○上田市庁用バス使用規程
平成18年3月6日
訓令第19号
注 平成27年3月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 この訓令は、庁用中型バス及びマイクロバス(以下「バス」という。)の適正な運行及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の要件)
第2条 バスは、乗車する人員がおおむね定員の7割以上の場合で、かつ、次の各号のいずれかに該当するときに使用できるものとする。
(1) 市又は市の機関が公務遂行のため必要とするとき。
(2) 市又は市の機関が計画又は主催する事業で、関係団体等に参加を求めたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が行政の執行に支障がない範囲において、福祉団体、社会教育団体等の育成のために特に必要があると認めたとき。
(運行範囲等)
第3条 バスの運行範囲は、日帰りとし、1日の走行距離が350キロメートル以内とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(使用の申請)
第4条 バスを使用しようとするときは、庁用バス予約システムに所定の事項を入力(以下「庁用バス予約」という。)した上、所属長が別に定める庁用中型バス・マイクロバス使用申請書(以下「申請書」という。)により行政管理課長又は丸子、真田、武石地域自治センター地域振興課長(以下「行政管理課長等」という。)に申請しなければならない。
3 申請書の提出は、庁用バス予約後10日以内に行い、使用する日の20日前までに行わなければならない。
4 行程等において、申請書の内容を変更した場合には、使用する日の10日前までに行政管理課長等へ連絡しなければならない。
(平27訓令1・平29訓令1・一部改正)
(使用の決定)
第5条 行政管理課長等は、申請書を受理したときは、バスの使用計画及び使用目的を審査の上、使用の可否を決定し、庁用バス予約システムにより承認するものとする。
(平27訓令1・平29訓令1・一部改正)
(平27訓令1・平29訓令1・一部改正)
(旅行傷害保険)
第7条 第2条第3号によりバスを使用する場合において、バスに乗車する者は、旅行傷害保険の加入に努めなければならない。
(バスの適正管理)
第8条 行政管理課長等は、バスの安全な運行を行うため、上田市庁用自動車管理規程(平成18年上田市訓令第18号)の例により必要な措置を執るものとする。
(平27訓令1・平29訓令1・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年3月6日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第1号)抄
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。