○上田市消防団の組織等に関する規則

平成18年3月6日

規則第181号

注 平成22年12月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項並びに上田市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成18年条例第225号)の規定により、消防団の組織及び消防団員の階級その他消防団の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(令5規則27・一部改正)

(組織)

第2条 消防団に本部、方面隊及び分団を置く。

2 方面隊及び分団の名称及び管轄区域は、別表第1のとおりとする。

(平25規則15・一部改正)

(階級)

第3条 基本団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

2 機能別団員の階級は、団員とする。

(平25規則15・追加、令5規則27・一部改正)

(幹部)

第4条 消防団に次の幹部を置く。

(1) 団長

(2) 副団長

(3) 本部長

(4) 副本部長

(5) 分団長

(6) 副分団長

(7) 部長

(8) 班長

2 前項の規定によるもののほか、消防団に次の幹部を置くことができる。

(1) 方面隊長

(2) ラッパ長

(3) 救護長

(4) 音楽隊長

(5) 女性消防隊長

(6) バイク隊長

(7) 副ラッパ長

(8) 副救護長

(9) 音楽隊副隊長

(10) 女性消防隊副隊長

(11) 副バイク隊長

3 前2項に規定する幹部のうち、本部に置く幹部は、別表第2のとおりとする。

(平25規則15・旧第3条繰下・一部改正)

(幹部の任命)

第5条 前条の規定による幹部は、団長が消防団員の中から市長の承認を得てこれを任命する。この場合において、副団長及び本部長は副団長の階級にある者から、副本部長、分団長、方面隊長(副本部長が兼務するものとする。)、ラッパ長、救護長、音楽隊長、女性消防隊長及びバイク隊長は分団長の階級にある者から、副分団長、副ラッパ長、副救護長、音楽隊副隊長、女性消防隊副隊長及び副バイク隊長は副分団長の階級にある者から、部長は部長の階級にある者から、班長は班長の階級にある者からそれぞれ任命するものとする。

(平25規則15・旧第4条繰下・一部改正、令5規則27・一部改正)

(団長の職責及び職務の代理)

第6条 団長は、団の事務を総括し、消防団員を指揮して法令、条例及び規則の定める職務を遂行し、市長に対しその責めに任ずる。

2 団長に事故があるときは副団長(副団長が2人以上のときは、団長があらかじめ定める順序による。)が、団長及び副団長ともに事故があるときは団長の定める順序に従い、他の幹部が団長の職務を行う。ただし、団長が死亡、ひ免、退職又は心身の故障によってその職務を行うことのできない場合を除いては、副団長以下幹部の任命を行うことはできない。

(平25規則15・旧第5条繰下、令5規則27・一部改正)

(副団長等の職責)

第7条 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるときは、その職務を代理する。

2 本部長は、団長の命を受け分団を指揮する。

3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 方面隊長、ラッパ長、救護長、音楽隊長、女性消防隊長及びバイク隊長は、団長の命を受け各隊を指揮する。

5 副ラッパ長、副救護長、音楽隊副隊長、女性消防隊副隊長及び副バイク隊長は、各隊長を補佐し、各隊長に事故があるときは、その職務を代理する。

6 分団長は、上司の命を受けて、分団の事務を統括し、分団の消防団員を指揮監督する。

7 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるときは、その職務を代理する。

8 部長及び班長は、上司の命を受けて、消防団員を指揮する。

(平25規則15・旧第6条繰下、令5規則27・一部改正)

(任期)

第8条 幹部の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 幹部の任期が満了したときは、当該幹部は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

(平25規則15・旧第7条繰下)

(機能別団員)

第8条の2 機能別団員は、次に掲げる任務に従事するものとする。

(1) 水火災その他の災害の発生時において、所属する分団管轄区域内で行う消防の任務

(2) その他団長が必要と認めた消防の任務

(令5規則27・追加)

(宣誓)

第9条 新たに消防団員となった者は、その任命権者の面前において宣誓書(別記様式)に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(令5規則27・一部改正)

(水火災その他の災害出場)

第10条 消防自動車の出動に際しては、交通法規の定めに従わなければならない。

(令5規則27・一部改正)

第11条 災害出場又は引揚げの場合に消防自動車に乗車する責任者は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 責任者は、機関担当者の隣に乗車すること。

