○上田市上下水道局職員被服貸与規程
平成18年9月29日
公営企業管理規程第19号
注 平成25年3月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は、上田市水道事業及び下水道事業に従事する職員に貸与する被服に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸与の範囲等)
第2条 被服の貸与を受ける職員の範囲、種類、数量及び貸与期間は、別表のとおりとし、予算の範囲内において貸与する。
(準用)
第3条 前条に定めるもののほか、被服の貸与については、上田市職員被服貸与規程(平成18年上田市訓令第15号)の規定の例による。この場合において、同訓令中「総務課長」とあるのは「経営管理課長」と、「市長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。
(平27企管規程2・一部改正)
附則
この規程は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日企管規程第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月29日企管規程第5号)
この規程は、平成19年6月29日から施行する。
附則(平成20年3月31日企管規程第1号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日企管規程第4号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日企管規程第2号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日企管規程第2号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(令3企管規程2・全改)
対象職員 | 貸与品の種類 | 数量 | 貸与期間 |
事務に従事する職員 | 作業服(上下) | 1着 | 4年 |
防寒着 | 1着 | 4年 | |
技術に従事する職員 | 作業服(上下) | 1着 | 2年 |
夏作業服(上下) | 1着 | 4年 | |
防寒着 | 1着 | 4年 |