○上田市福祉医療費資金貸付要綱

平成21年10月1日

告示第224号

(趣旨)

第1条 この告示は、福祉医療費給付金条例(平成18年条例第102号。以下「条例」という。)の規定に基づく福祉医療費給付金(以下「給付金」という。)の受給資格を有する者で、医療費の支払が困難なものに対し、生活の安定と自立を促すため、医療費の支払に充てる資金(以下「資金」という。)を貸し付けることに関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸付対象者)

第2条 資金の貸付けを受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を満たす者のうち、市長が医療費の支払が困難と認めたものとする。

(1) 条例の規定により給付金の支給を受ける見込みがあること。

(2) 世帯及び生計を一にする者のいずれにも当該年度分の住民税(4月から7月までの間に受けた療養の給付又は療養の支給(以下「療養の給付等」という。)については、前年度分の住民税)が課せられていないこと。

(貸付額等)

第3条 資金の貸付額は、条例第6条に規定する給付金の支給額に相当する額とする。

2 貸付金には、利息を付さない。

(貸付資格認定の申請)

第4条 資金の貸付けを受けようとする者(以下「資格認定申請者」という。)は、あらかじめ福祉医療費資金貸付資格認定申請書(様式第1号。以下「認定申請書」という。)を市長に提出し、市長の認定を受けなければならない。

(貸付資格の認定)

第5条 市長は、資格認定申請書を受理したときは、その内容を審査し、資金の貸付資格の有無を認定し、その結果を認定申請者に通知するものとする。この場合において、資金の貸付資格を有すると認定したときは、福祉医療費資金貸付認定証(様式第2号。以下「認定証」という。)を交付するものとする。

(認定証の提示等)

第6条 認定証の交付を受けた者(以下「認定者」という。)が、条例第2条第3号に規定する協力医療機関等(以下「協力医療機関等」という。)で療養の給付等を受ける場合において、資金の貸付けを受けようとするときは、その都度条例第4条第2項に規定する受給者証に代えて、認定証を提示しなければならない。

(平30告示155・一部改正)

(貸付けの申請)

第7条 一部負担金等請求書を受領した認定者で、資金の貸付けを受けようとするもの(以下「貸付申請者」という。)は、福祉医療費資金貸付申請書(様式第3号。以下「貸付申請書」という。)に、協力医療機関等の発行する一部負担金等の請求書を添付し、療養の給付等を受けた月の翌月7日までに市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認めた者については、この限りでない。

2 前項の申請は、協力医療機関等ごとに1月単位で行うものとする。

(平28告示41・一部改正)

(貸付けの決定)

第8条 市長は、貸付申請書を受理したときは、その内容を審査し、資金の貸付けの適否及び金額を決定し、その結果を貸付申請者に通知するものとする。

(貸付けの方法)

第9条 前条の規定による資金の貸付けの決定を受けた者は、福祉医療費資金借用書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 貸付金は、療養の給付等を受けた月の翌月20日までに支払うものとする。

(借受人の責務)

第10条 資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、貸付けのあった月の末日までに、医療費を協力医療機関等へ支払うものとする。

2 借受人は、協力医療機関等への支払後、上田市福祉医療費給付金条例施行規則(平成18年規則第54号)に規定する福祉医療費給付金支給申請書(以下「支給申請書」という。)に領収書を添付し、療養の給付等を受けた月の翌々月7日までに、市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認めた者については、この限りでない。

(平28告示41・一部改正)

(償還期限)

第11条 貸付金の償還期限は、当該貸付金に係る給付金が支給される日とする。ただし、前条第2項に規定する日までに、当該貸付金に係る支給申請書が市長に提出されないときは、同項に規定する日とする。

(償還方法等)

第12条 借受人は、貸付申請書の提出と同時に、給付金の支給時に当該給付金と貸付金の借受債務を対等価において相殺する旨の停止条件付相殺契約(以下「相殺契約」という。)の申込みを市長に行うものとする。

2 前項の申込みは、停止条件付相殺契約申込書(様式第5号)により行うものとする。

3 相殺契約に対する市長の承諾は、資金の貸付けを受けられる旨の結果通知書により行われたものとみなす。

4 市長は、相殺契約に基づき給付金の支給時に、当該給付金と貸付金の貸付債権を対等価において相殺するものとする。

5 前項の場合において、給付金の支給額が貸付金の貸付債権の額を超えるときは、市長はその差額を借受人に支払うものとし、給付金の支給額が貸付金の貸付債権の額に満たないときは、借受人はその差額を市長が指定する日までに市長に支払わなければならない。

(延滞金)

第13条 市長は、借受人が定められた資金の貸付期間内に貸付金を償還しなかったときは、延滞金を徴することができる。この場合において、延滞金の割合は、上田市税外収入金の督促手数料及び延滞金徴収条例(平成18年条例第64号)の規定の例によるものとする。

(貸付資格の停止等)

第14条 市長は、資金の貸付けに係る手続き又は協力医療機関等への支払を怠った者に対して、認定証の返還を求め、以後資金の貸付資格を停止することができるものとする。

(補則)

第15条 この告示に定めるもののほか、福祉医療費資金の貸付けに関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成21年10月1日から施行する。

(平成28年3月25日告示第41号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年6月29日告示第155号)

この告示は、平成30年8月1日から施行する。

(令和3年12月24日告示第173号)

この告示は、令和4年1月1日から施行する。

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(平30告示155・一部改正)

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(令3告示173・一部改正)

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上田市福祉医療費資金貸付要綱

平成21年10月1日 告示第224号

(令和4年1月1日施行)