○上田市立学校施設の開放に関する条例施行規則

平成18年3月6日

教育委員会規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、上田市立学校施設の開放に関する条例(平成18年上田市条例第94号。以下「条例」という。)第12条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(学校施設の開放を行う学校等及び開放日時)

第2条 条例第2条に規定する学校施設の開放を行う学校及び施設並びに学校施設の開放を行う日及び時間は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、学校施設の開放を行う学校において特別の理由がある場合は、教育委員会は、学校施設の開放を行う日及び時間を変更することができる。

(利用団体の登録)

第3条 条例第4条の規定により、学校施設の開放を利用しようとする団体は、事前に、学校施設開放利用団体登録申請書を教育委員会に提出し、登録を受けなければならない。

(利用の申請)

第4条 前条の登録を受けた団体(以下「登録団体」という。)の責任者は、利用する日の10日前までに学校施設開放利用許可申請書を教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(管理指導員)

第5条 学校施設の開放を行う学校に、必要に応じ、学校施設管理指導員(以下「管理指導員」という。)を置くことができる。

2 管理指導員は、教育委員会が委嘱する。

3 管理指導員は、学校施設を利用する者(以下「利用者」という。)の安全確保及び管理上の指導に当たるものとする。

(運営委員)

第6条 学校施設の開放を円滑に行うため、学校施設の開放を行う学校ごとに学校施設開放運営委員(以下「運営委員」という。)を置き、登録団体の代表者をもって充てる。

2 運営委員は、次に掲げる事務を行う。

(1) 利用計画の策定、実施及び報告に関すること。

(2) 管理指導員との連絡調整に関すること。

(3) 学校施設の保守及び管理に関すること。

(遵守事項)

第7条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 申請した目的以外に利用しないこと。

(2) 施設、設備等を損傷し、又は汚損しないこと。

(3) 利用の権利を他に譲渡し、又は転貸しないこと。

(4) 火器は、事前に承認を受けたとき以外は使用しないこと。

(5) 所定の場所以外で飲食しないこと。

(6) 学校敷地内で喫煙しないこと。

(7) 管理指導員の指示に従うこと。

(8) 学校施設の鍵の授受及び返還について教育委員会の指示に従うこと。

(9) 前各号に定めるもののほか、秩序の維持について教育委員会が指示すること。

(使用料の減額又は免除)

第8条 条例第8条に規定する使用料の減額又は免除を受けようとする者は、減額又は免除の理由を記載した減額又は免除申請書を市長に提出しなければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上田市立学校施設の開放に関する条例施行規則(平成8年上田市教育委員会規則第1号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年9月30日教委規則第4号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平27教委規則4・一部改正)

施設の名称

施設の開放を行う学校

開放を行う日

開放を行う時間

校庭

第一中学校、第三中学校、第四中学校、第五中学校、塩田中学校、第六中学校、西小学校、北小学校、塩尻小学校、川辺小学校、神川小学校、豊殿小学校、塩田西小学校、川西小学校、南小学校

5月1日から10月31日まで。ただし、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)を除く。

午後6時30分から午後9時まで

丸子北中学校、丸子中学校、丸子中央小学校、西内小学校、丸子北小学校、塩川小学校

土曜日、日曜日及び休日。ただし、12月29日から翌年1月3日までを除く。

午前5時から午後8時まで

菅平中学校、真田中学校、菅平小学校、長小学校、傍陽小学校、本原小学校

5月1日から10月31日までの土曜日、日曜日及び休日

午前8時から午後5時まで

体育館

第一中学校、第二中学校、第三中学校、第四中学校、第五中学校、塩田中学校、第六中学校、清明小学校、東小学校、西小学校、北小学校、城下小学校、塩尻小学校、川辺小学校、神川小学校、神科小学校、豊殿小学校、東塩田小学校、中塩田小学校、塩田西小学校、浦里小学校、川西小学校、南小学校

年間。ただし、日曜日、休日及び12月29日から翌年1月3日までを除く。

(1) 4月1日から7月31日まで 午後6時30分から午後9時まで

(2) 8月1日から翌年3月31日まで 午後6時から午後9時まで

丸子中学校、丸子北中学校、丸子中央小学校、西内小学校、丸子北小学校、塩川小学校、武石小学校

年間。ただし、12月29日から翌年1月3日までを除く。

(1) 平日 午後6時から午後9時まで。ただし、武石小学校は午後5時から午後10時まで

(2) 土曜日、日曜日及び休日 午前8時30分から午後9時まで。ただし、武石小学校は、午後10時まで

菅平中学校、真田中学校、菅平小学校、長小学校、傍陽小学校、本原小学校

午後7時30分から午後9時30分まで

特別教室

第一中学校(第1音楽室、第2音楽室、第1美術室、第2美術室、調理室、被服室及び図書センターに限る。)、第二中学校(明倫の間、図書室、調理室、被服室、美術室及び音楽室に限る。)、塩田中学校(塩のホールに限る。)、城下小学校(音楽室、家庭科室、調理室、図書室及び図工室に限る。)、塩田西小学校(音楽室、家庭科室、調理室及び図書室に限る。)

年間。ただし、日曜日、休日及び12月29日から翌年1月3日までを除く。

午後6時から午後9時まで

その他学校教育に支障がない範囲内で教育委員会が学校長と協議してその都度定める施設

教育委員会が学校長と協議してその都度定める日及び時間

上田市立学校施設の開放に関する条例施行規則

平成18年3月6日 教育委員会規則第39号

(平成27年10月1日施行)