○上田市財務規則取扱規程

平成18年3月6日

訓令第21号

注 平成23年3月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 財務・会計事務処理については、法令、条例、上田市財務規則(平成18年規則第45号。以下「規則」という。)又は他の規則等に特別の定めがあるもののほか、その運用についてこの訓令の定めるところによる。

(現金取扱員)

第2条 規則第3条に規定する現金取扱員は、会計管理者の事務を補助する会計職員である。

(出納員等の事務引継ぎ)

第3条 規則第3条に規定する事務引継ぎに当たって、出納員等事務引継書(規則様式第30号)に記載された引継事項及びその他の事項について引き継ぐ内容のないときは、引継書の作成を省略して差し支えない。

(記載誤り訂正)

第4条 規則第8条第1項第2号に規定する誤記訂正について複写式のものにあっては、2枚目以降の横線は、カーボンの色でもよいとし、訂正印(小型のものが望ましい。)は、複写部分にも全て押すこととする。

(平24訓令2・一部改正)

(歳出予算の事業別編成)

第5条 歳出予算の編成は、予算科目の「目」を細分した「事業」の区分ごとに編成するものとする。

2 前項の「事業」の名称及び区分は、財政課長が予算執行者と協議して定めるものとする。

(予算の配当)

第6条 規則第19条第1項に規定する予算の配当の全部又は一部を財政部長が保留した場合において、予算執行者は、その保留分の配当を受けようとするときは、配当伺書(様式第1号)を作成し、財政部長に提出しなければならない。

2 財政部長は、前項の規定による配当伺書の提出を受けたときは、その内容を調査し、必要な調整を加え、予算執行者に対し予算の配当をするとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(再配当)

第7条 規則第20条第1項に規定する再配当とは、歳出予算を配当された課所において、更にその関係課所等へ配当することをいう。

例として、保育課へ配当されたものを保育園へ細分して配当するなどがある。

(配当替え)

第8条 歳出予算の同一科目(事業を含む。)の予算について、再配当によらず他の課所から配当を受けることを配当替えという。この場合には、配当された歳出予算をいったん財政課へ戻した後に財政課から配当を受けるものとし、これらの手続は、第6条の規定を準用するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、前条に規定する再配当を受けた課所等の間では、配当替えをすることができない。

(予算の執行)

第9条 規則第21条第1項に規定する予算の執行は、予算編成の最小区分(節、細節又は細々節)に従って行うものとする。ただし、予算差引は、節又は細節ごとに行うものとする。

(歳出予算の事業間流用及び細節間流用)

第10条 規則第22条に規定するもののほか、次に掲げるときは、予算流用申請書(規則様式第42号)により財政課長の決裁を受けなければならない。

(1) (需用費及び役務費は細節)内の金額を同一目内の他の事業へ流用しようとするとき。

(2) 需用費及び役務費については、同一節内の金額を細節間で流用しようとするとき。

(平24訓令2・一部改正)

(重要事項の協議等)

第11条 規則第25条第4号第5号及び第10号に係る協議は、次に掲げるものについて行うものとする。

(1) 随意契約による予定価格1件50万円以上の委託契約の締結に関すること。

(2) 補助金の交付決定に関すること(補助金交付要綱に定める1件100万円未満のものを除く。)

(3) 地域振興事業負担金の執行に関すること。

(4) 損害賠償に関すること。

2 財政部長へ協議する場合は、財政課長、財政担当係長及び財政担当の判窓欄を設け、回付するものとする。

(平25訓令2・一部改正)

(納入の通知)

第12条 規則第35条第1項に規定する納入通知書(納付書を含む。以下同じ。)は、会計課で作成した様式以外のものを使用してはならない。ただし、事務の実情により会計課で作成した様式によりがたい場合にあっては、事前に会計課長と協議のうえ各課所等で作成することができる。

(平25訓令4・一部改正)

第12条の2 納入義務者が、指定納付受託者の提供するインターネットによる公金支払システム及びその決済基盤を利用して当該指定納付受託者に納入させる寄附金は、規則第35条第2項第6号に規定する収入とする。

(平25訓令4・追加、令4訓令6・一部改正)

(直接収納)

