○上田市空き地の環境保全に関する条例施行規則
平成18年3月6日
規則第109号
(趣旨)
第1条 この規則は、上田市空き地の環境保全に関する条例(平成18年上田市条例第149号。以下「条例」という。)第8条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(除去の委託)
第2条 空き地の所有者、占有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、空き地が条例第2条第2号に規定する不良状態であって、当該空き地の不良状態を除去し、又は整備することができないときは、当該空き地の不良状態の除去又は整備の業務(以下「整備業務」という。)を市に委託することができる。
(委託費)
第3条 前条に規定する整備業務の委託費は、当該整備業務に要する費用とする。
(納期)
第5条 前条第2項の規定により、空き地整備業務受託承諾通知書を受けた者は、市長が定める期日までに委託費を納入しなければならない。
(標識)
第6条 条例第3条第4項の規定により設置する標識は、当該空き地が接する道路(接する道路がない場合は、最も近い道路)に面して設置しなければならない。
(活用の方法)
第7条 条例第6条の空き地の活用とは、次に掲げる用途で公共の利用に供することをいう。
(1) 憩いの場所
(2) 子供の遊び場
(3) その他公共的性格を有するもの
(利用協定)
第8条 市長は、所有者等から空き地の利用提供の申出があったときは、当該空き地を調査し、利用についての協定を結ぶものとする。
(表示)
第9条 市長は、前条の規定による利用の協定が結ばれたときは、当該空き地に公共の利用に供する旨の表示をするものとする。
附則
この規則は、平成18年3月6日から施行する。
附則(令和3年12月24日規則第15号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(令3規則15・一部改正)