○上田市下水道条例

平成18年3月6日

条例第220号

注 平成24年6月から条文沿革を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 排水設備等の設置等(第5条―第8条)

第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定(第9条―第21条)

第4章 公共下水道の使用(第22条―第36条)

第5章 公共下水道の構造の基準等(第36条の2―第36条の7)

第6章 雑則(第37条―第46条)

第7章 罰則(第47条―第49条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、市の設置する公共下水道の管理及び使用に関し、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(4) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。

(5) 処理施設 法第2条第2号に規定する処理施設をいう。

(6) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(7) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(8) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(9) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(10) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(11) 使用者 次号を除き、汚水を公共下水道に排除して、これを使用する者をいう。

(12) 排水義務者 公共下水道の供用が開始された場合における排水区域内の土地の所有者、使用者又は占有者をいう。

(13) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。

(14) 給水装置 水道法第3条第9項に規定する給水装置をいう。

(15) 責任技術者 下水道排水設備工事責任技術者として公益財団法人長野県下水道公社の責任技術者登録名簿に登載され、下水道排水設備工事責任技術者証(以下「責任技術者証」という。)の交付を受けた者をいう。

(平25条例19・平25条例29・一部改正)

(汚水と雨水の分流)

第3条 排水義務者又は使用者は、排水区域においては汚水と雨水を分流し、汚水は排水設備により公共下水道に放流し、雨水は道路側溝若しくは溝、水路又は河川に放流しなければならない。この場合において、下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が定めるものは、雨水とみなす。

(管理人の選定)

第4条 排水義務者又は使用者は、当該排水義務者又は使用者が市内に居住しない場合において、管理者が必要と認めるときは、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する者のうちから管理人を選定しなければならない。

2 排水義務者又は使用者は、前項の管理人を選定したときは、管理者に届け出なければならない。管理人を変更するときも、同様とする。

第2章 排水設備等の設置等

(排水設備の設置義務)

第5条 排水義務者は、公共下水道の供用開始の日から6月以内に排水設備を設置しなければならない。ただし、特別の事情により管理者の許可を受けたときは、その期間を延長することができる。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第6条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に汚水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道の汚水ますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により汚水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下「汚水ます等」という。)に固着させること。

(2) 排水設備を汚水ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又は当該施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で管理者が定める基準によること。

(3) 汚水を排除すべき排水管(接続ますから汚水ますまでの管をいう。以下同じ。)の内径及び勾配は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水きよの断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、1つの建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(人)

排水管の内径

(ミリメートル)

勾配

150未満

100以上

100分の1以上

150以上300未満

150以上

300以上600未満

200以上

600以上

250以上

(4) 排水設備の設置は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第8条の規定によるほか、管理者が定める基準によらなければならない。

(排水設備等の計画確認)

第7条 排水設備又は法第24条第1項の規定により、その設置について許可を受けるべき排水施設(以下あわせて「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめその計画が、排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、管理者が定めるところにより申請書に平面図、縦断面図及び構造詳細図を添付して、管理者の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめその変更について書面により申請し、同項の規定により管理者の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、その旨を管理者に届け出ることをもって足りる。

3 排水設備等の新設等に当たり、他人の土地又は排水設備等を使用しようとする者は、当該他人の同意書(当該他人の同意書を得ることができない場合は、その事情を明らかにする書面)又は法第11条第3項の規定による通知をした旨の誓約書を添付しなければならない。

4 共用の排水設備等の新設等を実施する者は、第1項に規定する申請書に共用者全員が署名しなければならない。

(令5条例22・一部改正)

(排水設備等の工事の検査)

第8条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事が完了した日から20日以内にその旨を管理者に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、管理者の検査を受けなければならない。

2 前項の検査に合格したときは、管理者は、検査済証を交付するものとする。

第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定

(上田市下水道指定工事店の指定)

第9条 排水設備等の新設等の工事は、管理者が指定する者(以下「指定工事店」という。)でなければ行ってはならない。

2 前項の指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から起算して5年間とする。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、これを短縮することができる。

(指定の申請)

第10条 前条第1項の指定は、排水設備等の新設等の工事の事業を行う者の申請により行う。

2 前条第1項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を管理者に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 排水設備等の新設等の工事の事業を行う営業所(以下「営業所」という。)の名称及び所在地

