○上田市下水道条例施行規程

平成18年3月6日

公営企業管理規程第12号

注 平成23年3月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、上田市下水道条例(平成18年上田市条例第220号。以下「条例」という。)第46条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程における用語の意義は、条例に定めるところによる。

(雨水の認定)

第3条 条例第3条後段の管理者が定めるものは、冷却の用に供した水、水泳場の用に供した水その他の汚水で、雨水と同程度以上に清浄であるものとする。

(管理人の届出)

第4条 条例第4条第2項の規定による管理人の選定又は変更の届出は、排水設備管理人選定(変更)届出書(様式第1号)によるものとする。

(排水設備設置の期間の延長)

第5条 条例第5条ただし書の規定による排水設備の設置期間の延長の申請は、排水設備設置期間延長申請書(様式第2号)によるものとする。

(排水設備の固着箇所及び工事の実施方法)

第6条 条例第6条第2号に規定する排水設備を汚水ます等に固着する箇所及び工事の実施方法は、次の基準によるものとする。

(1) 汚水を排除するための排水設備は、汚水ますのインバート上流端の接続孔と管底に食違いの生じないよう、かつ、汚水ますの内壁に突き出さないようにし、当該汚水ますの材質に適合した接続方法により固着させて漏水のないように施工すること。

(2) 前号の規定によりがたい特別の理由があるときは、管理者の指示を受けるものとする。

(排水設備の設置基準)

第7条 条例第6条第4号の管理者が定める基準は、次によるものとする。

(1) 排水設備に次の施設を設置するものとする。

 水洗便器、浴場、流し場等の汚水流出箇所に、掃除等に支障のない構造の防臭装置

 浴場、流し場等の汚水流出口に固形物の流下を止めるのに必要な目幅をもった耐久性のあるごみよけ装置

 油脂類を扱う店、工場その他油脂類を多量に排除するおそれのある吐口に油脂遮断装置

 洗車場、工場その他土砂又はこれに類するものを排出する吐口に沈砂装置

(2) 水洗便器の洗浄にフラッシュ・バルブを使用する場合は、水道の給水管に直結してはならない。ただし、機能上特段の支障がなく、管理者が認めた場合はこの限りでない。

2 管理者は、前項に定めるもののほか、排水設備の設置に必要な施工基準を定めるものとする。

(排水設備等の確認申請)

第8条 条例第7条第1項の規定による申請は、排水設備等新設等計画確認申請書(様式第3号)によるものとする。

(排水設備等の完了の届出)

第9条 条例第8条第1項の規定による排水設備等新設等の工事完了の届出は、排水設備等完了届出書(様式第3号)によるものとする。

(検査済証)

第10条 条例第8条第2項の規定による検査済証は、排水設備等検査済証(様式第4号)によるものとする。

(指定の申請)

第11条 条例第10条第2項及び第4項の規定による申請は、下水道指定工事店(新規・更新)申請書(様式第5号)によるものとする。

2 条例第10条第3項第4号の営業所の平面図及び付近見取図は、様式第6号によるものとする。

3 条例第10条第3項第5号の責任技術者名簿は、様式第7号によるものとする。

(機械器具)

第12条 条例第11条第2号の規定による営業に必要な設備及び器材は、次に掲げるものとする。

(1) 管の切断用の機械器具

(2) 管の加工用の機械器具

(3) 管の接合用の機械器具

第13条から第16条まで 削除

(指定工事店証)

第17条 条例第17条第1項に規定する指定工事店証は、様式第12号によるものとする。

(指定工事店証の再交付申請)

第18条 条例第17条第4項の規定による指定工事店証の再交付の申請は、指定工事店証再交付申請書(様式第13号)によるものとする。

(変更の届出)

第19条 条例第19条第1項第1号及び第2号の規定による変更の届出は、指定工事店変更届出書(様式第14号)によるものとする。

(廃止の届出)

第20条 条例第19条第1項第4号の規定による廃止の届出は、指定工事店廃止届出書(様式第15号)によるものとする。

(令元企管規程7・一部改正)

(事務連絡会)

第21条 管理者は、指定工事店による排水設備等の工事の適正な施行等を確保するため、定期又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。

2 指定工事店又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席するよう努めるものとする。

(水質管理責任者の選任等の届出)

