○上田市景観形成事業補助金交付要綱
平成18年3月6日
告示第76号
注 平成24年12月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 この告示は、上田市景観条例(平成24年条例第40号)の規定に基づき地区住民が行う景観形成事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、補助金等交付規則(平成18年規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平24告示248・一部改正)
(対象事業、対象経費及び補助率)
第2条 補助金の交付の対象となる事業、経費及び補助率は、別表のとおりとする。ただし、当該事業で、他の制度の事業費補助を受ける場合は、補助対象事業から除くものとする。
(補助金交付の条件)
第3条 補助金の交付の条件は、市税の滞納がないこととする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 交付申請額算出内訳書
(3) 収支予算書
(4) 事業実施箇所の位置図
(5) その他市長が必要と認める書類
2 景観重要建造物等の保存事業については、前項に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 設計書及び工事請負契約書の写し
(2) 景観重要建造物等の指定書の写し
(3) 景観重要建造物等現状変更行為許可申請書(副本)の写し
(平24告示248・一部改正)
(補助事業の内容の変更等)
第5条 申請者は、規則第5条第1項第3号から第5号までの規定による承認の申請をしようとするときは、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき 景観形成事業変更承認申請書(様式第1号)
(2) 補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするとき又は補助事業が予定の期間内に完了しないとき 景観形成事業中止(廃止・完了延期)承認申請書(様式第2号)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の上田市景観形成事業補助金交付要綱(平成8年上田市告示第21号)又は丸子町景観整備事業補助金交付要綱(平成9年丸子町告示第9号)の規定に基づきなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年3月30日告示第102号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月25日告示第248号)
この告示は、平成25年3月1日から施行する。
附則(令和3年12月24日告示第173号)
この告示は、令和4年1月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平24告示248・一部改正)
対象事業 | 対象経費 | 補助率 |
景観重要建造物等の保存事業 | 上田市景観条例第27条第1項に規定する行為に要する経費 (同一敷地内合計額) | 2分の1以内。ただし、300万円を限度とする。 |
景観づくり市民団体の活動事業 | 景観形成のための活動事業費 (1地区2回限りとする。) | 2分の1以内。ただし、20万円を限度とする。 |
景観づくり協定運営委員会の活動事業 | 景観づくり協定締結のための活動事業費 (1地区1回限りとする。) | 2分の1以内。ただし、20万円を限度とする。 |
地域景観整備事業 | 景観づくり協定に基づき行う次の事業に要する経費 (1) 屋外広告物の集合掲示施設の設置 (2) 沿道の民有地を活用した公開空地の設置及び整備 (3) 共同管理地等における小公園の設置及び整備 | 3分の2以内。ただし、1,000万円を限度とする。 |
景観づくり協定に基づき行う地域の特性を生かした修景事業に要する経費 | 3分の2以内。ただし、200万円を限度とする。 | |
長野県屋外広告物条例(平成5年長野県条例第23号)第4条、第8条及び第9条に規定する屋外広告物規制地域指定をしようとする地域又は指定した地域のうち、現に当該指定に係る地域又は場所に表示され、又は設置されている広告物等を引き続き表示し、又は設置しておくことができる期間内に屋外広告物の所有者が行う屋外広告物の除却又は改善に要する経費 | 3分の2以内。ただし、80万円を限度とする。 | |
生垣推進事業 | 生垣の設置に関する経費 | 2分の1以内。ただし、5万円を限度とする。 |
既設のブロック塀等を解体し、生垣の設置に要する経費 | 2分の1以内。ただし、10万円を限度とする。 |
(令3告示173・一部改正)
(令3告示173・一部改正)