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評価通知書の申請方法

更新日:2023年9月6日更新
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評価通知書とは土地および家屋について、地方税法第422条の3により法務局に通知するもので、登録免許税の算定基礎になります。
評価通知書には課税対象固定資産ごとに、次の内容が記載されています。

  • 所在地
  • 地目(種類)
  • 地積(面積)
  • 評価額(課税標準額と税額は記載されていません)
  • 築年(家屋のみ)

評価通知書を発行している場所

評価通知書は、市役所1階税務課、または豊殿、塩田、川西、丸子、真田、武石、各地域自治センターで発行しています。

評価通知書を請求するためには次のものが必要です

  • 税関係証明・閲覧申請書
  • 本人確認書類
    窓口に来られた方の本人確認を行います。詳しくは「税務関係証明書等請求時の本人確認」をご覧ください。
    • 1点で良いもの
      免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書等の公官庁が発行した写真つきの証明書
    • 2点必要となるもの
      健康保険証、年金手帳、年金証書、介護保険証、写真のない住民基本台帳カード、社員証、学生証等
  • 委任状(本人以外の方が代理請求される場合、法人名義の場合)

〈所有者が死亡しているとき〉

  • 所有者の除籍謄本
  • 所有者と申請者もしくは委任者との相続関係がわかる書類(戸籍謄本など)

 税関係証明・閲覧申請書、委任状の様式は「固定資産税各種証明のご案内」からご利用ください。

評価通知書をご請求される場合は、次の点にご注意ください

  1. 原則として、土地・家屋所有者ご本人以外は評価通知書の請求はできませんが、登記官の印の入った交付依頼書での請求であれば発行します
    代理人が評価通知書を請求するときは、ご本人が記名押印(又は署名)した委任状が必要です。法人名義の場合は、代表者印を押印した委任状が必要です。
    所有者が亡くなられている場合は、相続人からの委任状が必要です。
  2. 評価通知書の内容は、賦課期日(その年の1月1日)現在のものとなります。1月1日以降の所有者・地目などの変更は翌年度の評価通知書まで反映されません。
  3. 評価通知書の手数料は無料です

郵送申請について

他市町村にお住いの方などで証明書の交付を窓口で申請することが困難な方は、郵送にて交付申請ができます。申請の方法については「固定資産税に関する郵送申請」をご覧ください。

お問い合わせ

税務課
〒386-8601 長野県上田市大手一丁目11番16号
電話番号:土地係0268-23-8240、家屋係0268-23-8245
ファックス番号:0268-22-4136