○上田市庁用バス使用規程

平成18年3月6日

訓令第19号

注 平成27年3月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この訓令は、庁用中型バス及びマイクロバス(以下「バス」という。)の適正な運行及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の要件)

第2条 バスは、乗車する人員がおおむね定員の7割以上の場合で、かつ、次の各号のいずれかに該当するときに使用できるものとする。

(1) 市又は市の機関が公務遂行のため必要とするとき。

(2) 市又は市の機関が計画又は主催する事業で、関係団体等に参加を求めたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が行政の執行に支障がない範囲において、福祉団体、社会教育団体等の育成のために特に必要があると認めたとき。

(運行範囲等)

第3条 バスの運行範囲は、日帰りとし、1日の走行距離が350キロメートル以内とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(使用の申請)

第4条 バスを使用しようとするときは、庁用バス予約システムに所定の事項を入力(以下「庁用バス予約」という。)した上、所属長が別に定める庁用中型バス・マイクロバス使用申請書(以下「申請書」という。)により行政管理課長又は丸子、真田、武石地域自治センター地域振興課長(以下「行政管理課長等」という。)に申請しなければならない。

2 第2条第1号及び第2号の申請を行うときは、実施計画の決裁書類を、同条第3号の申請を行うときは、開催要綱及び上田市が各団体に対して支援していることを示す書類を添付しなければならない。

3 申請書の提出は、庁用バス予約後10日以内に行い、使用する日の20日前までに行わなければならない。

4 行程等において、申請書の内容を変更した場合には、使用する日の10日前までに行政管理課長等へ連絡しなければならない。

(平27訓令1・平29訓令1・一部改正)

(使用の決定)

第5条 行政管理課長等は、申請書を受理したときは、バスの使用計画及び使用目的を審査の上、使用の可否を決定し、庁用バス予約システムにより承認するものとする。

(平27訓令1・平29訓令1・一部改正)

(バスの相互融通)

第6条 本庁、丸子地域自治センター、真田地域自治センター及び武石地域自治センター間相互でバスの融通ができるものとする。この場合においては、使用しようとするバスを管理する行政管理課長等に対して、1月前から使用申請の手続ができるものとする。ただし、使用申請の手続については、第2条から前条までの規定によるものとする。

(平27訓令1・平29訓令1・一部改正)

(旅行傷害保険)

第7条 第2条第3号によりバスを使用する場合において、バスに乗車する者は、旅行傷害保険の加入に努めなければならない。

(バスの適正管理)

第8条 行政管理課長等は、バスの安全な運行を行うため、上田市庁用自動車管理規程(平成18年上田市訓令第18号)の例により必要な措置を執るものとする。

(平27訓令1・平29訓令1・一部改正)

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の庁用中型バス使用規程(昭和55年上田市訓令第11号)、丸子町庁用自動車中型バス及びマイクロバス運行に関する規程(平成11年丸子町訓令甲第5号)又は庁用マイクロバス使用規程(昭和62年真田町訓令第5号)の規定に基づきなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

上田市庁用バス使用規程

平成18年3月6日 訓令第19号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成18年3月6日 訓令第19号
平成19年3月30日 訓令第1号
平成27年3月31日 訓令第1号
平成29年3月28日 訓令第1号