○上田市徘徊高齢者位置情報システム利用料補助金交付要綱

平成18年3月6日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この告示は、認知症による徘徊はいかいの見られる高齢者(以下「被介護者」という。)を介護する者が、被介護者の居場所を確認するための位置情報システムの利用に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し補助金等交付規則(平成18年規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「位置情報システム」とは、全地球測位システムを利用した携帯することのできる端末機器で、当該端末機器の位置を伝えるものをいう。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、市内に住所を有する被介護者を介護する家族とする。

2 補助金の交付の条件は、市税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料の滞納がないこと並びに被介護者について介護保険料の滞納がないこととする。

(平30告示92・一部改正)

(対象経費及び補助率)

第4条 補助金の交付の対象となる経費及び補助率は、次のとおりとする。

対象経費

補助率

位置情報システムの加入に要する経費

10分の10以内。ただし、7,000円を限度とする。

位置情報システムの毎月の基本料金

10分の10以内。ただし、月額500円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 位置情報システムに加入したことを証する書類

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の上田市徘徊高齢者位置情報システム利用料補助金交付要綱(平成14年上田市告示第74号)又は介護予防・生活支援事業実施要綱(平成14年武石村告示第3号)の規定に基づきなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年3月28日告示第92号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

上田市徘徊高齢者位置情報システム利用料補助金交付要綱

平成18年3月6日 告示第22号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年3月6日 告示第22号
平成30年3月28日 告示第92号