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職員の懲戒処分等について
市有物品の持出及び不適正な事務処理を行った職員及びその管理監督者に対し、令和2年12月8日付で懲戒処分等を行いましたので公表します。
今後につきましては、このような不祥事が二度と起きないよう、市職員全体に改めて服務規律の保持と綱紀粛正の徹底を図るとともに、市民の皆様の信頼回復に向け、職員一丸となって全力で取り組んでまいります。
1 処分事件の概要
被処分職員は、教育委員会に勤務していた平成30年度と令和元年度に公費で購入した物品計225件、総額744,485円相当を、30回程度にわたり勤務先から無断で自宅の物置小屋に持ち出し、保管していました。
また、物品の購入にあたり、計63件、総額515,734円相当について、販売業者に指示し、実際に購入した物品名を書き換えた請求書を発行させ、当該請求書に基づく不適正な事務処理を行っていました。
このことは、地方公務員としてあってはならない行為であり、地方公務員法第28条及び第29条の規定により処分を行いました。
また、上司についても、管理監督が不十分であったと判断し処分を行いました。
なお、持ち出した物品は、すべて返還されるとともに、被処分職員による私的な利用等はありませんでした。
2 処分内容
(1)被処分職員
所属 | 職名 | 年齢 | 処分内容 |
---|---|---|---|
市民まちづくり推進部 | 係長 | 43歳 | 停職3月 及び主査への降任 |
(2)管理監督者
所属 | 職名 | 年齢 | 処分内容 |
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上田市教育委員会 | 部長 | 60歳 | 戒告 |
総務部 | 部長 | 59歳 | 戒告 |
上田市教育委員会 | 課長 | 59歳 | 減給10分の1 3月 |