3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 次条第4号アからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

(2) 法人にあっては定款の写し及び登記事項証明書

(3) 個人にあっては住民票の写し

(4) 営業所の平面図及び付近見取図

(5) 責任技術者名簿、雇用関係を証する書類及び責任技術者証の写し

(6) 営業に必要な設備及び器材を記載した書類

(7) 事業税並びに市町村民税、固定資産税、都市計画税及び国民健康保険税の納税証明書

4 指定工事店が、前条第2項の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、指定の有効期間が満了する30日前までに前項に掲げる書類及び下水道指定工事店証(以下「指定工事店証」という。)を添付して管理者に申請し、指定の更新を受けなければならない。

(平24条例25・令元条例55・一部改正)

(指定の基準)

第11条 管理者は、前条第1項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の指定を行う。

(1) 責任技術者が1人以上常勤していること。

(2) 営業に必要な設備及び器材を備えていること。

(3) 長野県内又は管理者の指定する地域に営業所があること。

(4) 次のいずれにも該当しない者であること。

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 第20条の規定により指定工事店の指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過していない者

 その業務に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 法人にあっては、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

(令元条例55・一部改正)

(責任技術者)

第12条 指定工事店は、次に掲げる職務をさせるため、責任技術者を常勤させなければならない。

(1) 排水設備等の新設等の工事に関する技術上の管理

(2) 排水設備等の新設等の工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 排水設備等の新設等の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していることの確認

(4) 第8条第1項に規定する検査の立会い

2 排水設備等の新設等の工事に従事する者は、責任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

3 責任技術者は、排水設備等の新設等の工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

第13条から第16条まで 削除

(指定工事店証)

第17条 管理者は、指定工事店として指定を行った工事の事業を行う者に対し、指定工事店証を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、営業を廃止し、又は第20条の規定により指定を取り消されたとき、若しくは同条の規定により指定の効力を一時停止されたときは、直ちに管理者に指定工事店証を返納しなければならない。

4 指定工事店は、指定工事店証を損傷し、又は紛失したときは、直ちに管理者に申請し、指定工事店証の再交付を受けなければならない。この場合において、指定工事店証を損傷したときは、当該指定工事店証を添付して、管理者に申請しなければならない。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第18条 指定工事店は、下水道に関する法令、この条例及び上田市農業集落排水施設条例その他管理者が定めるところに従い、次に掲げる事項を遵守し、誠実に排水設備等の工事の施行に努めなければならない。

(1) 工事の施行の申込みを受けたときは、速やかにこれを行うこと。

(2) 工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示すこと。

(3) 管理者の許可を受けないで下請人に工事の全部又は一部を施行させないこと。

(4) 名義を貸与しないこと。

(5) 災害等緊急時に、排水設備等の復旧に関して管理者から協力の要請があるときは、これに協力するよう努めること。

(変更等の届出)

第19条 指定工事店は、次に定める事項が生じたときは、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。

(1) 第10条第2項に規定する申請書の内容について変更があったとき。

(2) 第10条第3項第5号に規定する責任技術者名簿に変更があったとき。

(3) 第11条第4号ア又はのいずれかに該当するに至ったとき。

(4) 排水設備等の新設等の工事の事業を廃止したとき。

2 指定工事店は、前項に規定する変更の届出をしようとするときは、変更のあるものについて第10条第3項に規定する書類のほか、前項第1号の規定による変更又は同項第4号の規定による廃止の届出については指定工事店証を、同項第2号の規定による変更の届出については責任技術者証の写しを添付しなければならない。

(令元条例55・一部改正)

(指定の取消し又は一時停止)

第20条 管理者は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は6月を超えない範囲内において、指定の効力を停止することができる。

(1) この条例及び上田市農業集落排水施設条例に違反したとき。

(2) 第11条各号の要件に適合しなくなったとき。

(3) 第12条の規定に違反したとき。

(4) 第18条に規定する指定工事店の責務及び遵守事項に従った適正な排水設備等の工事の施行ができないと認められるとき。

(5) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(6) その施行する排水設備等の工事が下水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれがあるとき。

