○上田市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成18年7月1日

規則第207号

(趣旨)

第1条 この規則は、上田市議会政務活動費の交付に関する条例(平成18年条例第283号。以下「条例」という。)第11条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25規則1・一部改正)

(会派の届出)

第2条 会派が政務活動費の交付を受けようとするときは、会派の代表者は、市長に対して、議長を経由して会派届出書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 前項に規定する届出事項に異動を生じたときは、会派の代表者は、速やかに市長に対して、議長を経由して会派異動届出書(様式第2号)を提出しなければならない。

3 会派を解散したときは、当該会派の代表者であった者は、速やかに市長に対して、議長を経由して会派解散届出書(様式第3号)を提出しなければならない。

(平25規則1・一部改正)

(交付申請)

第3条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、毎年度、市長に対して、議長を経由して政務活動費交付申請書(様式第4号)を提出しなければならない。

2 会派の代表者は、次条の規定により決定された政務活動費の額を変更しようとするときは、市長に対して、議長を経由して政務活動費変更交付申請書(様式第5号)を提出しなければならない。

(平25規則1・一部改正)

(交付決定)

第4条 市長は、毎年度、前条の規定により申請のあった会派について交付すべき政務活動費の額を決定し、当該会派の代表者に政務活動費(変更)交付決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(平25規則1・一部改正)

(交付請求)

第5条 前条の通知を受けた会派の代表者は、市長に対して政務活動費交付請求書(様式第7号)を提出するものとする。

2 市長は、前項の請求があったときは、速やかに政務活動費を交付するものとする。

(平25規則1・一部改正)

(収支報告書の写しの送付)

第6条 条例第7条の規定による報告は、政務活動費収支報告書(様式第8号)によるものとする。

2 前項の政務活動費収支報告書には領収書その他支出を証する書類を添付しなければならない。

3 議長は、条例第7条の規定により提出された収支報告書の写しを市長に送付するものとする。

(平25規則1・旧第7条繰上・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年2月28日規則第1号)

この規則は、平成25年3月1日から施行する。

(令和3年12月24日規則第15号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(平25規則1・令3規則15・一部改正)

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(平25規則1・令3規則15・一部改正)

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(平25規則1・令3規則15・一部改正)

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(平25規則1・令3規則15・一部改正)

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(平25規則1・一部改正)

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(平25規則1・令3規則15・一部改正)

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(平25規則1・令3規則15・一部改正)

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上田市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成18年7月1日 規則第207号

(令和4年1月1日施行)