第13条 規則第38条第3項に規定する納入通知書又は納付書の領収欄に所定の領収印を押し受領することは、収納管理課、市民参加・協働推進課、内科・小児科初期救急センター、豊殿地域自治センター、塩田地域自治センター、川西地域自治センター、丸子地域自治センター市民サービス課、真田地域自治センター市民サービス課、武石地域自治センター市民サービス課及び武石診療所以外は原則として認めないものであり、現金取扱員が現金領収書を交付して行うこととする。

2 国庫支出金、県支出金、分担金、負担金、地方譲与税、交付金、地方交付税その他その性質上、事前に納入通知書又は納付書の交付を必要としない歳入(申告納付に係る地方税等)について、その収入があったときは、収納出納員(収納出納員を置いていない課所にあっては、予算執行者)は、速やかに現金払込票(規則様式第55号)を起票し、又は調定書(規則様式第50号)及び納付書(規則様式第51号)を起案し、収入の手続をしなければならない。

(平23訓令3・平27訓令1・令5訓令1・一部改正)

(現金領収書)

第14条 収納出納員は、直接収納に係る事務等の内容及び形態により、現金領収書(規則様式第54号)を交付しがたいものについては、当該事務の実情にあわせた領収書を作成することができる。

2 前項に規定する領収書、入園券、入場券等現金領収書に代わるものは、原則として次の各号のいずれかに相当する要件を備えるものでなければならない。

(1) ミシン目を入れ、半券を残す。

(2) 券若しくは領収書又は冊子(50枚つづり、100枚つづり)に一連番号を付する。

(3) 複写式にする。

3 第1項に規定する領収書、入園券、入場券等を印刷又は作成する場合は、会計課長に事前合議をしなければならない。

(小切手の支払地)

第15条 規則第39条の規定により、小切手の支払地は、上田市の区域内とあるが、市税等の納付に使用する小切手に限り、区域外であっても、これを使用することができる。例として、市内に所在する法人で、本社が東京都内等にあり、納付するものなどがある。

(過誤納金還付(充当)整理票)

第16条 規則第33条第2項に規定する過誤納金還付(充当)整理票(規則様式第57号)は、還付又は充当しようとする金額を納入者ごとに、予算支出と戻出に係るものとに区分し、整理しなければならない。

2 予算執行者は、還付又は充当に係る事務の内容及び形態により、過誤納金還付(充当)整理票を使用しがたい場合にあっては、一覧表等の様式により各課所等の事務の実情に合わせた整理票を作成することができる。

(過誤納金の還付)

第17条 過誤納金を口座振替払の方法で還付しようとするときは、集合支払をすることができる。この場合にあっては、戻出命令書(規則様式第57号の3)又は支出書に過誤納金還付整理票を添付することにより、支出負担行為兼支出命令集合明細書(規則様式第72号)の作成を省略することができる。

2 規則第41条に規定する戻出命令書(規則様式第57号の3)は、戻出しようとする金額を種目(税目)ごとに、現年又は滞納繰越分に区分して起案する。

(過誤納金の充当)

第18条 過誤納金の充当を収入金更正命令書(規則様式第64号)により行おうとするときは、当該収入金更正命令書は、納入者ごとに起案せず、訂正すべき科目ごとに充当しようとする金額を合算して起案することができる。

2 過誤納金の充当を公金振替命令書(規則様式第73号)により行おうとするときは、当該公金振替命令書は納入者ごとに起案せず、収入すべき科目ごとに充当しようとする金額を合算して起案することができる。

(還付加算金)

第19条 規則第43条について、戻出に係る過誤納の還付金を出納整理期間の4月及び5月に還付しようとするときは、その還付金に加算しなくてはならない還付加算金は、新年度の歳出予算から支出する。

(督促状)

第20条 規則第44条に規定する督促状(税外収入金用)に、納付書及び収入済通知書をいっしょに刷り込むことは、会計課での機械処理の都合上できない。ただし、電子計算機で作成する督促状については、この限りでない。

(未収入金の繰越し)

第21条 規則第45条第1項に規定する滞納繰越分の出納整理期間中に収入されたものについては、原則として納入された日の属する年度の収入とする。

(収入の訂正)

