○上田市共同集会施設整備事業補助金交付要綱
平成21年3月30日
告示第86号
(趣旨)
第1条 この告示は、自治会の活動を増進し、もって地域活動の推進を図るため、自治会が行う共同集会施設の整備に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、補助金等交付規則(平成18年規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平25告示42・一部改正)
(1) 耐震補強工事 建築物の地震に対する安全性の向上を目的とした補強工事で、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 上田市耐震診断士派遣事業実施要綱(平成18年告示第171号)第3条第2項の規定による精密耐震診断(以下「精密耐震診断」という。)を実施した木造在来工法の共同集会施設であって、同要綱別表に規定する総合評点が1.0未満の施設 総合評点が1.0以上となる工事
イ 精密耐震診断を実施した木造在来工法以外の共同集会施設であって、建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項(平成18年国土交通省告示第184号)の規定により算出した各階の構造耐震指標(Is)が0.6未満又は各階の保有水平耐力に係る指標(q)が1.0未満の施設 各階の構造耐震指標(Is)が0.6以上、かつ、各階の保有水平耐力に係る指標(q)が1.0以上となる工事
ウ 精密耐震診断によらない耐震診断を実施した共同集会施設 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)に基づく耐震改修計画の認定を受けることができる工事
(2) 太陽光発電システム 次の要件のいずれにも該当するものとする。
ア 太陽光エネルギーから電気を直接変換する機器及び変換された電気を供給するために必要な機器により構成される装置であること。
イ 太陽電池の最大出力(対象システムを構成する太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値(キロワット表示とし、小数点第2位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)をいう。以下同じ。)が10キロワット未満であること。
ウ 市長が別に定める技術仕様書の要件に適合すること。
エ 未使用であること。
(平25告示42・追加)
(対象施設)
第3条 補助金の交付の対象となる共同集会施設は、次のいずれにも該当するものとする。
(1) 自治会が維持管理している公共的基幹集会施設(1自治会につき1施設とする。)であること。ただし、下水道へのつなぎ込みに係る改修にあっては、この限りでない。
(2) 過去5年度の間に補助金の交付を受けていないこと。ただし、次に掲げる共同集会施設の整備については、この限りでない。
ア 下水道へのつなぎ込みに係る改修
イ 雨漏りの修繕その他施設を維持する上で欠くことができない改修
ウ 耐震補強工事
エ 敷地の購入
オ 太陽光発電システムの設置
(3) 共同集会施設の整備に要する経費が1件20万円以上であること。
(平25告示42・旧第2条繰下・一部改正)
(対象経費及び補助率等)
第4条 補助金の交付の対象となる経費及び補助率等は、次のとおりとする。
対象経費 | 補助率等 |
共同集会施設の新築又は全部改築に要する経費。ただし、別表第1の補助基準面積に同表の標準建設単価を乗じて得た額を限度とする。 | 世帯数に応じ、別表第2に掲げる率 |
共同集会施設の増築に要する経費。ただし、別表第1の補助基準面積から既存の集会施設面積を控除した面積に同表の標準建設単価を乗じて得た額を限度とする。 | 世帯数に応じ、別表第2に掲げる率 |
共同集会施設の改修に要する経費 | 世帯数に応じ、別表第2に掲げる率。ただし、500万円(耐震補強工事を行う場合は1,000万円)を限度とする。 |
共同集会施設の敷地(建築面積の3倍の面積を限度とする。)の購入に要する経費。ただし、施設を移転し、又は交換するものについては、旧施設の価額を控除した額とする。 | 2分の1以内。ただし、1,000万円を限度とする。 |
共同集会施設への太陽光発電システムの設置に要する経費 | 補助金交付の対象となる太陽光発電システムを構成する太陽電池の最大出力に1キロワット当たり61,000円を乗じて得た額とする。ただし、609,000円を限度とする。 |
2 前項の規定により算出された補助額に1,000円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。
(平25告示42・旧第3条繰下・一部改正)
(補助金の交付申請)
第5条 規則第3条に規定する申請書は、共同集会施設整備事業補助金交付申請書によるものとする。
(平25告示42・旧第4条繰下)
(補助事業の内容の変更等)
第6条 規則第5条第1項第3号の規定による市長の承認を必要とするのは、交付対象経費を10パーセント以上減額する場合とする。
(平25告示42・旧第5条繰下)
(補助金の実績報告書)
第7条 規則第12条第1項に規定する実績報告は、共同集会施設整備事業実績報告書によるものとする。
(平25告示42・旧第6条繰下)
(補助金交付請求)
第8条 補助事業者が、補助金の交付(概算払いを含む。)を受けようとするときは、共同集会施設整備事業補助金交付(概算払)請求書を市長に提出しなければならない。
(平25告示42・旧第7条繰下、平27告示47・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。
(共同集会施設の新築等に伴う補助金交付要綱等の廃止)
2 次に掲げる告示(次項において「廃止告示」という。)は、廃止する。
(1) 共同集会施設の新築等に伴う補助金交付要綱(昭和45年上田市告示第24号)
(2) 公民館新築等補助金交付要綱(昭和52年丸子町告示第37号)
(廃止告示に係る経過措置等)
3 この告示の施行の日の前日までに廃止告示の規定に基づき交付決定を受けた補助金の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成25年3月27日告示第42号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日告示第67号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日告示第47号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(平26告示67・一部改正)
1 補助基準面積
世帯区分 | 補助基準面積 |
100世帯以下 | 150m2 |
101世帯以上300世帯以下 | (世帯数-100)×0.65+150m2 |
301世帯以上 | (世帯数-300)×0.09+280m2 |
2 標準建設単価
構造 | 標準建設単価(上限) |
木造 | 180,000円/m2 |
非木造 | 196,000円/m2 |
別表第2(第4条関係)
(平27告示47・一部改正)
世帯区分 | 補助率 |
60世帯以下 | 75%以内 |
61世帯以上70世帯以下 | 70%以内 |
71世帯以上80世帯以下 | 65%以内 |
81世帯以上90世帯以下 | 60%以内 |
91世帯以上100世帯以下 | 55%以内 |
101世帯以上 | 50%以内 |