○上田市情報公開条例

平成18年3月6日

条例第12号

注 平成25年3月から条文沿革を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 公文書の開示(第5条―第17条)

第3章 審査請求(第17条の2―第22条)

第4章 情報公開の総合的推進(第23条・第24条)

第5章 雑則(第25条―第27条)

第6章 補則(第28条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、市民の知る権利を実効的に保障するため、市民の市政に関する公文書の開示を求める権利を明らかにするとともに、公文書の開示に関し必要な事項を定めることにより、市政について市民に説明する責務が全うされるようにし、市民の市政に対する参加の充実を促進し、公正で開かれた市政の推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 市長(水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会並びに公立大学法人長野大学をいう。

(2) 公文書 実施機関の職員(公立大学法人長野大学の役員を含む。以下同じ。)が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

 歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究のための資料として特別の管理がされているもの

(平29条例23・平30条例1・一部改正)

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、市民の市政に関する公文書の開示を求める権利を保障するとともに、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の規定により公文書の開示を受けた者は、その情報をこの条例の目的に即して適正に使用しなければならない。

第2章 公文書の開示

(開示請求権)

第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関が保有する公文書の開示を請求することができる。

(開示請求の手続)

第6条 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、住所又は事務所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 開示を請求しようとする公文書を特定するために必要な事項

(3) その他実施機関が定める事項

(公文書の開示義務)

第7条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、当該公文書を開示しなければならない。

(開示しないことができる公文書)

第8条 実施機関は、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合は、当該公文書を開示しないことができる。

(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の定めるところにより、明らかに開示をすることができないとされているもの

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第2項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(4) 公にすることにより、人の生命、健康、生活又は財産の保護、犯罪の捜査、犯罪の予防その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められる情報

(5) 実施機関内部若しくは実施機関相互間又は実施機関と国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人若しくはこれらに準ずる団体(以下「国等」という。)の機関との間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(6) 実施機関又は国等の機関が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、実施機関又は国等の機関の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 市若しくは他の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(平25条例6・平27条例7・平29条例23・令4条例24・一部改正)

(部分開示)

第9条 実施機関は、開示請求に係る公文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

2 開示請求に係る公文書に前条第2号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公益上の理由による裁量的開示)

第10条 実施機関は、開示請求に係る公文書に不開示情報(第8条第1号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該公文書を開示することができる。

(公文書の存否に関する情報)

第11条 実施機関は、開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することになるときは、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する措置)

第12条 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限)

第13条 前条各項の規定による決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を15日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第14条 開示請求に係る公文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から30日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、本条の規定を適用する旨及び理由並びに残りの公文書について開示決定等をする期限を書面により通知しなければならない。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第15条 開示請求に係る公文書に実施機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外の者(以下この条、第18条の2及び第18条の3において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、第12条第1項の決定(以下「開示決定」という。)に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を開示しようとする場合であって、当該情報が第8条第2号イ又は同条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第10条の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(第18条の2において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(平28条例3・全改)

(開示の実施)

第16条 公文書の開示は、閲覧又は写しの交付により行う。ただし、閲覧の方法による公文書の開示にあっては、実施機関は、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

(費用の負担)

第17条 公文書の開示に係る費用は、無料とする。

2 開示された公文書の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成に要する費用及び送付に要する費用(写しの送付の方法による公文書の開示の実施を求める場合に限る。次項において同じ。)を負担しなければならない。

3 前項に規定する写しの作成に要する費用及び送付に要する費用は、規則で定めるところにより徴収する。

(令4条例24・一部改正)

第3章 審査請求

(平28条例3・令4条例24・改称)

(公立大学法人長野大学に対する審査請求)

第17条の2 公立大学法人長野大学が行った開示決定等又は開示請求に係る不作為について不服がある者は、公立大学法人長野大学に対し、審査請求をすることができる。

(平30条例1・追加)

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第18条 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。

(平28条例3・全改)

(審査会への諮問)

第18条の2 開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、上田市情報公開・個人情報保護審査会条例(令和4年条例第24号)第1条に規定する上田市情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合(当該公文書の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 第1項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。次条において同じ。)

(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る公文書の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(平28条例3・追加、令4条例24・一部改正)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第18条の3 第15条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

(平28条例3・追加)

第19条から第22条まで 削除

(令4条例24)

第4章 情報公開の総合的推進

(情報公開の総合的推進)

第23条 実施機関は、公文書の開示のほか、情報公表施策及び情報提供施策の拡充を図り、市政に関する正確で分かりやすい情報を市民が迅速かつ容易に得られるよう、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。

(出資等法人の情報公開)

第24条 市が出資その他財政支出等を行う法人(公立大学法人長野大学を除く。)であって、実施機関が定めるものは、この条例の趣旨にのっとり、情報公開を行うため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(平30条例1・一部改正)

第5章 雑則

(公文書の管理)

第25条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書の適切な管理体制及び検索体制の確立に努めなければならない。

(実施状況の公表)

第26条 市長は、毎年この条例の規定に基づく公文書の開示の実施状況を公表するものとする。

(他の制度との調整)

第27条 この条例の規定は、他の法令等の規定に基づき、公文書の閲覧若しくは縦覧又は写しの交付の手続が定められている場合には、適用しない。

第6章 補則

第28条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(適用)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に実施機関が作成し、又は取得した公文書について適用する。

3 前項の規定にかかわらず、この条例は、合併前の上田市、丸子町、真田町及び武石村から承継された公文書(次項においてこれらを「承継公文書」という。ただし、合併前の上田市情報公開条例(平成11年上田市条例第26号)、丸子町情報公開条例(平成10年丸子町条例第31号)、真田町情報公開条例(平成12年真田町条例第35号)又は武石村情報公開条例(平成12年武石村条例第5号)のそれぞれの施行の日以後に実施機関が作成し、又は取得したものに限る。)について適用する。

4 第17条の規定は、前項の規定による承継公文書の公開について準用する。

(経過措置)

5 施行日の前日までに、合併前の上田市情報公開条例、丸子町情報公開条例、真田町情報公開条例又は武石村情報公開条例の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年10月3日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年4月28日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月27日条例第6号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年10月1日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月25日条例第7号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にされた処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

(平成29年3月28日条例第4号)

この条例は、平成29年5月30日から施行する。

(平成29年12月21日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年2月1日から施行する。

(平成30年3月5日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(上田市情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)

2 施行日の前日までに学校法人長野学園及び公立大学法人長野大学の役員若しくは職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)であって、公立大学法人長野大学の役員又は職員が組織的に用いるものとして公立大学法人長野大学が保有しているものについて、施行日以後においては、公立大学法人長野大学の役員若しくは職員が作成し、又は取得した公文書(第1条の規定による改正後の上田市情報公開条例第2条第2号に規定する公文書をいう。)とみなす。

(令和4年12月21日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

上田市情報公開条例

平成18年3月6日 条例第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節 情報公開・個人情報保護
沿革情報
平成18年3月6日 条例第12号
平成19年10月3日 条例第31号
平成22年4月28日 条例第18号
平成25年3月27日 条例第6号
平成26年10月1日 条例第25号
平成27年3月25日 条例第7号
平成28年3月25日 条例第3号
平成29年3月28日 条例第4号
平成29年12月21日 条例第23号
平成30年3月5日 条例第1号
令和4年12月21日 条例第24号