○上田市建設工事の入札及び契約に係る事務処理に関する規程

平成18年3月6日

訓令第17号

注 平成23年12月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この訓令は、建設工事並びに建設工事に係る測量、調査、設計及び工事監理の業務(以下「コンサルタント業務」という。)の入札及び契約に係る事務処理の適正かつ合理的な運営を図るため、法令及び別に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 工事等 建設工事及びコンサルタント業務をいう。

(2) 請負人等 建設工事の請負人又はコンサルタント業務の受託人をいう。

(3) 課長等 上田市財務規則(平成18年規則第45号)第2条第1号に規定する課長等をいう。

(請負人等の選定)

第3条 課長等は、設計額又は予定価格が1件につき130万円以上の建設工事及び50万円以上のコンサルタント業務について請負人等を選定するときは、建設工事入札制度合理化対策要綱(平成18年告示第3号)に定める委員会の審査を経なければならない。

(入札回数の制限)

第4条 工事等を競争入札に付するときの入札回数は、1回とする。ただし、災害等で緊急を要する場合にあっては、市長が別に定める。

2 前項による契約が成立しないときは、全業者の指名替えをして競争入札に付さなければならない。ただし、設計内容等の入札条件を変更した場合は、この限りでない。

3 工事等を競争入札に付さないで随意契約によるときの見積回数は、2回を限度とする。

(平23訓令4・一部改正)

(入札条件の提示)

第5条 課長等は、入札公告又は指名競争入札通知書により入札条件を示すほか、別記入札心得により入札心得を入札参加者に周知しておかなければならない。

(契約書の作成)

第6条 課長等は、工事等の契約を締結しようとするときは、別に定める書式例により契約書を作成することを原則とする。

(変更契約書の作成)

第7条 課長等は、契約の内容を変更しようとするときは、請負人等と協議するものとし、契約を変更するときは、建設工事変更請負契約書若しくは変更委託契約書により約定し、又は変更請書を徴するものとする。

(契約書作成上の留意事項)

第8条 課長等は、契約を締結するときは、次の事項に留意するとともに、締結しようとする契約の内容を請負人等に熟知させるよう努めなければならない。

(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項の規定に該当する工事の場合は、工事現場ごとに専任の主任技術者又は監理技術者を定めさせること。

(2) 請負人等が部分払を請求できる回数の限度は、財務規則第137条第2項に規定する回数以内であること。

(3) 請負人等が公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第5項に規定する保証契約を締結した場合における前払金の支払請求限度額は、契約金額の10分の4以内であること。

(4) 前号に規定する場合において、同号の範囲内で既にした前金払に追加してする前払金の支払請求限度額は、契約金額の10分の2以内であること。

(平30訓令3・一部改正)

(議会の議決を必要とする契約)

第9条 課長等は、予定価格が1億5,000万円以上の建設工事の契約については、次により処理するものとする。

(1) 落札者が決定したときは、第6条の規定にかかわらず建設工事請負仮契約書を作成すること。

(2) 議会の議決を得るために必要な手続をし、議決等があったときは、速やかに請負人等に通知するものとする。

2 課長等は、予定価格が1億5,000万円以上の建設工事の請負契約を変更しようとするときは、建設工事変更請負仮契約書を作成するものとする。ただし、減額により予定価格が1億5,000万円未満となる場合は、建設工事変更請負契約書によるものとする。

(債務負担行為に基づく契約の特約)

第10条 債務負担行為に基づく工事等の契約を締結する場合の契約書については、債務負担行為に基づく契約の特約条項を請負契約書又は委託契約書に加えるものとする。

2 課長等は、債務負担行為に基づく契約の特約条項の規定により出来高予定額及び契約金額の支払限度額を定めたとき、又は変更したときは請負人等に通知するものとする。

(共同企業体との契約の特約)

第11条 共同企業体との工事等の請負契約を締結する場合は、特約条項を請負契約書又は委託契約書に加えるものとする。

(契約書の附属書)

第12条 課長等は、契約書に定めのない事項その他契約の実施細目について請負人等と協議した事項があるときは、協議書等により協定するものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の丸子町建設工事入札・契約事務処理規程(平成10年丸子町訓令甲第7号)の規定に基づきなされた決定、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月31日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する

