○上田市農業集落排水施設条例
平成18年3月6日
条例第223号
注 平成26年3月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、農業集落排水施設(小規模集合排水処理施設を含む。以下「集落排水施設」という。)の設置及びその管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 集落排水施設の処理施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(1) 汚水 し尿及び雑排水(工場排水、雨水その他の特殊な排水を除く。)をいう。
(2) 排水設備 汚水を集落排水施設に流入させるために必要な配管その他の工作物で排水義務者又は使用者が管理するものをいう。
(3) 除害施設 著しく集落排水施設の機能を妨げ、又は集落排水施設を損傷するおそれのある汚水による障害を除去するために必要な施設をいう。
(4) 使用者 汚水を集落排水施設に排除して、これを使用する者をいう。
(5) 排水義務者 集落排水施設の供用が開始された場合において、処理対象区域内に住居又は事業所を有する者で、下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が認めるものをいう。
(6) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。
(7) 給水装置 水道法第3条第9項に規定する給水装置をいう。
(汚水と雨水の分流)
第4条 排水義務者又は使用者は、排水区域においては汚水と雨水を分流し、汚水は排水設備により集落排水施設に放流し、雨水は道路側溝若しくは溝きょ、水路又は河川に放流しなければならない。この場合において、管理者が定めるものは雨水とみなす。
(管理人の選定)
第5条 排水義務者又は使用者は、当該排水義務者又は使用者が市内に居住しない場合において、管理者が必要と認めるときは、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する者のうちから管理人を選定しなければならない。
2 排水義務者又は使用者は、前項の管理人を選定したときは、管理者に届け出なければならない。管理人を変更するときも、同様とする。
(排水設備の設置義務)
第6条 排水義務者は、集落排水施設の供用開始の日から6箇月以内に排水設備を設置しなければならない。ただし、特別の事情により管理者の許可を受けたときは、その期間を延長することができる。
(排水設備の接続方法及び内径等)
第7条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。
(1) 排水設備は、排水施設の汚水ますその他の排水施設(以下「汚水ます等」という。)に固着させること。
(2) 排水設備を汚水ます等に固着させるときは、集落排水施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法によること。
(3) 汚水を排除すべき排水管(接続ますから汚水ますまでの管をいう。)の内径は、100ミリメートルとすること。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 前項に定めるもののほか、排水設備の設置については、上田市下水道条例(平成18年上田市条例第220号。以下「下水道条例」という。)の例による。
(排水設備の計画確認)
第8条 排水設備の新設等を行おうとする者は、あらかじめその計画について管理者が定めるところにより申請書に平面図、縦断面図及び構造詳細図を添付して、管理者の確認を受けなければならない。
3 排水設備の新設等に当たり、他人の土地又は排水設備を使用しようとする者は、当該他人の同意書(当該他人の同意書を得ることができない場合は、その事情を明らかにする書面)又は浄化槽法(昭和58年法律第43号)第12条の9第3項の規定による通知をした旨の誓約書を添付しなければならない。
4 共用の排水設備の新設等を実施する者は、第1項に規定する申請書に共用者全員が署名しなければならない。
(令5条例22・一部改正)
(排水設備の工事の検査)
第9条 排水設備の新設等を行った者は、その工事が完了した日から20日以内にその旨を管理者に届け出て、検査を受けなければならない。
2 前項の検査に合格したときは、管理者は、検査済証を交付するものとする。
(工事の実施)
第10条 排水設備の新設等の工事は、下水道条例の規定に基づき、管理者が指定する者(以下この条において「指定工事店」という。)でなければ行ってはならない。
2 指定工事店に関する事項は、下水道条例の例による。
(工事費の負担)
第11条 排水設備の工事に係る費用は、当該排水設備の新設等を行った者の負担とする。
(除害施設の設置等)
第12条 使用者は、次に掲げる汚水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除して集落排水施設を使用するときは、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。
(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条第1項第1号及び第4号に掲げる項目について、当該各号に定める数値の範囲内の汚水
(2) 令第9条の4第1項各号に掲げる物質について、当該各号に定める数値に適合しない汚水
(3) 令第9条の5第1項第1号から第5号までに掲げる項目について、当該各号に定める数値に適合しない汚水。ただし、同項第3号及び第4号に掲げる項目についてのこの規定は、1日当たりの平均的な汚水の量が10立方メートル未満である者には適用しない。
2 除害施設を設置し、休止し、又は廃止しようとする者は、管理者が別に定めるところにより工事着手前30日までにその旨を管理者に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
3 前項の除害施設の設置の届出書には、汚水の処理の方法並びに下水の量及び水質を示す書類を添付しなければならない。
(排除の停止又は制限)
第13条 管理者は、集落排水施設への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。
(1) 集落排水施設を損傷させるおそれがあるとき。