第22条 規則第49条に規定する収入金更正命令書(規則様式第64号)は、収入済の収入金について、年度、会計又は科目を訂正する場合のほか予算区分又は当該収入金の所属を訂正する場合も起案しなければならない。

(歳入執行状況表)

第23条 会計課長は、必要に応じ歳入執行状況表を調製するものとする。

2 予算執行者は、月の収入が確定したときは調定額、収入済額等を関係帳票と照合し、及び確認するものとする。

(収入日)

第24条 規則第50条に規定する収入日は、指定金融機関から会計課へ連絡があり、歳入整理簿(規則様式第63号)を調製した日とする。

2 徴収簿の消込日付は、収入日とする。

(収入に係る帳票等の決裁)

第25条 調定書(規則様式第50号)、現金払込票(規則様式第55号)、戻出命令書(規則様式第57号の3)、収入金更正命令書(規則様式第64号)その他収入に係る帳票等の決裁は、歳入予算の配当課(歳入予算の要求課)に関係なく当該帳票等を起票又は起案した課所等において、その金額に応じた決裁区分に従い上司の決裁を受けるものとする。

(支出負担行為の決議)

第26条 規則第59条第1項に規定する支出負担行為の決議の手続は、予算の配当を受けた予算執行の権限を有する者(上田市事務処理規則に規定する専決権者)の属する課所等において、その金額に応じた決裁区分に従い上司の決裁を受け、これを行うものとする。ただし、特殊事情等から当該年度の予算執行上の基準によりがたいときは、あらかじめ財政課長に協議するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、支出負担行為の整理等の事務を一の課所で集中して行う部局にあっては、支出負担行為兼支出命令書(規則様式第70号)の起案に限り、当該事務を集中して行う課所に属する職員が行って差し支えない。

3 一般用の支出書により支出負担行為を行う場合であって、当該支出負担行為の原因となる契約等に部分払の特約があるとき又は契約額等を月額等により定めたことなどで支出命令が2回以上に及ぶときは、当該契約等に基づくその年度の所要額の総額をもって支出負担行為の決議を行うものとする。

4 公共料金を口座自動振替払の方法により支払う場合の支出負担行為の決議の手続については、第1項の規定にかかわらず、会計課において行うものとする。この場合において、債権者の振替情報をもって請求書の提出に代えるものとする。

5 国県支出金対象経費に係る支出負担行為を行うときは、規則第59条第1項に規定する支出書に当該支出金の名称を記載しなければならない。

(平26訓令3・平29訓令3・一部改正)

(支出負担行為兼支出命令集合明細書)

第27条 規則第59条第2項に規定する支出負担行為兼支出命令集合明細書(規則様式第72号)の使用については、職員に支給する給与等の支出負担行為の決議を除き、同一支出科目に限るものとする。

(支出負担行為の事前審査)

第28条 規則第60条に規定する会計管理者の事前審査については、法令に特別の定めがあるわけでなく、支出命令に対する会計管理者の審査権の行使の徹底は、重要なものについては、契約又は交付決定をしようとするときに行うことが適当であると指導されている。会計管理者の事前審査は、その内容が法令又は予算に違反していないかどうかのもので、次に掲げる伺様式により会計管理者、会計課長及び会計担当係長の判窓欄を設け行うものとする。

なお、その時期については規則別表第3に掲げるところによる。

(1) 委託料 契約伺書

(2) 工事請負費 契約伺書

(3) 公有財産購入費 公有財産購入協議書

(4) 備品購入費 契約伺書

(5) 負担金、補助金及び交付金 起案文書

(6) 前各号に掲げるもののほか、会計管理者が指定する経費 起案文書

(平27訓令1・令2訓令2・一部改正)

(支出命令)

第29条 規則第63条に規定する支出の命令は、予算の配当を受けた課所等の予算執行の権限を有する者(上田市事務処理規則に規定する専決権者)が行うものとする。ただし、公共料金を口座自動振替払の方法により支払う場合における支出の命令については、会計課長が行うものとする。

2 国県支出金対象経費に係る支出の命令をするときは、規則第63条に規定する支出書に当該支出金の名称を記載しなければならない。

(平26訓令3・平29訓令3・一部改正)

