○上田市農業集落排水施設条例施行規程
平成18年3月6日
公営企業管理規程第16号
注 平成28年3月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は、上田市農業集落排水施設条例(平成18年上田市条例第223号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程における用語の意義は、条例に定めるところによる。
(雨水の認定)
第3条 条例第4条後段の管理者が定めるものは、冷却の用に供した水、水泳場の用に供した水その他の汚水で、雨水と同程度以上に清浄であるものとする。
(汚水排水量の認定)
第13条 条例第17条第2項第3号の規定による汚水排出量の認定の申請は、製氷業等汚水排出量申請書(様式第12号)によるものとする。
4 条例第17条第2項第3号後段の規定による報告は、汚水排出量報告書(様式第15号)によるものとする。
(補則)
第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成18年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の上田市農業集落排水施設条例施行規程(平成13年上田市公営企業管理規程第5号)又は丸子町農業集落排水施設条例施行規則(平成7年丸子町規則第7号)の規定に基づきなされた、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
(上田市農業集落排水施設条例施行規則の廃止に伴う経過措置)
3 上田市水道条例施行規則等を廃止する規則(平成20年規則第20号)の施行の日の前日までに、上田市農業集落排水施設条例施行規則(平成18年規則第180号)の規定に基づきなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月31日企管規程第1号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月28日企管規程第2号)抄
この規程は、平成22年4月28日から施行する。
附則(平成28年3月25日企管規程第2号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日企管規程第2号)
この規程は、平成31年3月29日から施行する。
附則(令和3年3月30日企管規程第5号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月24日企管規程第7号)
この規程は、令和4年1月1日から施行する。
(令3企管規程7・一部改正)
(令3企管規程7・一部改正)
(平31企管規程2・令3企管規程5・令3企管規程7・一部改正)
(令3企管規程7・一部改正)
(令3企管規程7・一部改正)
(令3企管規程7・一部改正)
(令3企管規程5・令3企管規程7・一部改正)
(令3企管規程7・一部改正)
(令3企管規程7・一部改正)
(令3企管規程7・一部改正)
(令3企管規程7・一部改正)
(平28企管規程2・一部改正)
(令3企管規程7・一部改正)
(令3企管規程7・一部改正)