(7) 不正の手段により第9条の指定を受けたとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、管理者が指定工事店として特に不適当と認めたとき。

(告示)

第21条 管理者は、指定工事店に関し次に掲げる措置をしたときは、その都度これを告示するものとする。

(1) 指定工事店を新たに指定したとき。

(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は一時停止したとき。

(3) 指定工事店の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。

第4章 公共下水道の使用

(除害施設の設置等)

第22条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第23条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

2 製造業又はガス供給業に係る特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、それらの特定事業場から排除される下水の合計量がその終末処理場で処理される下水の量の4分の1以上であると認められるとき、同項第1号中「380ミリグラム未満」とあるのは「125ミリグラム未満」と、同項第2号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第3号及び第4号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」とする。

3 特定事業場から公共下水道に排除される下水の水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、前2項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排出基準とする。

(1) 第1項第1号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水に係る公共の水域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定に基づく環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による条例により、当該各号に定める基準により緩やかな排出基準が適用されるとき。

(2) 第1項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定に基づく環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(除害施設の設置等)

第24条 法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 下水道法施行令第9条の4第1項各号に掲げる物質 当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(8) 前各号に掲げる物質又は項目以外の物質又は項目で条例により当該公共下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第5号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。) 当該排水基準に係る数値

2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から下水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、それらの施設から排除される下水の合計量がその終末処理場で処理される下水の量の4分の1以上であると認められるとき、同項第2号中「45度未満」とあるのは「40度未満」と、同項第3号中「380ミリグラム未満」とあるのは「125ミリグラム未満」と、同項第4号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第5号及び第6号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」とする。

3 第1項第5号及び第6号の規定は、1日当たりの平均的な下水の量が10立方メートル未満である者には適用しない。

(水質管理責任者制度)

第25条 除害施設又は特定施設を設置した者は、管理者が定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(除害施設の設置等の届出)

第26条 除害施設を設置し、休止し、又は廃止しようとする者は、管理者が別に定めるところにより工事着手前30日までにその旨を管理者に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の除害施設の設置の届出書には、汚水等の処理の方法並びに下水の量及び水質を示す書類を添付しなければならない。

(水質の測定等)

第27条 除害施設の設置者は、除害施設から公共下水道に排除される汚水の水質を測定し、その結果を記録しなければならない。

(除害施設の設置者からの報告徴収等)

第28条 管理者は、公共下水道を適正に管理するために、必要な限度において、除害施設の設置者から事業場等の状況、除害施設又はその排除する汚水に関し、報告を徴し、又は資料の提出を求めることができる。

(排除の停止又は制限)

第29条 管理者は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷させるおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が管理上必要があると認めるとき。

(使用開始等の届出)

第30条 排水義務者又は使用者は、公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止している公共下水道の使用を再開しようとするときは、あらかじめその旨を管理者に届け出なければならない。

2 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(異動又は変更の届出)

第31条 排水義務者又は使用者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。

(1) 排水義務者又は使用者に異動があったとき。

(2) 排水義務者又は使用者の住所又は氏名に変更があったとき。

(使用料の徴収)

第32条 使用者は、公共下水道に排除した汚水の量に応じ、使用料を納めなければならない。

2 使用料は、水道料金を徴収する場合にあわせて、隔月ごとに徴収する。ただし、公共下水道の使用料を水道料金とあわせて徴収することができないとき、又は管理者が特に必要と認めたときは、この限りでない。

3 前項の規定にかかわらず、公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、管理者は、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったときその他管理者が必要と認めたときに行う。

(使用料の算定方法)

第33条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表に定めるところにより算定した額とする。

2 前項に規定する汚水の量の認定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。管理者は、必要があると認めるときは、使用者の使用の態様を勘案して認定することができる。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は、使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。

(3) 製氷業その他の事業等で、その事業等に伴い使用する水の量が公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、あらかじめ管理者に申請するとともに、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した報告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に管理者に提出しなければならない。この場合において、前2号の規定にかかわらず、管理者は、その報告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定する。

(特別な場合における使用料の算定)

第34条 使用者が、月の中途で、公共下水道の使用を開始し、休止し、又は廃止した場合において、その使用日数が15日以下の基本使用料は2分の1とし、その額に1円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。