第22条 条例第25条の規定による水質管理責任者の選任又は変更の届出は、水質管理責任者選任(変更)届出書(様式第16号)によるものとする。

(水質管理責任者の業務)

第23条 水質管理責任者の業務は、次に掲げるものとする。

(1) 汚水の発生施設の使用方法並びに汚水の発生量及び水質の適正な管理に関すること。

(2) 特定施設から排除される汚水の処理施設又は除害施設(以下この条において「除害施設等」という。)の適正な維持管理に関すること。

(3) 除害施設等から排除される汚水の水質の測定及び記録に関すること。

(4) 除害施設等から発生する汚泥等の処理処分に関すること。

(5) 前各号の業務に係る施設の事故及び緊急時の措置に関すること。

(除害施設の設置等の届出)

第24条 条例第26条第1項の規定による除害施設の設置の届出は除害施設設置等届出書(様式第17号)に、除害施設の休止又は廃止の届出は除害施設使用(休止・廃止)届出書(様式第18号)に、除害施設の変更の届出は除害施設変更届出書(様式第19号)によるものとする。

(使用開始等の届出)

第25条 条例第30条の規定による公共下水道の使用の開始の届出は排水設備使用開始届出書(様式第20号)に、公共下水道の使用の休止、廃止又は再開の届出は排水設備使用(休止・廃止・再開)届出書(様式第21号)によるものとする。

(異動又は変更の届出)

第26条 条例第31条の規定による異動又は変更の届出は、排水義務者等異動(変更)届出書(様式第22号)によるものとする。

(汚水排出量の認定)

第27条 条例第33条第2項第3号の規定による汚水排出量の認定の申請は、製氷業等汚水排出量申請書(様式第23号)によるものとする。

2 管理者は、前項の申請により汚水排出量を認定したときは、汚水排出量認定書(様式第24号)を交付するものとする。

3 管理者は、前項の規定による汚水排出量の認定を取り消したときは、汚水排出量認定取消通知書(様式第25号)を交付するものとする。

4 条例第33条第2項第3号の規定による報告は、汚水排出量報告書(様式第26号)によるものとする。

(使用料の減額又は免除)

第28条 条例第36条の規定による使用料の減額又は免除を受けようとする者は、下水道使用料減額・免除申請書(様式第27号)を管理者に提出しなければならない。

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設及び処理施設)

第28条の2 条例第36条の3第3号に規定する管理者が定める排水施設及び処理施設は、次の各号のいずれかに該当する排水施設及び処理施設(これらを補完する施設を含む。以下同じ。)とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準

 大腸菌が検出されないこと。

 濁度が2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

2 前項第2号イ及びに掲げる基準は、下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第4条の3第2項に規定する国土交通大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

(平25企管規程5・追加)

(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう講ずる措置)

第28条の3 条例第36条の3第5号に規定する管理者が定める措置は、次項及び第3項に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し、杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化、地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可とう継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に掲げるもののほか、排水施設又は処理施設に用いられる材料、排水施設又は処理施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、次項及び第3項に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置

2 重要な排水施設(地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設又は破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、若しくは復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設をいう。以下同じ。)及び処理施設の耐震性能は、次に掲げるとおりとする。

(1) レベル1地震動(排水施設及び処理施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。)に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。

(2) レベル2地震動(排水施設及び処理施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。)に対して、生ずる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、重要な排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。

3 重要な排水施設以外の排水施設の耐震性能は、前項第1号に掲げるとおりとする。

(平25企管規程5・追加)

(排水管の内径及び排水きょの断面積の数値)

第28条の4 条例第36条の4第1号の管理者が定める数値は、排水管の内径については100ミリメートル(自然流下によらない排水管については、30ミリメートル)とし、排水きょの断面積については5,000平方ミリメートルとする。

(平25企管規程5・追加)

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないための構造上の措置)

第28条の5 条例第36条の5第2号の管理者が定める措置は、次に掲げる措置とする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないようにするための排液を水処理施設に送水する導管の設置その他の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置

(平25企管規程5・追加)

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないための維持管理上の措置)

第28条の6 条例第36条の7第5号の管理者が定める措置は、次に掲げる措置とする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないようにするための排ガス処理その他の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水その他の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止その他の措置

