○上田市下水道指定工事店等資格審査委員会規程
平成18年3月6日
公営企業管理規程第13号
(設置)
第1条 上田市下水道条例(平成18年上田市条例第220号)に基づく下水道指定工事店(以下「指定工事店」という。)及び上田市水道条例(平成18年上田市条例第219号)に基づく指定給水装置工事事業者(以下「工事事業者」という。)の資格を適正に審査するため、上田市下水道指定工事店等資格審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(構成)
第2条 委員会は、委員長及び委員をもって構成し、委員長には上下水道局長を、委員にはサービス課長、上水道課長及び下水道課長をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理する。ただし、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
3 委員会の業務を処理するため、幹事を置き、上下水道局の職員から委員長が指名する。
(資格審査)
第3条 資格審査は、次の各号のいずれかに該当するときに行う。
(1) 新たに指定工事店又は工事事業者に指定するとき。
(2) 継続して指定工事店に指定するとき。
(3) 指定工事店又は工事事業者(以下「指定工事店等」という。)が下水道及び水道関係法令等に違反し、その指定工事店等として不適当と認められる場合の指定の取消し又は一時停止等をしようとするとき。
(処分の決定)
第4条 委員長は、前条の規定による審査の結果に基づき処分を決定する。
附則
この規程は、平成18年3月6日から施行する。
附則(平成20年3月31日企管規程第1号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月28日企管規程第2号)
この規程は、平成22年4月28日から施行する。ただし、第1条、第5条(同条中上田市上下水道事業会計規程第2条第4号の改正規定を除く。)及び第9条の規定は、平成22年5月1日から施行する。
附則(平成22年6月30日企管規程第3号)
この規程は、平成22年12月1日から施行する。