(2) 消防自動車の機関員は、技術が最も優秀なものに担当させること。

(3) 病院、学校及び劇場等の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いること。

(4) 消防団員及び消防職員以外の者を消防自動車に乗車させないこと。

(5) 消防自動車には、乗車定員を超えて乗車させないこと。

(6) 消防自動車は、1列縦隊で安全な距離を保って走行すること。

(7) 前行消防自動車の追越信号のある場合のほかは、走行中追い越させないこと。

(8) 乗務員は、協力して事故の防止に努めること。

(令5規則27・一部改正)

第12条 消防団員は、消防長の許可を得ないで、市の区域外の水火災その他の災害現場に出場してはならない。ただし、出場の際は、管轄区域内であると認められたにもかかわらず、現場に近づくに従って管轄区域外と判明したときは、この限りでない。

(消火及び水防等の活動)

第13条 水火災その他の災害の現場に到着した消防団員は、設備、機械器具及び資材を活用して生命身体及び財産の保護に当たり、損害を最小限度に止めて、水火災の防ぎょ及び鎮圧に努めなければならない。

第14条 消防団員が水火災その他の災害現場に出場した場合は、次の事項を守らなければならない。

(1) 消防団長の指揮の下に行動すること。

(2) 消防作業は、真剣に行うこと。

(3) 放水口数は、最大限度に使用し、消火作業の効果を収めるとともに、火災の損害及び水損を最小限度に止めること。

(4) 分団は、相互に連絡協調すること。

第15条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは、責任者は、消防長に報告するとともに、警察職員又は検視員が到着するまで、その現場を保存しなければならない。

第16条 水火災その他の災害の現場にある責任者は、次の措置を講じなければならない。

(1) 災害の状況を逐次市長に報告すること。

(2) 火災の現場においては、原因の調査に必要な現場保存を努めること。

(3) 放火の疑いある場合は、直ちに消防長及び警察職員に通報するとともに、事件は、慎重に取り扱い、公表は、差し控えること。

(4) 消防長の命があった場合は、火災原因の調査を行うこと。

(文書簿冊)

第17条 消防団には、次の文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。

(1) 消防団員名簿

(2) 沿革誌

(3) 機関日誌

(4) 設備資材台帳

(5) 地理水利台帳

(6) 出勤名簿

(7) 金銭出納簿

(8) 給貸与品台帳

(9) 災害出場報告綴

(令5規則27・一部改正)

(訓練及び礼式)

第18条 団長は、消防団員の品位の向上及び実地に役立つ技能の練磨に努め、定期的に消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)及び消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)による消防訓練及び礼式を行わなければならない。

(令5規則27・一部改正)

(年次計画)

第19条 団長は、消防業務につき、次により年次計画をたて、消防団員に周知させねばならない。

(1) 消防団員の招集方法及び場所

(2) 本市の火災及び水災の防ぎょ予定線

(3) 水利計画及び水利統制地区の指定

(4) 火災危険区域と水防資材の収集計画

(5) 予防危険査察

(6) 応援計画

(令5規則27・一部改正)

(補則)

第20条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の上田市市消防団組織規則(昭和35年上田市規則第41号)、丸子町消防団組織等に関する規則(昭和57年丸子町規則第3号)、真田町消防団規則(昭和50年真田町規則第1号)又は武石村消防団の組織及び運営に関する規則(平成7年武石村規則第1号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日以後最初に任命される幹部の任期は、第7条第1項の規定にかかわらず、平成18年4月3日までとする。

(平成18年3月31日規則第204号)

この規則は、平成18年4月4日から施行する。

(平成18年9月29日規則第221号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年6月29日規則第18号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年12月22日規則第44号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成22年3月1日規則第8号)

この規則は、平成22年4月4日から施行する。

(平成22年12月22日規則第34号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年3月28日規則第16号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第15号)

この規則は、平成25年4月4日から施行する。

(平成29年3月31日規則第13号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年12月28日規則第32号)

この規則は、平成31年1月1日から施行する。

(令和3年12月24日規則第15号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第27号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平22規則34・平23規則16・一部改正、平25規則15・旧別表・一部改正、平30規則32・一部改正)