(平成22年6月30日訓令第4号)

この訓令は、平成22年7月1日から施行する。

(平成23年12月21日訓令第4号)

この訓令は、平成23年12月21日から施行する。

(平成26年3月25日訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月13日訓令第8号)

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年8月31日訓令第3号)

この訓令は、令和2年8月31日から施行する。

別記(第5条関係)

(平26訓令1・令元訓令8・令2訓令3・一部改正)

入札心得

(趣旨)

第1条 競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、別に備える設計図書、建設工事請負契約書(案)又は委託契約書(案)、上田市財務規則(平成18年規則第45号)、この入札心得、現場等を熟覧し、及び承諾した上で入札しなければならない。

(入札保証金の納付)

第2条 入札参加者は、入札執行前に見積もった総額の100分の5以上の入札保証金を納付しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、これを納めないことができる。

(1) 入札参加者が保険会社との間に、市を被保険者とする入札保証契約を締結し、当該保証保険契約書を市長に提出して確認を得たとき。

(2) 入札参加者が過去2年間に、国又は地方公共団体と、種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上誠実に履行した実績を有する者で、かつ、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと市長が認めたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと市長が認めたとき。

2 落札者が契約を締結しないときは、納めないとした金額に相当する金額を納付しなければならない。

(入札の方法)

第3条 入札参加者は、別に定める入札書に所要事項を記入の上、これを入札日時までに入札場所に差し出さなければならない。ただし、電子入札による場合は、公告又は指名通知書に示した日時までに電子入札システムにより提出するものとする。

2 この入札は、工事等の総額について見積もらなければならない。ただし、入札書に記載する金額は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった総額の110分の100に相当する金額を記載し、かつ、入札に付する事項ごとに作成しなければならない。

3 入札書は書留郵便で差し出すことができる。この場合、1件の入札ごとに封緘し、封筒の表面に「何入札書」と明記しなければならない。ただし、電子入札による場合は、市長の承諾を得た場合に限り、書留郵便で差し出すことができる。

4 前項の入札書が所定の期日までに到達しないときは、当該入札はなかったものとする。

5 入札参加者が代理人をして入札させるときは、入札執行前に委任状を市長に提出して確認を受けなければならない。

6 入札参加者又は代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理人をすることはできない。

7 一度提出した入札書は、書換え、引換え又は撤回をすることはできない。

(公正な入札の確保)

第4条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。

(入札の辞退)

第5条 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまで(電子入札による場合は、電子入札システムにより入札書を提出するまで)は、いつでも入札を辞退することができる。

2 入札を辞退するときは、その旨を、次に掲げるところにより申し出るものとする。

(1) 入札執行前にあっては、入札辞退届出書(別記様式)を直接持参し、又は郵送して行う。ただし、郵送による場合は、入札日の前日までに到着するものに限る。

(2) 入札執行中にあっては、入札辞退届出書又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出して行う。

(3) 電子入札による場合にあっては、電子入札システムにより入札辞退届を作成し、提出して行う。

3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。

(入札の取りやめ等)

第6条 入札参加者が協定し、又は不穏の行動をなす等により入札を公正に執行することができないと認められるときは、市長は、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。

(入札の無効)

第7条 次の各号のいずれかに該当する入札書は、無効とする。

(1) 入札に参加する資格のない者の入札した入札書

(2) 同一人がした2通以上の入札書

(3) 入札参加者が協定して入札した入札書

(4) 金額を訂正し、訂正印のない入札書

(5) 記名、押印のない入札書(電子入札による場合は、有効な電子証明書を取得していない者のした入札)

(6) 誤字、脱字等により意思表示が明確でない入札書

(7) 2通以上封緘し、又は封筒の表記と件名等を誤って、書留郵便で差し出した入札書

(8) 前各号に掲げるもののほか、入札条件に違反して入札した入札書

(開札)

第8条 開札は、入札場所において、入札終了後直ちに、入札参加者立会いにより行うものとする。ただし、電子入札による場合は、この限りでない。

(落札者及び落札価格の決定)

