○上田市認可地縁団体の印鑑登録及び証明に関する条例施行規則

平成18年3月6日

規則第116号

(登録の申請)

第2条 条例第3条の規定による認可地縁団体印鑑の登録(以下「登録」という。)の申請は、認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号)によるものとする。

(印鑑登録原票)

第3条 条例第6条に規定する認可地縁団体印鑑登録原票は、認可地縁団体印鑑登録原票(様式第2号)によるものとする。

(認可地縁団体印鑑登録の廃止の申請)

第4条 条例第8条第1項及び第2項の規定による登録の廃止の申請は、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(様式第3号)によるものとする。

(登録の抹消通知)

第5条 条例第9条第1項第3号及び第4号の規定による登録を抹消した旨の通知は、認可地縁団体印鑑登録抹消通知書(様式第4号)によるものとする。

(抹消した印鑑登録原票)

第6条 条例第9条の規定により登録を抹消した認可地縁団体印鑑に係る認可地縁団体印鑑登録原票は、認可地縁団体印鑑登録原票の除票として保存する。

(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付申請)

第7条 条例第10条第1項の規定による認可地縁団体印鑑登録証明書の交付申請は、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(様式第5号)によるものとする。

(認可地縁団体印鑑登録証明書)

第8条 条例第11条に規定する認可地縁団体印鑑登録証明書は、認可地縁団体印鑑登録証明書(様式第6号)によるものとする。

(保存期間)

第9条 認可地縁団体印鑑登録原票の除票その他の書類の保存期間は、次に定めるとおりとする。

(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 5年

(2) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票を除く書類 2年

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上田市認可地縁団体の印鑑登録及び証明に関する条例施行規則(平成5年上田市規則第19号)、真田町認可地縁団体の印鑑登録及び証明に関する条例施行規則(平成14年真田町規則第7号)又は武石村認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(平成5年武石村規則第13号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなし、この規則の施行の際現に保存されている文書の保存期間は通算する。

(平成20年10月1日規則第32号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

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上田市認可地縁団体の印鑑登録及び証明に関する条例施行規則

平成18年3月6日 規則第116号

(平成20年12月1日施行)