○上田市建築協定条例施行規則

平成18年3月6日

規則第164号

注 令和3年12月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、上田市建築協定条例(平成18年上田市条例第206号。以下「条例」という。)第4条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(建築協定認可申請)

第2条 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第70条第1項又は第76条の3第2項の規定による認可を受けようとする者は、建築協定認可申請書(様式第1号)の正本及び副本各1部に、それぞれ次に掲げる書類(法第76条の3第2項の規定による認可を受けようとする場合にあっては、第3号第5号及び第7号に掲げる書類を除く。)を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 建築協定書

(2) 建築協定を締結しようとする理由を記載した書類

(3) 申請者の代表権限を証する書類

(4) 建築協定区域並びに当該区域内の地形及び地物を表示する図面

(5) 土地の所有者等の全員の住所及び氏名並びに土地の共有者及び共同借地権者の権利の目的となっている土地の所在地及びその持分を記載した書類

(6) 建築協定区域内の土地及び建物の登記事項証明書

(7) 建築協定について、土地の所有者等の全員の合意を証する書類

(建築協定の変更認可申請等)

第3条 法第74条第1項又は第76条第1項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けようとする者は、建築協定変更(廃止)認可申請書(様式第1号)の正本及び副本各1部に、それぞれ次に掲げる書類(建築協定を廃止しようとする場合にあっては、第1号及び第4号に掲げる書類を除く。)を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 変更後の建築協定書

(2) 建築協定を変更(廃止)しようとする理由を記載した書類

(3) 申請者の代表権限を証する書類

(4) 変更後の建築協定区域並びに当該区域内の地形及び地物を表示する図面

(5) 土地の所有者等の全員の住所及び氏名並びに土地の共有者及び共同借地権者の権利の目的となっている土地の所在地及びその持分を記載した書類

(6) 建築協定区域(従前の建築協定区域を含む。)内の土地及び建物の登記事項証明書

(7) 建築協定について、土地の所有者等の全員(建築協定の廃止の場合にあっては、過半数)の合意を証する書類

(借地権消滅届)

第4条 法第74条の2第3項の規定による届出をしようとする者は、借地権消滅届出書(様式第2号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 借地権が消滅したことを証する書類

(2) 借地権の目的となっていた土地の位置を表示する図面

(建築協定加入届)

第5条 法第75条の2第1項の規定により建築協定に加入しようとする者は、建築協定加入届出書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 土地の位置を表示する図面

(2) 土地及び建物の登記事項証明書

2 法第75条の2第2項の規定により建築協定に加入しようとする者は、建築協定加入届出書に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 届出者の代表権限を証する書類

(2) 土地の位置を表示する図面

(3) 土地及び建物の登記事項証明書

(4) 加入について、土地の所有者等の全員の合意を証する書類

この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(平成19年3月30日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年12月24日規則第15号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令3規則15・一部改正)

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(令3規則15・一部改正)

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(令3規則15・一部改正)

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上田市建築協定条例施行規則

平成18年3月6日 規則第164号

(令和4年1月1日施行)