(給与等の資金前渡)

第30条 規則第67条の規定により、職員に支給する給与等は、資金前渡の方法により行う。この場合において電算処理等に基づく帳票類については、別に定める様式によることができる。

(資金前渡職員等)

第31条 規則第68条第1項に規定する資金前渡職員の指定は、当該現金を直接支払う者とし、支出負担行為兼支出命令書(規則様式第70号)の起案の際その都度指定する。

2 規則第68条第1項ただし書において「特に必要があると認めるときは、(資金前渡職員を)あらかじめ指定しておくことができる。」とあるが、この「特に必要がある」とは、1年を通じ同一歳出科目で定期的に支出される経費があるものをいい、一般行政伺書をもって指定する。

例として、職員の給与等の支給のための資金前渡がこれに当たる。

(支払証明書)

第32条 規則第70条ただし書に規定する「支払証明書で領収書に代えることができる経費」とは、次のとおりとする。

(1) 交際費(債務が確認できる書類がある場合は、その写しを添付する。)

(2) 講師等謝礼

(3) 見舞金

(4) 公債費(口座振替方式による元利償還金)

(平24訓令2・令3訓令5・一部改正)

(資金前渡・概算払の精算の省略)

第33条 規則第71条及び第73条に規定する精算の報告は、職員の給与等の資金前渡に限り、これを省略することができる。ただし、資金前渡日と精算日が同じで、かつ、追給又は戻出がないことを前提とする。

2 規則第73条に規定する概算払の精算にあっては、概算払を受領した者から精算に係る証拠書類を徴し、精算書(規則様式第77号)に、概算払を受領した者の住所及び氏名を記載するとともに、当該精算に係る証拠書類により精算の確認をした職員の職及び氏名を記載するものとする。

(令3訓令5・一部改正)

(前金払の制限)

第34条 規則第75条第1項に規定する「特別の事情があるものにつき市長が特に認めた場合」とは、次に掲げる場合とし、前金払できる金額は、契約金額に当該各号に定める率を乗じて得た金額に相当する金額を超えてはならないものとする。

(1) 土地又は土地に定着する物件に関する権利(不動産登記法(平成16年法律第123号)第3条各号に掲げる権利)の代価 10分の5

(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第163条第4号に掲げる経費及び通常生ずる損失に対する補償料 10分の7

(3) 公共工事の契約金額(契約金額が100万円以上の土木建築に関する工事で、地方自治法施行令附則第7条の規定に基づき公共工事の前払金保証事業会社の発行する保証証書が寄託されたものに限る。次号において同じ。) 10分の4

(4) 公共工事の契約金額(次に掲げる要件に該当するものにおいて、前号の範囲内で既にした前金払に追加してする場合に限る。) 10分の2

 工期の2分の1を経過していること。

 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。

(5) その他特別の理由がある場合 市長が定める率

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、同項第4号及び第5号に規定する限度額を超えて前金払することができる。この場合における前払金の支払いは、分割して行うことができる。

3 債務負担行為に係る契約については、前金払の基準となる契約金額は、債務負担行為のある契約金額ではなく、その契約金額のうち当該年度の出来高予定額をいう。

(平30訓令3・一部改正)

(口座振替払)

第35条 規則第83条に規定する口座振替払には、電子計算機の処理の態様に応じて次に掲げる区分を設けるものとする。

(1) FD口座振替払 定期的又は継続して支払を受ける債権者で、口座振替払申出書に基づき、情報システム課に設置する電子計算機にあらかじめ登録した者の口座に支払をするもの

(2) MT口座振替一括払及びFB払 口座振替払に必要な情報を、その都度情報システム課に依頼して磁気テープ又はフロッピーディスク等に調製し、これを指定金融機関へ送付し、又はデータを電送して口座振替払の申出のあった債権者の口座に支払をするもの

(3) 納付書払 債権者が発行する納付書、払込書その他これに類する書類により当該債権者の指定する口座に支払をするもの

(4) 口座自動振替払 債権者が指定した期日に市の預金口座から自動的に債権者の預金口座に支払をするもの

(5) 手書口座振替払 前各号に掲げる以外の態様により、口座振替払の申出のあった債権者の口座に支払をするもの

2 前項第1号から第4号までに掲げる口座振替払の場合にあっては、支払依頼書兼支払済通知書(規則様式第205号)及び支払通知書(規則様式第70号の6)の作成を省略することができる。

