○上田市廃棄物の処理及び清掃に関する規則

平成19年12月20日

規則第30号

注 平成23年3月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び上田市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成19年条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(一般廃棄物処理計画)

第2条 条例第14条に定める一般廃棄物処理計画は、一般廃棄物の処理に関する基本的事項について定める基本計画と基本計画の実施のために毎年度定める実施計画に分けて策定するものとする。

(清潔の保持)

第3条 公共の場所で、びら、ちらし等を配布した者は、その付近に散乱した当該びら、ちらし等を速やかに清掃しなければならない。

2 所定の場所に集積された廃棄物及び資源物は、何人もこれを抜き取り、移動し、又は運搬してはならない。ただし、市長が指定した者については、この限りでない。

3 建設工事の施行者は、不法投棄を誘発し、又は都市美観を損なうことのないよう工事に伴う土砂、がれき、廃材等の適正処理に努めなければならない。

(占有者の協力義務)

第4条 法第5条第3項に規定する大掃除は、市長が定める計画に従い、年1回以上実施するものとする。

2 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は、管理者とする。以下「占有者」という。)は、次に掲げる事項を遵守して清潔の保持に努めなければならない。

(1) 便所及びごみ容器等の周囲を常に清掃し、消毒、殺虫等を行うこと。

(2) 当該土地又は建物に面する歩道等の清掃を行うこと。

(3) 便槽、浄化槽及び雑排水簡易浄化槽内にその正常な機能を妨げるものを流入させないこと。

(4) 便槽、浄化槽及び雑排水簡易浄化槽内に雨水、地下水等が浸入しないように、その防止措置を施すこと。

(5) し尿、浄化槽汚泥及び雑排水汚泥のくみ取り、清掃及び運搬作業に支障のないようにすること。

3 占有者は、条例第16条第2項の規定により、生活環境の悪化を及ぼさない範囲で生ごみたい肥化容器等により一般廃棄物をなるべく自ら処分するものとする。

4 占有者は、条例第16条第3項及び第4項の規定により、ごみ集積所へ搬入する一般廃棄物に関し、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 燃やせるごみにあっては、水分を除去し、指定袋に収納すること。

(2) プラマーク付きプラスチックごみ及び燃やせないごみにあっては、水分及び汚れを除去し、指定袋にそれぞれ収納すること。

(3) 前2号の場合において、指定袋に収納する際には、自治会名及び氏名を記入しなければならない。

5 占有者は、条例第16条第3項の規定により、資源物回収所へ搬入する資源物に関し、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 資源物は、別に定める区分に従いそれぞれ分別し、異物が混入しないようにしなければならない。

(2) 紙類及び布類にあっては、汚れを除去し、雨水に当たらないようにしなければならない。

(3) びん類、缶類及びペットボトルにあっては、水分及び汚れを除去しなければならない。

(4) 有害ごみ及び危険ごみについては、有害物質が飛散しないようにしなければならない。

6 市長は、一般廃棄物の収集、運搬及び処分に支障があると認めるとき又は生活環境の保全上適当でないと認めるときは、その改善を指示するものとする。

(平23規則5・一部改正)

(ごみ集積所及び資源物回収場所の承認)

第5条 条例第16条第3項の規定によるごみ集積所を新たに設置し、変更し、又は廃止しようとする者は、ごみ集積所及び資源物回収所(新設・変更・廃止)承認申請書(様式第1号)を提出して、市長の承認を受けなければならない。

(指定袋)

第6条 条例第16条第4項に規定する指定袋は、次のとおりとする。

(1) 家庭系廃棄物の燃やせるごみ指定袋(小)(様式第2号)

(2) 家庭系廃棄物の燃やせるごみ指定袋(中)(様式第3号)

(3) 家庭系廃棄物の燃やせるごみ指定袋(大)(様式第4号)

(4) 家庭系廃棄物のプラマーク付きプラスチックごみ指定袋(小)(様式第5号)

(5) 家庭系廃棄物のプラマーク付きプラスチックごみ指定袋(大)(様式第6号)