(2) 集落排水施設の機能を阻害するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が管理上必要があると認めるとき。
(使用開始等の届出)
第14条 排水義務者又は使用者は、集落排水施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止している集落排水施設の使用を再開しようとするときは、あらかじめその旨を管理者に届け出なければならない。
2 排水義務者又は使用者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。
(1) 排水義務者又は使用者に異動があったとき。
(2) 排水義務者又は使用者の住所又は氏名に変更があったとき。
(加入金)
第15条 集落排水施設の供用開始後、排水設備の新設を行おうとする者は、第8条に規定する排水設備の計画の確認の申請前に管理者に申告しなければならない。
4 管理者は、別に定めるところにより、第1項の申告をした者に、新たな集落排水施設の工事に要する費用の全部又は一部の額を負担させることができる。
(使用料の徴収)
第16条 使用者は、集落排水施設に排除した汚水の量に応じ、使用料を納めなければならない。
2 使用料は、水道料金を徴収する場合にあわせて、隔月ごとに徴収する。ただし、集落排水施設の使用料を水道料金とあわせて徴収することができないとき又は管理者が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(使用料の算定方法)
第17条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表第3に定めるところにより算定した額とする。
2 前項に規定する汚水の量の認定は、次に定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、管理者は、必要があると認めるときは、使用者の使用の態様を勘案して認定することができる。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は、使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。
(3) 製氷業その他の事業等で、その事業等に伴い使用する水の量が集落排水施設に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、あらかじめ管理者に申請するとともに、毎使用月、その使用月に集落排水施設に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した報告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に管理者に提出しなければならない。この場合において、前2号の規定にかかわらず、管理者は、その報告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定する。
(特別な場合における使用料の算定)
第18条 使用者が、月の中途で、集落排水施設の使用を開始し、休止し、又は廃止した場合において、その使用日数が15日以下の基本使用料は、2分の1とし、その額に1円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。
(資料の提出)
第19条 管理者は、使用料を算定するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
(使用料の減額又は免除)
第20条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(改善命令)
第22条 管理者は、集落排水施設の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。
(特別の必要による汚水ます等の新設等)
第23条 使用者の特別の必要のため、集落排水施設の汚水ます等の新設等を行ったときは、当該使用者は、その新設等に要した費用を負担しなければならない。
(補則)
第24条 この条例に定めるもののほか、集落排水施設の管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(罰則)
第25条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料に処する。
(1) 第8条の規定による確認を受けないで排水設備の新設等の工事に着手した者
(2) 第9条に規定する届出を期間内に行わなかった者
(3) 第10条の規定に違反して排水設備の新設等の工事を実施した者
(4) 第12条第1項の規定に違反した使用者
(5) 第12条第2項の規定による届出を怠った者
(6) 第19条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者
(7) 第22条に規定する命令に違反した者
(使用料等を免れた者に対する過料)
第26条 詐欺その他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(両罰規定)
第27条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の過料を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の上田市農業集落排水施設条例(平成13年上田市条例第21号)、丸子町農業集落排水施設条例(平成7年丸子町条例第1号)、真田町農業集落排水施設条例(平成3年真田町条例第1号)又は武石村農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成9年武石村条例第2号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成20年3月31日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月22日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の上田市水道条例、上田市下水道条例及び上田市農業集落排水施設条例の規定は、平成21年6月1日以後に算定する水道料金、下水道使用料及び農業集落排水施設使用料(以下「水道料金等」という。)