(平25企管規程5・追加)

(行為の許可)

第29条 条例第38条の規定による許可の申請は、下水道物件設置許可申請書(様式第28号)によるものとする。

2 管理者は、前項の申請を許可したとき又は許可しなかったときは、下水道物件設置許可(不許可)(様式第29号)を交付するものとする。

(身分証明書)

第30条 下水道法第13条第2項の身分を示す証明書は、身分証明書(様式第30号)とする。

(滞納処分職員の設置)

第31条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定により、地方税の滞納処分の例により処分することができる使用料の滞納処分事務に従事させるため、滞納処分職員を設置する。

2 滞納処分職員は、使用料の徴収事務に従事する職員のうちから、管理者が指定する。

(平23公管規程3・全改)

(滞納処分職員証)

第32条 滞納処分職員は、滞納処分のため財産差押を行う場合又は財産の差押に関する調査のため質問し、若しくは検査を行う場合には、上田市下水道事業滞納処分職員証(様式第31号)を携行し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(平23公管規程3・追加)

(補則)

第33条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。

(平23公管規程3・旧第32条繰下)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の上田市下水道条例施行規程(平成13年上田市公営企業管理規程第4号)又は丸子町下水道条例施行規程(平成17年丸子町公営企業管理規程第3号)の規定に基づきなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(上田市下水道条例施行規則の廃止に伴う経過措置)

3 上田市水道条例施行規則等を廃止する規則(平成20年規則第20号)の施行の日の前日までに、上田市下水道条例施行規則(平成18年規則第178号)の規定に基づきなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日企管規程第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日企管規程第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年10月1日企管規程第2号)

この規程は、平成20年12月1日から施行する。

(平成20年12月22日企管規程第3号)

この規程は、平成20年12月22日から施行する。

(平成22年4月28日企管規程第2号)

この規程は、平成22年4月28日から施行する。

(平成22年6月30日企管規程第3号)

この規程は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年3月28日公管規程第3号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日企管規程第3号)

この規程は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月27日企管規程第5号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日企管規程第2号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日企管規程第7号)

この規程は、令和元年12月23日から施行する。

(令和3年3月30日企管規程第4号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月24日企管規程第7号)

この規程は、令和4年1月1日から施行する。

(令3企管規程7・一部改正)

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(令3企管規程7・一部改正)

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(令3企管規程4・令3企管規程7・一部改正)

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(平24企管規程3・令元企管規程7・令3企管規程7・一部改正)

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(令3企管規程7・一部改正)

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様式第8号から様式第11号まで 削除

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(平24企管規程3・令3企管規程7・一部改正)

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(平24企管規程3・令3企管規程7・一部改正)

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(令3企管規程7・一部改正)

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(令3企管規程7・一部改正)

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(令3企管規程7・一部改正)

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(令3企管規程7・一部改正)

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(令3企管規程7・一部改正)

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(令3企管規程4・令3企管規程7・一部改正)

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(令3企管規程7・一部改正)

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(令3企管規程7・一部改正)

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(令3企管規程7・一部改正)

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(平28企管規程2・一部改正)

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(令3企管規程7・一部改正)

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(令3企管規程7・一部改正)

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(令3企管規程7・一部改正)

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(平28企管規程2・一部改正)

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(平23公管規程3・一部改正)

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上田市下水道条例施行規程

平成18年3月6日 公営企業管理規程第12号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第12編 上下水道/第6章 下水道
沿革情報
平成18年3月6日 公営企業管理規程第12号
平成19年3月30日 公営企業管理規程第3号
平成20年3月31日 公営企業管理規程第1号
平成20年10月1日 公営企業管理規程第2号
平成20年12月22日 公営企業管理規程第3号
平成22年4月28日 公営企業管理規程第2号
平成22年6月30日 公営企業管理規程第3号
平成23年3月28日 公営企業管理規程第3号
平成24年6月29日 公営企業管理規程第3号
平成25年3月27日 公営企業管理規程第5号
平成28年3月25日 公営企業管理規程第2号
令和元年12月23日 公営企業管理規程第7号
令和3年3月30日 公営企業管理規程第4号
令和3年12月24日 公営企業管理規程第7号