○上田市障害者通院費等補助金交付要綱

平成18年3月6日

告示第28号

注 平成24年3月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この告示は、在宅の障害者の福祉の増進を図るため、予算の範囲内で通院費等を補助することに関し、補助金等交付規則(平成18年規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象事業、交付対象者及び補助率)

第2条 補助金の交付の対象となる事業、交付の対象となる者及び補助率は、別表のとおりとする。

(補助金交付の条件)

第3条 補助金の交付の条件は、市税の滞納がないこととする。

(申請手続)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、通院費等補助金交付申請書を次の区分により、市長に提出しなければならない。

(1) 4月1日から9月末日までの分 10月31日

(2) 10月1日から翌年3月末日までの分 翌年 3月31日

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月6日から施行する。

(適用区分)

2 この告示に基づく補助金の交付については、平成18年度から適用する。

(経過措置)

3 合併前の障害者通院費等補助金交付要綱(昭和58年上田市告示第84号)、心身障害者等通所通院費補助金交付要綱(平成4年丸子町告示第16号)、真田町心身障害児(者)通所通園推進事業補助金交付要綱(平成6年真田町告示第81号)、真田町障害者通院費等補助金交付要綱(平成16年真田町告示第178号)又は武石村障害者の生活圏拡大事業補助金交付要綱(昭和56年武石村告示第15号)(以下これらを「合併前の告示」という。)に基づく補助金の交付については、平成17年度に限り、なお合併前の告示の例による。

(平成19年10月1日告示第141号)

この告示は、平成19年10月1日から施行する。

(平成24年3月26日告示第88号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日告示第48号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日告示第69号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月19日告示第181号)

この告示は、平成27年1月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平24告示88・平25告示48・平26告示69・平26告示181・一部改正)

事業の種類

交付対象者

補助率

障害者施設通所費等補助事業

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条に規定する生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行う指定障害福祉サービス事業者が設置する施設又は上田市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例(平成18年条例第311号)第2条第1項第10号に規定する地域活動支援センター機能強化事業を実施する施設で、市長が認めるものへ通所する上田市に住所を有する障害者で、片道2キロメートル以上の通所距離があるもの

最も経済的かつ合理的と認められる通常の通所経路及び方法による通所費用について、それぞれ次に掲げる額の2分の1以内とする。

(1) 交通機関を利用している場合は、当該交通機関の利用区間の運賃

(2) 交通機関を利用していない場合は、近隣の交通機関の運賃、自動車等の交通用具を利用する場合の実費その他の費用を考慮して市長が認める額

児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援を実施する施設で、市長が認めるものへ通所する上田市に住所を有する障害児で、片道2キロメートル以上の通所距離があるものを監護する者

最も経済的かつ合理的と認められる通常の通所経路及び方法による通所費用について、それぞれ次に掲げる額の2分の1以内とする。

(1) 交通機関を利用している場合は、当該交通機関の利用区間の運賃

(2) 交通機関を利用していない場合は、近隣の交通機関の運賃、自動車等の交通用具を利用する場合の実費その他の費用を考慮して市長が認める額

長野県内の児童福祉法第7条に規定する障害児入所施設に入所している上田市に住所を有する児童の介護者で、帰省若しくは面会のため有料道路を利用するもの又は上田市家庭介護者慰労金支給要綱(平成18年告示第34号)の規定に基づき児童の介護に係る重度心身障害者家庭介護者慰労金を支給している者で、当該児童の通院のため有料道路を利用するもの。ただし、障害者に対する有料道路通行料金の割引措置について(平成6年社援更第241号・児発第881号厚生省社会援護局長・児童家庭局長通知)により割引措置を受ける者を除く。

交通機関を利用していない場合で、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通所又は通院経路において利用する有料道路の通行料について、その実費の2分の1以内とする。

じん臓機能障害者通院費補助事業

上田市に住所を有し、現に血液透析療法を受けるため通院し、片道2キロメートル以上の通院距離がある者

最も経済的かつ合理的と認められる通常の通院経路及び方法による通院費用について、それぞれ次に掲げる額の2分の1以内とする。

(1) 交通機関を利用している場合は、当該交通機関の利用区間の運賃

(2) 交通機関を利用していない場合は、近隣の交通機関の運賃、自動車等の交通用具を利用する場合の実費その他の費用を考慮して市長が認める額

心身障害者歯科治療通院費補助事業

上田市に住所を有し、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる身体障害者障害程度等級表の1級に該当する者又は療育手帳交付要綱(昭和50年長野県告示第192号)の規定に基づく療育手帳の交付を受けた者(軽度の知的障害として療育手帳の交付を受けた者を除く。)で介護者がなければ通院できないもののうち重度心身障害者歯科医療を実施している病院でなければ治療を受けられないもの

最も経済的かつ合理的と認められる通常の通院経路及び方法による通院費用について、それぞれ次に掲げる額の2分の1以内とする。

(1) 交通機関を利用する場合は、障害者のほか介護者1人を含む当該交通機関の利用区間の運賃

(2) 交通機関を利用していない場合は、近隣の交通機関の運賃、自動車等の交通用具を利用する場合の実費その他の費用を考慮して市長が認める額

上田市障害者通院費等補助金交付要綱

平成18年3月6日 告示第28号

(平成27年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月6日 告示第28号
平成19年10月1日 告示第141号
平成24年3月26日 告示第88号
平成25年3月27日 告示第48号
平成26年3月25日 告示第69号
平成26年12月19日 告示第181号