について適用し、同日前に算定する水道料金等については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、平成21年6月1日から平成23年5月31日までの間に算定する水道料金等は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 改定後の水道料金等(改正後の上田市水道条例、上田市下水道条例又は上田市農業集落排水施設条例の規定により算定した水道料金等の額をいう。以下同じ。)が改定前の水道料金等(改正前の上田市水道条例、上田市下水道条例又は上田市農業集落排水施設条例の規定により算定した水道料金等の額をいう。ただし、上田市水道条例別表2の1に規定する基本料金の減額及び上田市下水道条例別表の1に規定する公衆浴場用の料金は、適用しない。以下同じ。)を上回る場合 改定後の水道料金等から、当該改定後の水道料金等と改定前の水道料金等との差額に附則別表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同表の右欄に掲げる調整率を乗じて得た額(第3号において「調整額」という。)(その額に1円未満の端数を生じたときは、その端数を切り上げる。)を減じた額
(2) 改定後の水道料金等が改定前の水道料金等と同じ場合 改定後の水道料金等の額
(3) 改定後の水道料金等が改定前の水道料金等を下回る場合 改定後の水道料金等に調整額(その額に1円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。)を加えた額
附則別表(附則第3項関係)
期間 | 調整率 |
平成21年6月1日から平成22年5月31日まで | 3分の2 |
平成22年6月1日から平成23年5月31日まで | 3分の1 |
附則(平成22年4月28日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月13日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の上田市水道条例別表2、上田市下水道条例別表及び上田市農業集落排水施設条例別表第3の規定にかかわらず、施行日前から継続している水道、下水道及び農業集落排水施設の使用で、施行日から平成26年5月31日までの間に支払いを受ける権利が確定する水道料金、下水道使用料及び農業集落排水施設使用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月28日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月5日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の上田市水道条例別表2、上田市下水道条例別表及び上田市農業集落排水施設条例別表第3の規定にかかわらず、施行日前から継続している水道、下水道及び農業集落排水施設の使用で、施行日から令和元年11月30日までの間に支払いを受ける権利が確定する水道料金、下水道使用料及び農業集落排水施設使用料については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月30日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の上田市農業集落排水施設条例の規定にかかわらず、令和2年度以前の年度分の農業集落排水施設使用料については、なお従前の例による。
附則(令和5年7月6日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(令3条例11・一部改正)
名称 | 位置 |
仁古田農業集落排水処理施設 | 上田市仁古田477番地1 |
岡農業集落排水処理施設 | 上田市岡93番地1 |
下之郷農業集落排水処理施設 | 上田市下之郷436番地 |
下小島農業集落排水処理施設 | 上田市本郷1170番地2 |
小井田農業集落排水処理施設 | 上田市芳田338番地2 |
古安曽農業集落排水処理施設 | 上田市古安曽2585番地 |
保野舞田農業集落排水処理施設 | 上田市保野981番地2 |
豊殿南部農業集落排水処理施設 | 上田市漆戸226番地1 |
富士山農業集落排水処理施設 | 上田市富士山2990番地 |
八木沢農業集落排水処理施設 | 上田市八木沢1番地 |
浦里農業集落排水処理施設 | 上田市越戸158番地1 |
林之郷農業集落排水処理施設 | 上田市林之郷482番地3 |
室賀農業集落排水処理施設 | 上田市下室賀164番地1 |
山田農業集落排水処理施設 | 上田市山田473番地3 |
小泉農業集落排水処理施設 | 上田市小泉1302番地28 |
殿城農業集落排水処理施設 | 上田市殿城617番地 |
布引農業集落排水処理施設 | 上田市下之郷乙715番地1 |
本原農業集落排水施設 | 上田市真田町本原1988番地1 |
上洗馬農業集落排水施設 | 上田市真田町傍陽5107番地 |
本原南農業集落排水施設 | 上田市真田町本原679番地1 |
武石農業集落排水処理施設 | 上田市武石沖6番地3 |
本入農業集落排水処理施設 | 上田市武石下本入94番地1 |
余里小沢根農業集落排水処理施設 | 上田市武石小沢根834番地2 |
別表第2(第15条関係)
(平31条例14・一部改正)
加入金
1 合併前の上田市の区域
区分 | 加入金額 |
一般住宅 | 678千円 |
その他 | 管理者が定める。 |
2 合併前の真田町の区域
区分 | 加入金額 |
一般住宅 | 400千円 |
その他 | 管理者が定める。 |
3 合併前の武石村の区域
区分 | 加入金額 |
一般住宅 | 400千円 |
その他 | 管理者が定める。 |
別表第3(第17条関係)
(平26条例6・令元条例32・一部改正)
基本使用料(1月につき) | 水量使用料(1m3につき) |
1,287円 | 1m3以上10m3以下 73円 |
11m3以上30m3以下 181円 | |
31m3以上50m3以下 194円 | |
51m3以上100m3以下 199円 | |
101m3以上300m3以下 205円 | |
301m3以上 209円 |
備考 使用料の額は、消費税及び地方消費税を含む。