場所又は造林した場所の位置図 |
提出期間 |
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届出書用紙サイズ |
A4縦の普通紙で印刷してください。 |
受付窓口 |
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受付時間 |
平日8時30分から17時15分まで |
休館日 |
土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始12月29日から1月3日まで |
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