○上田市ごみ集積所設置費補助金交付要綱
平成19年12月20日
告示第185号
(趣旨)
第1条 この告示は、自治会等が設置するごみ集積所の設置等に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、補助金等交付規則(平成18年規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象団体)
第2条 補助金の交付の対象となる団体は、自治会及び自治会の同意を得てごみ集積所を設置した団体とする。
(補助対象ごみ集積所)
第3条 補助金の交付の対象となるごみ集積所は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 交通及び収集業務の妨げにならない場所に設置されるものであること。
(2) 収集業務に支障をきたさない構造であること。
(3) 耐久性のある材質で設置されるものであること。
(4) 鳥獣によるごみの散乱防止に配慮していること。
(5) 設置及び整備について土地の所有者及び周辺住民の同意が得られていること。
(補助金交付の条件)
第4条 補助金の交付の条件は、次のとおりとする。
(1) 設置者が責任をもってごみ集積所の維持管理を行い、近隣に迷惑をかけないようにすること。
(2) 設置者は、ごみ集積所の利用者に対して、ごみの減量及び再資源化の啓発に努めること。
(対象経費及び補助率)
第5条 補助金の交付の対象となる経費及び補助率は、次のとおりとする。
補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
ごみ集積所の建設等の経費が5万円以上の新規設置、老朽化等による建替えに要する経費 | 2分の1以内 | 1件につき50,000円 |
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする自治会等は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 見積書その他の参考資料
(2) 位置図、配置図、平面図、立面図等
(3) ごみ集積所を設置する土地を使用する権利を証する書類の写し
(4) 法令による手続を要する場合は、その手続を済ませたことを証する書類の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第7条 補助金の交付決定を受けた自治会等は、補助事業が完了したときは、規則第12条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 領収書の写し及び内訳書
(2) ごみ集積所の設置状況を示す写真
(3) その他市長が必要と認める書類
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。
(丸子町ごみ集積所等設置等補助金交付要綱の廃止)
2 丸子町ごみ集積所等設置等補助金交付要綱(平成7年丸子町告示第9号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この告示は、施行日以後の申請に係る補助金の交付について適用し、施行日前の申請に係る補助金の交付については、なお従前の例による。