第9条 入札を行った者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、最低の価格をもって入札したものを落札者とする。

(1) 最低制限価格を設けてある場合に、入札価格が最低制限価格未満であるとき。

(2) 落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき。

(3) 落札者となるべき者と契約を締結することが、公正な取引の秩序を乱すことになるおそれがあって著しく不適当であると認められるとき。

2 前項第2号又は第3号に該当する入札を行った者は、市長の行う調査に協力しなければならない。

3 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を決めるものとする。ただし、電子入札による場合は、電子入札システムによりくじ引きを行うものとする。

4 前項本文の場合において、当該入札をした者のうち、くじを引かないものがあるときは、これに代わって入札事務に関係のない当市の職員にくじを引かせるものとする。

5 落札価格の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数のあるときはその端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とする。

(入札回数等)

第10条 入札回数は、1回とする。ただし、災害等で緊急を要する場合にあっては、市長が別に定める。

2 開札した場合において、各人の入札のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、入札を終了する。

(入札保証金の処理)

第11条 入札保証金は、落札者が決定したとき直ちに還付するものとする。ただし、落札者に対しては、契約を締結した後これを還付し、又は契約保証金の納付に振り替えることができるものとする。

(契約保証金の納付)

第12条(A) 落札者は、契約の締結と同時に次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を市長に寄託しなければならない。

(1) 契約保証金の納付

(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供

(3) 債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、市長が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証

(4) 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証

(5) 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結

2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の10分の1以上(低入札価格調査を受けた者が契約する場合にあっては10分の3以上)としなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、これを納めないことができる。

(1) 契約金額が50万円未満であり、かつ、契約人が契約を確実に履行するものと市長が認めたとき。

(2) 契約金額が50万円以上500万円未満の工事で、落札者が過去2年間に国又は地方公共団体と、種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上誠実に履行した実績を有する者で、かつ、その者が当該契約を確実に履行するものと市長が認めたとき。

3 契約人が契約を履行しないときは、契約金額の10分の1(低入札価格調査を受けた者にあっては10分の3)に相当する金額を違約金として納付しなければならない。

4 第1項の規定により、落札者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。

5 請負代金額の変更があった場合には、保証金額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、市長は、保証金額の増額を請求することができ、契約人は、保証金額の減額を請求することができる。

第12条(B) 落札者は、契約の締結と同時に、この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(引き渡した工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)である場合において、当該契約不適合を保証する特約を付したものに限る。)を付さなければならない。

2 前項の場合において、保証金額は、請負代金額の10分の3以上としなければならない。

3 請負代金額の変更があった場合には、保証金額が変更後の請負代金額の10分の3に達するまで、市長は、保証金額の増額を請求することができ、契約人は、保証金額の減額を請求することができる。

(注)

1 (A)は、金銭的保証を求める場合に使用する。

2 (B)は、役務的保証を求める場合に使用する。

(契約の締結)

第13条 落札者は、落札決定後5日以内に契約を締結しなければならない。ただし、予定価格が1億5,000万円以上の工事については、原則として、仮契約とする。

2 前項ただし書の工事については、議会の議決を経た後に本契約を締結するものとする。

3 落札者は、契約の締結に当たって、消費税及び地方消費税に係る課税事業者又は免税事業者である旨の届出書を市長に提出しなければならない。ただし、届出書が既に提出されているため、必要がないと市長が認めたときは、この限りでない。

4 契約に要する経費は、契約人の負担とする。

(工事等の着手)

第14条 契約人は、契約(本契約)締結後10日以内に、工事等に着手しなければならない。

(技術者の配置等)

第15条 契約人は、建設業法(昭和24年法律第100号)に規定する技術者又は別に定める要件を満たす技術者を配置しなければならない。

2 契約人は、契約した工事に係る下請代金の額が建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上となる工事については、その下請の状況を文書で市長に報告しなければならない。

備考

1 工事等に要する材料購入の場合にもこれに準じて作成すること。

2 債務負担行為に基づく工事については、その旨周知すること。

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上田市建設工事の入札及び契約に係る事務処理に関する規程

平成18年3月6日 訓令第17号

(令和2年8月31日施行)