○上田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則
平成18年3月6日
規則第24号
注 平成28年3月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、上田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成18年条例第30号。以下「条例」という。)第6条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平31規則1・一部改正)
(平31規則1・一部改正)
2 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、上田市職員の給与に関する条例施行規則(平成18年規則第34号)第2条に規定する12月の給与の支給日に支給することができるものとする。
(平31規則1・追加)
(一般任期付職員の級別資格基準表の適用方法等の特例)
第4条 条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「一般任期付職員」という。)であって、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、試験により採用された者に相当する者として市長が認めたものについては、上田市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年上田市規則第35号。以下この条及び次条において「規則」という。)別表第1に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)の試験又は職種欄の「正規の試験」の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。
2 一般任期付職員に対して規則第6条本文の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に8割以上10割未満の割合を乗じて得た年数をもって、級別資格基準表の必要経験年数とすることができる。
(平28規則11・一部改正、平31規則1・旧第3条繰下・一部改正)
(一般任期付職員の号俸の決定の特例)
第5条 新たに一般任期付職員となった者の号俸は、採用の日の前日から、級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間をさかのぼった日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該さかのぼった日において、規則別表第5に定める初任給基準表(以下この条において「初任給基準表」という。)を適用して得られる初任給(前条第1項の規定の適用を受ける職員にあっては、同項の規定による級別資格基準表の区分と同一の初任給基準表の試験又は職種欄の区分を適用して得られる初任給)を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる号俸を超えない範囲内で決定することができる。
(平28規則11・一部改正、平31規則1・旧第4条繰下・一部改正)
(期末手当基礎額等に係る加算を受ける職員及び加算割合)
第6条 特定任期付職員に係る上田市職員の給与に関する条例(平成18年条例第48号)第27条第4項の規定で定める職員の区分及び加算割合は、別表職員の欄に掲げる職員の区分及び当該区分に対応する同表加算割合の欄に定める割合とする。
(平31規則1・追加)
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(平31規則1・旧第5条繰下)
附則
この規則は、平成18年3月6日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第201号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条を第7条とし、同条の前に1条を加える改正規定及び附則の次に別表を加える改正規定は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(平31規則1・追加)
給料表 | 職員 | 加算割合 |
条例第4条第1項に定める給料表 | 5号俸以上の給料月額を受ける職員 | 100分の20 |
4号俸又は3号俸の給料月額を受ける職員 | 100分の15 | |
2号俸又は1号俸の給料月額を受ける職員 | 100分の10 |