○上田市認可地縁団体の印鑑登録及び証明に関する条例施行規則
平成18年3月6日
規則第116号
(趣旨)
第1条 この規則は、上田市認可地縁団体の印鑑登録及び証明に関する条例(平成18年上田市条例第157号。以下「条例」という。)第15条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録の抹消通知)
第5条 条例第9条第1項第3号及び第4号の規定による登録を抹消した旨の通知は、認可地縁団体印鑑登録抹消通知書(様式第4号)によるものとする。
(抹消した印鑑登録原票)
第6条 条例第9条の規定により登録を抹消した認可地縁団体印鑑に係る認可地縁団体印鑑登録原票は、認可地縁団体印鑑登録原票の除票として保存する。
(保存期間)
第9条 認可地縁団体印鑑登録原票の除票その他の書類の保存期間は、次に定めるとおりとする。
(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 5年
(2) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票を除く書類 2年
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。
附則(平成20年10月1日規則第32号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。