(平25訓令1・平26訓令3・平29訓令1・一部改正)

(口座振替払申出書)

第36条 会計管理者及び出納員(以下「会計管理者等」という。)は、口座振替払をしようとするときは、予算執行者をして債権者から規則第83条第3項に規定する口座振替払申出書を提出させるものとする。ただし、次に掲げるときは、この申出書の提出があったものとみなす。

(1) 申告書、申請書等に口座振替払申出書欄を設け、あらかじめ記載されているとき。

(2) 債権者から提出された請求書等に「取引銀行○○銀行……」等と印刷してあるとき。

なお、印刷がされていないときは、当該請求書等に「口座振替希望銀行○○銀行……」と記載させる。

(3) 共済組合の掛金、償還金、電話料、ガス料等のように債権者が定めている納付書等に納入場所(金融機関)が記載されているとき。

2 電話での申出は、原則として認められない。ただし、還付金等やむを得ないものについては、この限りでない。

3 債権者が継続して口座振替を希望する旨を記載した申出書を提出したときは、継続して取り扱うことができる。

(FD口座振替払に係る債権者の登録)

第37条 会計管理者等は、予算執行者をして債権者から徴した口座振替払申出書に基づき、当該債権者を電子計算機に登録するものとする。

2 会計管理者等は、前項に規定するもののほか、前条第1項各号に定めるもののうち予算執行者が必要と認め、別に承諾を得た債権者については、あらかじめ電子計算機に登録しておくことができる。

3 前2項に規定する債権者の登録の手続は、会計課長が別に定める。

(支払通知の省略)

第38条 規則第85条ただし書の規定中「別に定めるものにあっては、支払通知書の送付を省略できる。」とあるが、この「別に定めるもの」とは次に掲げるものとする。

(1) 児童手当、福祉手当等定期に定額を支払う経費

(2) 給与、報酬、旅費等で他の通知書、支給調書等で代えることができる経費

(3) 見舞金、謝礼金等その経費の性質上資金前渡により職員等が直接債権者に手渡すような経費

(4) 過誤納金を還付する場合で、過誤納金還付通知書により通知したときの経費

(令2訓令2・一部改正)

(支出の訂正)

第39条 規則第98条に規定する支出更正命令書(規則様式第71号)は、支出済みの金額について年度、会計又は科目を訂正する場合のほか予算区分又は予算の配当所属課所を訂正する場合も起案しなければならない。

(歳出執行状況表)

第40条 会計課長は、必要に応じ歳出執行状況表を調製するものとする。

2 予算執行者は、月の支出が確定したときは支出済額等を関係帳票等と照合し、及び確認するものとする。

(決算説明資料の提出の省略)

第41条 規則第101条の規定にかかわらず、予算執行者は、同条各号に掲げる書類の会計管理者への提出は、省略することができる。

(随意契約の見積書の徴収)

第42条 規則第119条の2第1項第1号に規定する「契約の相手方が特定されるとき。」は、1人の者からの見積書でよいとあるが、この「特定」とは、特殊な物件又は特殊な技術を必要とする工事等で、他の者のところには同一の物件がなく、また同一の技術を有する者がいない場合の相手方をいう。

第43条 削除

(令4訓令1)

(契約書の作成)

第44条 規則第122条に規定する契約書の作成については、別に定める書式例により、行うことを原則とする。

(請書の省略)

第45条 規則第123条第2項ただし書の規定において「予算執行者が特に必要がないと認める場合は、請書を省略できる。」とあるが、この「特に必要がないと認める場合」とは、次の場合をいう。

(1) 契約額が10万円以下の売買、貸借、請負その他の契約をするとき(不動産に係るものを除く。)

(2) 契約と同時に相手方の給付が履行されるとき。

(3) 相手方が契約を不履行にする恐れがないと認められるとき。

(給付の検査)

第45条の2 規則第131条第2項の規定による検査は、納品書、竣工届、完了届、検針票その他契約者から提出される給付の事実が確認できる書類(以下「納品書等」という。)を用いて行うものとする。

