○原動機付自転車の臨時運行標識の貸与等に関する規則

平成18年3月6日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、上田市税条例(平成18年上田市条例第60号)第91条の2の規定による原動機付自転車の臨時運行標識の貸与等に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 原動機付自転車の臨時運行標識の貸与を受けようとする者は、原動機付自転車臨時運行標識貸与申請書(様式第1号)を、市長に提出しなければならない。

(許可)

第3条 市長は、前条の規定による申請に基づき臨時運行の必要を認めたときは、原動機付自転車臨時運行許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を交付し、臨時運行標識(様式第3号。以下「標識」という。)を貸与する。

(標識の貸与制限)

第4条 前条に規定する標識の貸与数は、同一業者につき3枚を限度とし、貸与期間は1年以内とする。

(標識表示等の義務)

第5条 貸与された標識は、見やすい箇所に表示し、かつ、許可証を携帯する者でなければ、これを臨時運行の用に供してはならない。

(許可証の返納)

第6条 臨時運行の許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その日から直ちに許可証及び標識を市長に返納しなければならない。

(1) 貸与期間が満了したとき。

(2) 標識が破損したとき。

(3) 標識の型式を改正したとき。

(4) 事業所を廃止し、又は事業所を本市外に移したとき。

(5) 臨時運行の必要がなくなったとき。

(標識等を亡失し、又は損傷したときの処置)

第7条 標識又は許可証を亡失し、又は損傷したときは、直ちに臨時運行標識亡失(損傷)届出書又は臨時運行許可証亡失(損傷)届出書により、始末書を添え、市長に届け出るとともに、実費相当額の弁償金を納付しなければならない。

(準用)

第8条 この規則に定めるもののほか、臨時運行標識亡失(損傷)届出書その他の様式は、自動車の臨時運行許可に関する規則(平成18年上田市規則第41号)様式を準用する。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の原動機付自転車の臨時運行標識等に関する規則(昭和40年上田市規則第21号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月31日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3規則10・一部改正)

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原動機付自転車の臨時運行標識の貸与等に関する規則

平成18年3月6日 規則第42号

(令和3年3月31日施行)