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伐採及び伐採後の造林の届出書等の提出について

更新日:2023年1月18日更新
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 森林所有者等が森林の立木を伐採する場合は、伐採を開始する前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出が必要となります。
 また、伐採が終了した日から30日以内に「伐採に係る森林の状況報告書」を、伐採後の造林が終了した日から30日以内に「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を提出する必要があります。
 なお、令和5年4月1日より、伐採届の提出の際に、必要書類の添付が義務化されます。詳しくは、以下のリンク先を御覧ください。

伐採を開始する前に提出する書類

伐採及び伐採後の造林の届出書

 森林の立木を伐採する場合は「伐採及び伐採後の造林の届出書」を事前に提出することが義務付けられています。また、届出書の提出にあわせて、「伐採計画書」と「造林計画書」を提出する必要があります。
  森林所有者が自ら伐採する場合

森林所有者と伐採者(森林所有者から立木を買い受けるなどした方)が異なる場合

届出者となる者

「伐採及び伐採後の造林の届出書」

「伐採計画書」

「造林計画書」

いずれも森林所有者名で提出してください。

「伐採及び伐採後の造林の届出書」

森林所有者と伐採者(立木を買い受けるなどした方)の連名で提出してください。

「伐採計画書」

伐採者名で提出してください。

「造林計画書」

森林所有者名で提出してください。

届出書とあわせて提出していただくもの

・伐採する場所又は造林した場所の位置図

・森林を所有していることを確認できる書類

提出期間 伐採を開始する日の90日から30日前までに提出してください。
その他

・保安林の立木を伐採する場合は上田地域振興局林務課(代表:0268-23-1260)へお問い合わせください。

・伐採方法が「間伐」の場合は「造林計画書」の提出は必要ありません。

・更新方法を「天然更新」とした場合は、伐採箇所の現況の判断できる写真を提出してください。

 

伐採が終了した後に提出する書類

伐採に係る森林の状況報告書

 伐採が終了したのちに提出してください。
  森林所有者が自ら伐採する場合 森林所有者と伐採者が異なる場合
届出者 森林所有者 伐採者
提出期間 伐採が終了した日から30日以内
その他

・届出者は伐採報告書の提出前に、森林所有者に伐採跡地の確認してもらってください。

・伐採後に伐採跡地を森林以外に転用する場合は、備考欄に転用時期と目的等を記載してください。

 

伐採後の造林に係る森林の状況報告書

 造林が終了したのちに提出してください。
  森林所有者自らが伐採した場合 森林所有者と伐採者が異なる場合
届出者 森林所有者
届出期間 造林が終了した日から30日以内
その他

・伐採方法が「間伐」の場合は報告書の提出は必要ありません。また、伐採後に森林以外の用途に転用する場合も報告書の提出は不要です。

・造林期間は「人工造林」の場合は伐採が終了した年度の翌年度の4月1日から2年以内に、「天然更新」の場合は伐採が終了した年度の翌年度の4月1日から5年以内に計画してください。なお、「天然更新」の場合で5年後に適確な更新がなされていない場合、造林期間の終了後2年以内に不足分の造林を行っていただきます。

・「造林計画書」で造林方法を「天然更新」とした場合は、遅くとも造林期間の末日から30日以内に提出してください。

・造林方法を「天然更新」とした場合、天然更新が可能であることが判断できる資料(例:伐採区域内に、天然更新に利用する広葉樹が自生していることがわかる写真など)の貼付をお願いします。(天然更新が困難である森林の基準については上田市森林整備計画(令和4年4月1日変更)のP19を参照してください。)

 なお、書類受付後、市職員が現地を確認のうえ、人工造林への変更をお願いする場合があります。

・森林所有者が変更になった場合は、備考欄に変更後の所有者の住所、氏名等を記載してください。

 

伐採跡地を森林以外に転用する場合の注意点

・伐採後の跡地を森林以外に転用する場合、その面積が1haを超える場合は林地開発となりますので、上田地域振興局林務課へ林地開発の申請を行ってください。

受付窓口・様式等

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