方面隊及び分団名称

管轄区域

第1方面隊

第1分団

踏入、泉町、上常田、中常田、下常田、北常田、材木町、常入、横町

第10分団

大屋、岩下、下青木、みすず台南、みすず台北、上青木、梅が丘、久保林、黒坪、上沢、国分、下堀、上堀

第12分団

畑山、伊勢山、神科新屋、野竹、西野竹、笹井、川原、岩門、染屋、蛇沢、金井、山口、大久保、長島、金剛寺、富士見台、住吉が丘

第13分団

森、大日木、長入、宮之上、小井田、中吉田、町吉田、ひかり、桜台、下吉田、林之郷、下郷、岩清水、矢沢、赤坂、漆戸

第2方面隊

第2分団

北天神町、南天神町、鷹匠町、本町、松尾町、末広町、大手町、泉平、天神の杜

第3分団

海野町、丸堀町、原町、馬場町、袋町、鍛冶町、田町、柳町、上紺屋町、上鍛冶町、上川原柳町、下川原柳町、愛宕町、上房山、下房山、新田

第5分団

下紺屋町、木町、北大手町、緑が丘、鎌原、新屋、緑が丘北、緑が丘西、西脇、新町、諏訪部、生塚、常磐町、城北

第8分団

秋和、上塩尻、下塩尻

第3方面隊

第14分団

下本郷、五加、上本郷、中野、上小島、下小島、保野、舞田、八木沢、セレーノ八木沢、東五加、学海南、学海北、八舞

第15分団

平井寺、鈴子、石神、柳沢、下之郷、奈良尾、富士山中組、下組、桜

第16分団

十人、東前山、西前山、手塚、塩田新町、山田、野倉

第17分団

上手、院内、大湯、分去

第4方面隊

第6分団

小牧、諏訪形、三好町、御所、中之条、千曲町、中村、須川、朝日が丘

第7分団

上田原、川辺町、倉升、下之条、神畑、築地、東築地、半過、福田、吉田

第18分団

浦野、岡、仁古田、越戸、藤之木、浦野南団地

第19分団

上室賀、下室賀、ひばりケ丘

第20分団

小泉

第5方面隊

丸子第1分団

西内、平井

丸子第2分団

荻窪、和子、下和子、辰ノ口

丸子第4分団

御嶽堂、飯沼、北原、茂沢、尾野山

第6方面隊

丸子第3分団

腰越、三反田、海戸、沢田、八日町、中丸子、下丸子

丸子第5分団

上長瀬、長瀬中央、下長瀬

丸子第6分団

藤原田、南方、坂井、狐塚、石井、郷仕川原

第7方面隊

菅平分団

菅平

長分団

大日向、角間、横沢、真田、十林寺、石舟、戸沢、つくし、横尾、四日市

傍陽分団

入軽井沢、岡保、傍陽中組、大庭、曲尾、萩、田中、下横道、中横道、上横道、穴沢、三島平

本原分団

赤井、小玉上郷沢、下郷沢、上原、下塚、出早、竹室、荒井、中原、表木、大畑、下原、町原

第8方面隊

武石東部分団

鳥屋、沖、薮合、中島、七ケ、小沢根、余里

武石西部分団

片羽、堀之内、市之瀬、下本入、権現、下小寺尾、上小寺尾、唐沢小原、築地原、大布施巣栗、西武

別表第2(第4条関係)

(平25規則15・追加、平29規則13・一部改正)

階級

幹部

定員

団長

団長

1人

副団長

副団長

3人

本部長

1人

分団長

副本部長

9人

ラッパ長

1人

救護長

1人

音楽隊長

1人

女性消防隊長

1人

バイク隊長

1人

副分団長

副ラッパ長

5人

副救護長

5人

音楽隊副隊長

1人

女性消防隊副隊長

1人

副バイク隊長

5人

(令3規則15・一部改正)

画像

上田市消防団の組織等に関する規則

平成18年3月6日 規則第181号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 防災・消防/第1章 消防団
沿革情報
平成18年3月6日 規則第181号
平成18年3月31日 規則第204号
平成18年9月29日 規則第221号
平成19年6月29日 規則第18号
平成20年12月22日 規則第44号
平成22年3月1日 規則第8号
平成22年12月22日 規則第34号
平成23年3月28日 規則第16号
平成25年3月29日 規則第15号
平成29年3月31日 規則第13号
平成30年12月28日 規則第32号
令和3年12月24日 規則第15号
令和5年3月30日 規則第27号