(6) 家庭系廃棄物の燃やせないごみ指定袋(小)(様式第7号)

(7) 家庭系廃棄物の燃やせないごみ指定袋(大)(様式第8号)

(8) 事業系一般廃棄物の燃やせるごみ指定袋(大)(様式第9号)

2 指定袋は、様式第2号から様式第9号までに規定する寸法を満たすものとする。ただし、やむを得ない事情があると市長が認めるときは、指定袋の縦又は横の長さについて、5ミリメートルを上限として様式第2号から様式第9号までに規定する寸法を上回ることができる。

(令5規則32・一部改正)

(指定袋の交付)

第7条 指定袋の交付は、市長又は市長が一般廃棄物処理手数料の収納を委託する収納委託人が行うものとする。

2 前項の収納委託人は、ごみ指定袋取扱所の標札(様式第10号)をその見やすいところに掲示しなければならない。

(多量の一般廃棄物)

第8条 条例第17条に規定する多量の一般廃棄物を生じた場合とは、常時各種指定袋1袋あたり10キログラム以上又は一時に40キログラム以上の一般廃棄物が生じた場合とする。

(一般廃棄物処理手数料の納入方法)

第9条 条例第21条第1項に規定する一般廃棄物処理手数料は、指定袋の交付時に納入しなければならない。

(領収書の交付)

第10条 法第7条第1項及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の許可を受けた者が、し尿、浄化槽汚泥及び雑排水汚泥を収集したときは、それぞれ収集量及び料金の根拠を明示した領収書を交付しなければならない。

(一般廃棄物処理手数料の減免)

第11条 条例第21条第2項に規定する一般廃棄物処理手数料の減免を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料減免申請書を市長に提出しなければならない。

(許可の申請)

第12条 法第7条第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業許可申請書(様式第11号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、市長が認める者については、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 個人にあっては、住民票の写し

(2) 法人にあっては、定款の写し及び登記事項証明書

(3) 納税証明書

(4) 事業計画書

(5) 運搬車の自動車検査証の写し

(6) 従業員名簿

(7) 取扱事業所名簿

(8) その他市長が必要と認める書類

2 法第7条第6項の規定により一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処分業許可申請書(様式第12号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 個人にあっては、住民票の写し

(2) 法人にあっては、定款の写し及び登記事項証明書

(3) 納税証明書

(4) 事業計画書

(5) 従業員名簿

(6) 取扱事業所名簿

(7) その他市長が必要と認める書類

3 浄化槽法第35条第1項の規定により、浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可申請書(様式第13号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 個人にあっては、住民票の写し

(2) 法人にあっては、定款の写し及び登記事項証明書

(3) 納税証明書

(4) 事業計画書

(5) 運搬車の自動車検査証の写し

(6) 従業員名簿

(7) 取扱事業所名簿

(8) 浄化槽の清掃に関する専門的知識、技能及び相当の経験を有する旨を記載した書類

(9) その他市長が必要と認める書類

(平24規則25・一部改正)

(許可の基準)

第13条 法第7条第1項及び第6項並びに浄化槽法第35条第1項の規定により許可をする場合の基準は、次のとおりとする。

(1) 申請者が自ら市内で業務を実施する者であって、かつ、市内に住所を有する者(法人にあっては、市内に主たる事務所又は営業所を有する者)であること。ただし、市長が特に必要と認める者を除く。

(2) 申請の内容が上田市の一般廃棄物処理計画に適合するものであること。

(3) 申請者が次に掲げる基準に適合し、必要な人員、運搬用具、設備器材、経済的基礎その他業務を的確に遂行できる能力を有する者であること。

 一般廃棄物収集運搬業にあっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第2条の2に定める基準

 一般廃棄物処分業にあっては、省令第2条の4に定める基準

 浄化槽清掃業にあっては、環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第11条に定める基準

(4) 申請者が一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業にあっては法第7条第5項第4号の規定に、浄化槽清掃業にあっては浄化槽法第36条第2号の規定に該当しないこと。

(浄化槽清掃業の許可期間)

第14条 浄化槽清掃業の許可の期間は、2年とする。

(許可証の交付等)