2 前項の納品書等は、完成検査調書(規則様式第99号)又は出来高調書(規則様式第100号)(以下「検査調書」という。)に添付して保管するものとする。ただし、検査調書を作成しない場合は、別に保管するものとする。

(平29訓令3・追加)

(指定金融機関等の指定)

第46条 規則第139条に規定する指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、次のとおりとする。

(1) 指定金融機関

名称

所在地

株式会社八十二銀行

長野県長野市大字中御所字岡田178番地8

(2) 指定代理金融機関

名称

所在地

上田信用金庫

長野県上田市材木町一丁目17番12号

信州うえだ農業協同組合

長野県上田市大手二丁目7番10号

(3) 収納代理金融機関

名称

所在地

株式会社三井住友銀行

東京都千代田区有楽町一丁目1番2号

株式会社群馬銀行

群馬県前橋市元総社町194番地

株式会社長野銀行

長野県松本市渚二丁目9番38号

長野県信用組合

長野県長野市新田町1103番地1

長野県労働金庫

長野県長野市県町523番地

株式会社ゆうちょ銀行

東京都千代田区霞が関一丁目3番2号

2 前項に規定する指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関の業務を主として行う店舗は市内の各店舗とし、その取扱う事務の範囲は次のとおりとする。

(1) 指定金融機関 市の公金の収納及び支払の事務(一部市の公金の収納の事務)

(2) 指定代理金融機関 指定金融機関の取り扱う市の公金の収納及び支払の一部の事務

(3) 収納代理金融機関 指定金融機関の取り扱う市の公金の収納の事務の一部

(登記又は登録の依頼)

第47条 規則第172条第1項に規定する財産活用課長への依頼は、登記依頼書(様式第2号)により行うものとする。

(平27訓令1・平29訓令1・一部改正)

(所管替)

第48条 規則第177条第5項ただし書の規定において「市長が特に認めた場合は、無償でよい。」とされているが、この「特に認めた場合」とは、直接公共の用に供する目的をもってこれをする場合であって、その財産の価額が50万円に達しないときをいう。

(行政財産の使用許可)

第49条 規則第185条ただし書の規定において、「行政財産を一時的に使用させる場合その他別に定める場合は、財政部長に協議する必要がない。」とあるが、この「別に定める場合」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 電柱(鉄塔敷を除く。)

(2) ガス管路その他の地下埋設物

(3) 同一許可内容及び条件により使用許可を更新する場合

(物品の分類)

第50条 規則第214条第1項第1号に規定する「形状は、消耗品に属するものであっても標本又は陳列品として長期間保管すべき物」とは、次に掲げるものとする。

(1) 1個又は1組の物品の取得価格が3万円以上のもので、2年以上にわたり保管しようとする物品

(2) 書画、彫刻類等

(重要物品)

第51条 規則第230条第1号に規定する自動車は、当該自動車の製造年月から5年以内のものとする。ただし、特殊自動車(道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第2条に規定する大型特殊自動車及び小型特殊自動車をいう。)は、この限りでない。

2 同条第3号に規定する「仮設物」とは、組立、移動が容易にできる簡易建設物をいう。

(負担金等支出に係る添付書類)

第52条 規則別表第3「19 負担金、補助金及び交付金」の欄の会計管理者が保管する証拠書類は、次のとおりとする。

(1) 負担金 請求書、納入通知書又は納付書

(2) 補助金 交付決定・確定通知書の写し、内訳書の写し

(3) 交付金 内訳書の写し

(財務・会計事務研究会)

第53条 財務・会計事務処理の円滑と適正を期するため、財務・会計事務研究会(以下「研究会」という。)を置く。

2 研究会は、財政課、会計課、収納管理課、監査委員事務局、行政管理課、契約検査課、財産活用課及び地域自治センター地域振興課等の関係職員をもって構成する。

3 研究会は、法令、条例、規則その他の規則等の適用に当たり、解釈の統一を図り、かつ、その取扱規程の作成をするとともに、規則の改正等について協議するものとする。

(平24訓令2・平27訓令1・平29訓令1・一部改正)

