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インボイス制度について

更新日:2023年3月1日更新
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インボイス制度(適格請求書等保存方式)について

令和5年10月1日から消費税の「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が導入されます。

「適格請求書発行事業者(登録事業者)」のみが、適格請求書(インボイス)を交付することができ、この登録事業者になるためには所轄の税務署に登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

インボイス(適格請求書)とは

適格請求書とは、売り手が、買い手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。具体的には、「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」が記載された請求書や納品書その他これらに類する書類やデータをいいます。

インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは

インボイス制度では、買い手は、仕入税額控除の適用のために、原則として売り手から交付を受けたインボイスを保存する必要があります。

売り手は、インボイスを交付するためには、事前にインボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)の登録を受ける必要があり、登録を受けると、課税業者として消費税の申告が必要となります。

インボイス発行事業者の登録

インボイス発行事業者になる(登録を受ける)には、税務署へのインボイス発行事業者の登録申請手続きが必要です。

令和5年10月1日の運用開始に登録済みとなるためには、令和5年3月31日までの申請が必要です。

※ 詳しくは国税庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

インボイス制度説明会のご案内

国税庁オンライン説明会<外部リンク>

関東信越国税局管内6県において開催している説明会<外部リンク>

インボイス対応のための支援について

【中小企業庁】IT導入補助金-デジタル化による事務負担軽減

 インボイス制度への対応を見据え、会計・受発注・決済・ECソフトに加え、PC・タブレット・レジ・券売機等のハードウェア導入費用を支援しています。

 詳細は、こちらのホームページ<外部リンク>をご覧ください。

【中小企業庁】小規模事業者持続化補助金-課税転換に伴う販路開拓支援

 免税事業者からインボイス発行事業者に転換する事業者(インボイス転換事業者)が地域の商工会または商工会議所の助言等を受けて経営計画を作成し、販路開拓等に取り組む費用を補助します。

 ・広報費:チラシ・カタログ外注費、DM発送費
 ・WEBサイト関連費:HP・動画作成費、インターネット広告費
 ・開発費:試作品の原材料購入費、パッケージデザイン費
 ・機械装置等費:販促管理システム、製造用機械、冷蔵庫 など

 第11回受付締切分の公募は2023年2月20日に終了いたしました。
 第12回公募受付は準備中です。第11回までの書類では申請が出来ませんのでご注意ください。

 詳細は、こちらのホームページ<外部リンク>をご覧ください。

インボイス制度にかかるお問い合わせについて

消費税の軽減税率制度及びインボイス制度に関する一般的なご質問やご相談につきましては、軽減・インボイスコールセンター(消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター)

電話番号 0120-205-553 で受け付けています。

※ 詳しくは国税庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

※ 市財政課では、インボイス制度に係るお問い合わせは受け付けておりませんのでご了承ください。