(資料の提出)

第35条 管理者は、使用料を算定するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(使用料の減額又は免除)

第36条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

第5章 公共下水道の構造の基準等

(平25条例19・追加)

(公共下水道の構造の基準)

第36条の2 法第7条第2項に規定する条例で定める公共下水道の構造の技術上の基準は、次条から第36条の6までに定めるところによる。

(平25条例19・追加)

(排水施設及び処理施設に共通する構造の基準)

第36条の3 排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)に共通する構造の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講じられていること。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして管理者が定めるものを除く。)については、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講じられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分については、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講じられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の管理者が定める措置が講じられていること。

(平25条例19・追加)

(排水施設の構造の基準)

第36条の4 前条に定めるもののほか、排水施設の構造の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水きょの断面積は、管理者が定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分については、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講じられていること。

(3) きょその他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所については、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講じられていること。

(4) きょである構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管きょの清掃上必要な箇所については、マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(平25条例19・追加)

(処理施設の構造の基準)

第36条の5 第36条の3に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。以下この条において同じ。)の構造の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講じられていること。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう管理者が定める措置が講じられていること。

(平25条例19・追加)

(適用除外)

第36条の6 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(平25条例19・追加)

(終末処理場の維持管理)

第36条の7 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。

(2) 沈砂池又は沈殿池の泥溜めに砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。

(4) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。

(5) 前号に掲げるもののほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう管理者が定める措置を講ずること。

(平25条例19・追加)

第6章 雑則

(平25条例19・旧第5章繰下)

(改善命令)

第37条 管理者は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。

(行為の許可)

第38条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる図面を添付して管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第39条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で前条の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、前条の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。

(特別の必要による汚水ます等の新設等)

第40条 使用者の特別の必要のため、公共下水道の汚水ます等の新設等を行ったときは、当該使用者は、その新設等に要した費用を負担しなければならない。

(占用)

第41条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、管理者が別に定めるところにより、申請書を提出して管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、占用物件の設置については、法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 管理者は、前項の許可を受けた者から占用料を徴収する。

3 占用料の額、徴収方法及び還付については、行政財産の目的外使用に関する条例(平成18年上田市条例第55号)の例による。

(占用期間)

第42条 前条の規定による占用の期間は、10年以内とする。

(原状回復)

第43条 第41条第1項の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、管理者が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。

2 管理者は、第41条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(手数料)

第44条 第9条に規定する指定工事店の指定を受けようとする者は、指定手数料として、1万円を納入しなければならない。

2 前項の手数料は、指定工事店証の交付のときに徴収する。

3 徴収した手数料は、還付しない。

(使用料及び占用料の督促)

第45条 使用料及び占用料(以下「使用料等」という。)の督促については、上田市税外収入金の督促手数料及び延滞金徴収条例(平成18年上田市条例第64号)の例による。

2 前項の規定にかかわらず、公共下水道の使用料を水道料金とあわせて徴収している場合にあっては、この条例による督促手数料を徴収しない。

(補則)

第46条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

第7章 罰則

(平25条例19・旧第6章繰下)

(罰則)

第47条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料に処する。

(1) 第7条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等の工事に着手した者

(2) 第8条に規定する届出を期間内に行わなかった者

(3) 第9条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(4) 第22条又は第24条の規定に違反した使用者

(5) 第26条の規定による届出を怠った者

(6) 第35条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(7) 第37条に規定する命令に違反した者

(8) 第43条第2項の規定による指示に従わなかった者

(9) 第7条第1項若しくは第2項本文第33条第2項第3号若しくは第38条の規定による申請書若しくは書類、第26条若しくは第30条の規定による届出書、第33条第2項第3号の規定による報告書又は第35条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、報告者又は資料の提出者

(使用料等を免れた者に対する過料)

第48条 偽りその他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(両罰規定)

第49条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の上田市下水道条例(平成13年上田市条例第20号)、丸子町下水道条例(平成6年丸子町条例第18号)又は真田町公共下水道条例(昭和59年真田町条例第33号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定に基づき上田市下水道排水設備指定工事店、丸子町下水道排水設備指定工事店及び真田町下水道排水設備指定工事店として指定を受けていた者は、第9条第1項の規定による指定を受けた指定工事店とみなす。