第54条 予算執行者等は、法令、条例、規則その他の規則等の適用に当たり、疑義の生じたもの又は改正を要すると思われるもの(帳票類を含む。)がある場合は、速やかに当該部分を所管する前条第2項に規定する課所へ連絡するものとする。

(財務・会計事務担当者)

第55条 効率的な財務・会計事務の確立及び向上を図るため、各課に財務・会計事務担当者を置く。

2 規則第2条第1項第1号に規定する課長等(以下「課長等」という。)は、所属する係長職以上の職員の中から財務・会計事務担当者1名を指名する。ただし、係長職以上の職員がいない場合は、所属する職員の中から指名する。

3 財務・会計事務担当者は、財務・会計事務をつかさどるに当たっては、課長等のもとで他の職員を指揮命令する権限を有するものとし、その課内の次に掲げる事項について掌理する。

(1) 財務・会計事務の指導に関すること。

(2) 財務・会計事務の改善に関すること。

(財務・会計事務担当者会議)

第56条 毎年1回、財政課、行政管理課、契約検査課、財産活用課及び会計課による財務・会計事務担当者会議を開催する。ただし、必要と認めるときは、随時開催することができる。

(平24訓令2・平27訓令1・平29訓令1・一部改正)

(帳票類の印刷)

第57条 予算執行者等は、規則に係る帳票類を印刷発注する場合は、必ず総務課文書法規係の審査を受け、総務課長の決裁を受けなければならない。

(平27訓令1・一部改正)

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の財務規則取扱要領(昭和54年上田市訓令第10号)の規定に基づきなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第3条、第5条、第14条、第17条、第22条、第25条、第28条及び第30条の規定は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条の規定により会計管理者が任命された日から施行する。

(平成19年10月1日訓令第7号)

この訓令中第46条第1項第3号の表日本郵政公社信越支社の項の改正規定は平成19年10月1日から、同表に株式会社群馬銀行の項を加える改正規定は平成19年10月15日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成20年3月31日から施行する。

(平成21年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する

(経過措置)

2 改正後の第34条の規定は、平成22年4月1日以後に前金払をする公共工事の契約について適用し、同日前に既に前金払をした公共工事の契約については、なお従前の例による。

(上田市建設工事の入札及び契約に係る事務処理に関する規程の一部改正)

3 上田市建設工事の入札及び契約に係る事務処理に関する規程(平成18年訓令第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年3月28日訓令第3号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年11月22日訓令第4号)

この訓令は、平成25年11月22日から施行する。

(平成26年6月27日訓令第3号)

この訓令は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年11月30日訓令第3号)

この訓令は、平成29年12月1日から施行する。

(平成30年3月28日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第34条の規定は、平成30年4月1日以後に前金払をする公共工事の契約について適用し、同日前に既に前金払をした公共工事の契約については、なお従前の例による。

(上田市建設工事の入札及び契約に係る事務処理に関する規程の一部改正)

3 上田市建設工事の入札及び契約に係る事務処理に関する規程(平成18年訓令第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年3月30日訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月24日訓令第5号)

この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年2月4日訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月1日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正前の上田市財務規則取扱規程の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(令和5年3月30日訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

画像

(平23訓令3・平27訓令1・平29訓令1・一部改正)

画像

上田市財務規則取扱規程

平成18年3月6日 訓令第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 会計・財務
沿革情報
平成18年3月6日 訓令第21号
平成19年3月30日 訓令第1号
平成19年10月1日 訓令第7号
平成20年3月31日 訓令第2号
平成20年3月31日 訓令第3号
平成21年3月30日 訓令第2号
平成22年3月31日 訓令第1号
平成23年3月28日 訓令第3号
平成24年3月30日 訓令第2号
平成25年3月27日 訓令第1号
平成25年3月27日 訓令第2号
平成25年11月22日 訓令第4号
平成26年6月27日 訓令第3号
平成27年3月31日 訓令第1号
平成29年3月28日 訓令第1号
平成29年11月30日 訓令第3号
平成30年3月28日 訓令第3号
令和2年3月30日 訓令第2号
令和3年12月24日 訓令第5号
令和4年2月4日 訓令第1号
令和4年12月1日 訓令第6号
令和5年3月30日 訓令第1号