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新型コロナウィルス感染症の影響等による軽自動車税(種別割)の障がい者等の減免申請期限の延長について
更新日:2020年5月28日更新
このたび、新型コロナウィルス感染症防止の観点から、窓口混雑を緩和するため、令和2年度の軽自動車税(種別割)の減免申請期限を延長します。
申請期限を延長する対象
障がい者手帳等(※)をお持ちの方の軽自動車税(種別割)の減免申請
※身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳又は戦傷病者手帳
申請期限
延長前の申請期限 : 令和2年6月1日(月曜日)
延長後の申請期限 : 令和2年6月30日(火曜日)
減免の要件・申請窓口
詳しくは「軽自動車税の減免」をご覧ください。
その他
今回の延長措置は、軽自動車税(種別割)の納期限を延長するものではありません。