第15条 市長は、第12条の規定により許可の申請をした者に対し適当と認める場合は、条件を付してそれぞれ一般廃棄物収集運搬業許可証(様式第14号)、一般廃棄物処分業許可証(様式第15号)又は浄化槽清掃業許可証(様式第16号)及び車両鑑札(様式第17号)を交付する。

(変更の許可等)

第16条 前条の規定により許可を受けた者(以下「許可業者」という。)が、事業の範囲を変更しようとするときは、変更許可申請書(様式第18号)を市長に提出して、市長の許可を受けなければならない。

2 許可業者は、許可を受けた事業の全部若しくは一部を廃止したとき又は申請書の記載事項(前項に定めるものを除く。)及び添付書類の記載事項に変更があったときは、廃止・変更届出書(様式第19号)を市長に提出しなければならない。

(許可証の再交付)

第17条 許可業者は、一般廃棄物収集運搬業許可証、一般廃棄物処分業許可証又は浄化槽清掃業許可証及び車両鑑札(以下「許可証等」という。)を汚損し、又は紛失したときは、速やかにその旨を市長に届け出て許可証等の再交付を受けなければならない。

2 前項の規定により、許可証等の再交付を受けようとする者は、許可証等再交付申請書(様式第20号)を市長に提出しなければならない。

(許可の取消し等)

第18条 市長は、許可業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 法令、条例又はこの規則に違反したとき。

(2) 虚偽又は不正な手段により許可を受けたとき。

(3) 第13条に規定する基準に該当しなくなったとき。

(4) 許可に付した条件に違反したとき。

(許可証等の返還)

第19条 許可業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに許可証等を市長に返還しなければならない。

(1) 許可の有効期間が満了したとき。

(2) 許可を取り消されたとき。

(3) 新たな許可証等の交付を受けたとき。

(4) 業務を廃止したとき。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(上田市廃棄物の処理及び清掃に関する規則等の廃止)

2 次に掲げる規則(以下「廃止規則」という。)は、廃止する。

(2) 丸子町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成12年丸子町規則第20号)

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、廃止規則の規定に基づきなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。この場合において、一般廃棄物収集運搬業、一般廃棄物処分業又は浄化槽清掃業の許可の期間は、廃止規則に基づき許可された期間とする。

4 この規則の施行の日の前日までに、廃止規則に基づき作成した指定袋(事業系一般廃棄物の指定袋を除く。)は、この規則の施行後においても使用することができる。

(平成20年10月1日規則第32号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成23年3月28日規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号。以下「入管法等改正法」という。)附則第15条第1項の規定により在留カードとみなされている外国人登録証明書又は入管法等改正法附則第28条第1項の規定により特別永住者証明書とみなされている外国人登録証明書は、それぞれ第3条の規定による改正後の上田市印鑑登録及び証明に関する条例施行規則様式第2号及び第4条の規定による改正後の上田市民カードの交付等に関する規則様式第2号に掲げる在留カード又は特別永住者証明書とみなす。

(令和3年12月24日規則第15号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和5年10月6日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

(令5規則32・一部改正)

画像

(令5規則32・一部改正)

画像

(令5規則32・一部改正)

画像

(令5規則32・一部改正)

画像

(令5規則32・一部改正)

画像

(令5規則32・一部改正)

画像

(令5規則32・一部改正)

画像

(令5規則32・一部改正)

画像

画像

(平24規則25・令3規則15・一部改正)

画像

(平24規則25・令3規則15・一部改正)

画像

(平24規則25・令3規則15・一部改正)

画像

画像

画像

画像

画像

(令3規則15・一部改正)

画像

(令3規則15・一部改正)

画像

(令3規則15・一部改正)

画像

上田市廃棄物の処理及び清掃に関する規則

平成19年12月20日 規則第30号

(令和5年10月6日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成19年12月20日 規則第30号
平成20年10月1日 規則第32号
平成23年3月28日 規則第5号
平成24年6月29日 規則第25号
令和3年12月24日 規則第15号
令和5年10月6日 規則第32号