ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 財政部 > 税務課 > 生命保険料控除・地震保険料控除

本文

生命保険料控除・地震保険料控除

更新日:2019年12月12日更新
印刷用ページを表示する
<外部リンク>

生命保険料控除

 一般生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料を支払った場合には、年間の保険料に応じて、生命保険料控除を受けることができます。

契約の区分により計算方法が異なります

 平成24年1月1日以後に締結した生命保険契約等にかかる保険料と平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る保険料では、生命保険料控除の取り扱いが異なります。


生命保険料控除の区分と控除の限度額

生命保険料控除改正イメージ画像


生命保険料控除の計算方法

 生命保険会社等から届く「生命保険料控除証明書」に、控除の区分と支払った保険料の金額が記載されています。
 一般生命保険料・個人年金保険料・介護医療保険料の区分ごとに、それぞれ以下のとおり計算し、合計した金額が生命保険料控除額です。ただし控除額は70,000円が上限です。
 なお、新契約か旧契約、または新旧両方の控除証明書がある場合で計算表が違いますのでご注意ください。


1 新契約(平成24年1月1日以降に締結した保険契約分)の計算表

支払った保険料の金額

控除額

12,000円以下

支払保険料の金額

12,001円から32,000円

支払保険料の金額×50%+6,000円

32,001円から56,000円

支払保険料の金額×25%+14,000円

56,001円以上

28,000円

 

2 旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約分)の計算表

支払った保険料の金額

控除額

15,000円以下

支払保険料の金額

15,001円から40,000円

支払保険料の金額×50%+7,500円

40,001円から70,000円

支払保険料の金額×25%+17,500円

70,001円以上

35,000円

3 新契約と旧契約の両方の控除証明書がある場合

 一般生命保険料または個人年金保険料について、新契約と旧契約両方の控除証明書がある場合は、新契約・旧契約をそれぞれ上の表で計算し、合計した金額が控除額になります。ただし上限はそれぞれ28,000円となります。

 

地震保険料控除

 近年多発している地震災害を受け、将来的な国民負担の軽減を図る目的から地震保険料が所得控除の対象となっています。

対象となる保険料

 住宅や家財などの生活資産の地震保険料

控除額

 地震保険料契約に関する保険料の2分の1(最高25,000円)

従来の損害保険料控除の取扱いについて

 経過措置として、平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約(満期返戻金等があり、契約期間が10年以上のもの)については、従前の損害保険料控除が適用されます(最高10,000円)。
 長期損害保険料と、地震保険料の支払がある場合は、合計で最高25,000円の控除が適用されます。(下表参照)

控除内容 控除限度額
地震保険料契約に関する保険料の1月2日 25,000円
【経過措置】平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約については、従前の損害保険料控除を適用 10,000円
地震保険料と長期損害保険料がある場合は、地震保険料控除額と長期損害保険料控除額の合計額 25,000円

 一つの契約に係る地震保険料控除証明書の中に、地震保険分と旧長期損害保険分との記載がある場合は、どちらか一方を選択して控除の適用を受けます。