○上田市空き地の環境保全に関する条例施行規則

平成18年3月6日

規則第109号

(趣旨)

第1条 この規則は、上田市空き地の環境保全に関する条例(平成18年上田市条例第149号。以下「条例」という。)第8条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(除去の委託)

第2条 空き地の所有者、占有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、空き地が条例第2条第2号に規定する不良状態であって、当該空き地の不良状態を除去し、又は整備することができないときは、当該空き地の不良状態の除去又は整備の業務(以下「整備業務」という。)を市に委託することができる。

(委託費)

第3条 前条に規定する整備業務の委託費は、当該整備業務に要する費用とする。

(申込み)

第4条 第2条の規定により、整備業務を委託しようとする者は、空き地整備業務委託申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する空き地整備業務委託申込書の提出があった場合は、当該空き地を調査し、受託すべきものと決定したときは、当該申込者に対し委託費の額を記載した空き地整備業務受託承諾通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(納期)

第5条 前条第2項の規定により、空き地整備業務受託承諾通知書を受けた者は、市長が定める期日までに委託費を納入しなければならない。

(標識)

第6条 条例第3条第4項の規定により設置する標識は、当該空き地が接する道路(接する道路がない場合は、最も近い道路)に面して設置しなければならない。

(活用の方法)

第7条 条例第6条の空き地の活用とは、次に掲げる用途で公共の利用に供することをいう。

(1) 憩いの場所

(2) 子供の遊び場

(3) その他公共的性格を有するもの

(利用協定)

第8条 市長は、所有者等から空き地の利用提供の申出があったときは、当該空き地を調査し、利用についての協定を結ぶものとする。

(表示)

第9条 市長は、前条の規定による利用の協定が結ばれたときは、当該空き地に公共の利用に供する旨の表示をするものとする。

(身分証明書)

第10条 条例第7条第2項の職員の身分を示す証明書は、身分証明書(様式第3号)とする。

この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(令和3年12月24日規則第15号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令3規則15・一部改正)

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上田市空き地の環境保全に関する条例施行規則

平成18年3月6日 規則第109号

(令和4年1月1日施行)