4 施行日の前日までに、合併前の条例の規定に基づき占用の許可を受けたものの占用料については、その許可の期間が満了するまでの間、なお合併前の条例の例による。

5 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成20年3月31日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年10月1日条例第37号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成20年12月22日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の上田市水道条例、上田市下水道条例及び上田市農業集落排水施設条例の規定は、平成21年6月1日以後に算定する水道料金、下水道使用料及び農業集落排水施設使用料(以下「水道料金等」という。)について適用し、同日前に算定する水道料金等については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、平成21年6月1日から平成23年5月31日までの間に算定する水道料金等は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 改定後の水道料金等(改正後の上田市水道条例、上田市下水道条例又は上田市農業集落排水施設条例の規定により算定した水道料金等の額をいう。以下同じ。)が改定前の水道料金等(改正前の上田市水道条例、上田市下水道条例又は上田市農業集落排水施設条例の規定により算定した水道料金等の額をいう。ただし、上田市水道条例別表2の1に規定する基本料金の減額及び上田市下水道条例別表の1に規定する公衆浴場用の料金は、適用しない。以下同じ。)を上回る場合 改定後の水道料金等から、当該改定後の水道料金等と改定前の水道料金等との差額に附則別表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同表の右欄に掲げる調整率を乗じて得た額(第3号において「調整額」という。)(その額に1円未満の端数を生じたときは、その端数を切り上げる。)を減じた額

(2) 改定後の水道料金等が改定前の水道料金等と同じ場合 改定後の水道料金等の額

(3) 改定後の水道料金等が改定前の水道料金等を下回る場合 改定後の水道料金等に調整額(その額に1円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。)を加えた額

附則別表(附則第3項関係)

期間

調整率

平成21年6月1日から平成22年5月31日まで

3分の2

平成22年6月1日から平成23年5月31日まで

3分の1

(平成21年3月30日条例第14号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月28日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年6月30日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成24年6月29日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月27日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に存する排水施設及び処理施設の構造の技術上の基準については、改正後の第36条の3から第36条の5までの規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、この条例の施行後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手した排水施設及び処理施設については、この限りでない。

(平成25年6月27日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月13日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の上田市水道条例別表2、上田市下水道条例別表及び上田市農業集落排水施設条例別表第3の規定にかかわらず、施行日前から継続している水道、下水道及び農業集落排水施設の使用で、施行日から平成26年5月31日までの間に支払いを受ける権利が確定する水道料金、下水道使用料及び農業集落排水施設使用料については、なお従前の例による。

(令和元年7月5日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の上田市水道条例別表2、上田市下水道条例別表及び上田市農業集落排水施設条例別表第3の規定にかかわらず、施行日前から継続している水道、下水道及び農業集落排水施設の使用で、施行日から令和元年11月30日までの間に支払いを受ける権利が確定する水道料金、下水道使用料及び農業集落排水施設使用料については、なお従前の例による。

(令和元年12月23日条例第55号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年7月6日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第33条関係)

(平26条例6・令元条例32・一部改正)

基本使用料(1月につき)

水量使用料(1m3につき)

1,287円

1m3以上10m3以下 73円

11m3以上30m3以下 181円

31m3以上50m3以下 194円

51m3以上100m3以下 199円

101m3以上300m3以下 205円

301m3以上 209円

備考 使用料の額は、消費税及び地方消費税を含む。

上田市下水道条例

平成18年3月6日 条例第220号

(令和5年7月6日施行)

体系情報
第12編 上下水道/第6章 下水道
沿革情報
平成18年3月6日 条例第220号
平成20年3月31日 条例第20号
平成20年10月1日 条例第37号
平成20年12月22日 条例第44号
平成21年3月30日 条例第14号
平成22年4月28日 条例第18号
平成22年6月30日 条例第25号
平成24年6月29日 条例第25号
平成25年3月27日 条例第19号
平成25年6月27日 条例第29号
平成26年3月13日 条例第6号
令和元年7月5日 条例第32号
令和元年12月23日 条例第55号
令和5年7月6日 条例第22号
令和5年12月21日 条例第30号