○上田市企業職員の給与に関する規程

平成18年3月6日

公営企業管理規程第7号

注 令和元年10月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、上田市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年条例第218号。以下「条例」という。)の規定に基づき、企業職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(令元企管規程5・一部改正)

(一般職の職員の例による給与)

第2条 条例第2条第1項第1号及び第2号に規定する職員(以下「職員」という。)の給与の額、支給条件及び支給方法は、この規程で特に定めるもののほか、上田市職員の給与に関する条例(平成18年条例第48号)の適用を受ける職員の例による。

(令元企管規程5・一部改正)

(会計年度任用職員の例による給与)

第3条 条例第2条第1項第3号に規定する会計年度任用職員の給与の額、支給条件及び支給方法は、この規程で特に定めるもののほか、上田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第40号)の適用を受ける職員の例による。

(令元企管規程5・追加)

(特殊勤務手当の種類、支給対象職員及び額)

第4条 特殊勤務手当の種類、支給対象職員及び額は、別表のとおりとする。この場合において、それぞれの表の各項に掲げる手当は併給することができる。

(令元企管規程5・旧第3条繰下)

(初任給調整手当の支給対象職員及び額)

第5条 初任給調整手当は、電気事業法(昭和39年法律第170号)第43条による主任技術者の資格を受けている者で採用が困難である場合に限り支給する。

2 初任給調整手当の額及び支給期間は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 採用の月から1年間 月額 2,000円

(2) 前号の満了する月の翌月から1年間 月額 1,000円

(令元企管規程5・旧第4条繰下)

(補則)

第6条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までにおける合併前の企業職員の給与に関する規程(昭和47年上田市公営企業管理規程第4号)、丸子町企業職員の給与に関する規程(昭和53年丸子町公営企業管理規程第1号)又は真田町公営企業職員の給与に関する規程(昭和51年真田町規程第2号)(以下これらを「合併前の規程」という。)の規定に基づく給与については、なお合併前の規程の例による。

(職務の級及び号俸の決定)

3 施行日の前日において合併関係市町村(合併前の上田市、丸子町、真田町又は武石村をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員(以下「継続採用職員」という。)の施行日における職務の級及び号俸は、その者が採用されていた合併関係市町村において決定されていた職務の級及び号俸とする。

(給与の調整)

4 管理者は、この規程の規定により決定された職員の職務の級、号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間について、継続採用職員の間にそれぞれ採用されていた合併関係市町村の給与に関する制度の相違によって不均衡が生じている場合には、他の職員との権衡を考慮し、別に管理者が定める基準により施行日以後に所要の調整を行うものとする。

(育児休業等の取扱い)

5 継続採用職員のうち、施行日の前日において育児休業中の職員その他管理者の定める職員の昇給の取扱いについては、他の職員との権衡を失しない範囲において管理者が別に定める。

(給与の減額に関する経過措置)

6 継続採用職員のうち、施行日前において合併前の規程の規定による給与の減額を必要とする職員に係る給与の減額は、この規程による給与の減額とみなし、合併前の規程の規定に基づき算出された額を平成18年3月以後に支給する給与から減ずる。

(扶養手当に関する経過措置)

7 継続採用職員の扶養親族で、施行日前において合併前の規程の規定に基づき扶養親族の届出をし、その者の扶養親族としての認定がなされているものについては、この規程の規定により届出がなされ、扶養親族としての認定がなされたものとみなす。

(期末手当及び勤勉手当の取扱い)

8 継続採用職員の期末手当又は勤勉手当のそれぞれの基準日における在職期間には、合併関係市町村の職員としての在職期間を通算する。

(その他の経過措置)

9 第6項から前項までに定めるもののほか、施行日の前日までに合併前の規程の規定に基づきなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされた決定、手続その他の行為とみなし、これらに係る期間は通算する。

(平成19年10月1日企管規程第6号)

この規程は、平成19年10月1日から施行する。

(令和元年10月7日企管規程第5号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

手当の種類

支給対象職員の範囲

手当の額

非常招集手当

正規の勤務時間外又は休日等において、重大な事故が発生した際に、招集により出動し、復旧の業務に従事した職員

1回

1,500円

滞納整理手当

上下水道局の収入金の滞納整理のため、庁外勤務に従事した職員

日額

600円

現場作業従事手当

高所、急傾斜地その他著しく危険な箇所において行う工事の監督、測量、検査等に従事した職員

日額

220円

重大な災害が発生した現場又は重大な災害が発生する危険性の高い現場での作業に従事した職員

巡回監視又は避難誘導の業務に従事した職員

日額

300円

応急作業に従事した職員

日額

500円

交通が頻繁な道路又は混雑する道路において交通を遮断することなく行う道路の維持補修の作業その他の作業に従事した職員

日額

300円

用地交渉手当

用地の取得又は用地の取得に伴う物件若しくは権利の補償に関し、現地において権利者との交渉に従事した職員。ただし、次の各号のいずれかに掲げる権利者との交渉に従事する場合を除く。

(1) 国、地方公共団体、特別の法律により設立された法人のうち国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2に規定するものその他これらに準ずるもの

(2) 土地、物件又はこれらに関する権利の譲渡を申し出たもの

日額

500円

上田市企業職員の給与に関する規程

平成18年3月6日 公営企業管理規程第7号

(令和2年4月1日施行)