○上田市福祉医療費給付金条例施行規則

平成18年3月6日

規則第54号

注 平成24年3月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、上田市福祉医療費給付金条例(平成18年上田市条例第102号。以下「条例」という。)第13条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(婚姻歴のない母等の範囲)

第2条 条例第3条第1項に規定する規則で定める者は、次の要件を満たす者とする。

(1) 療養の給付等を受けた年の前年(1月から7月までに受けた療養の給付等については前々年。以下同じ。)の12月31日(以下「現況日」という。)以前に婚姻によらないで母となった女子又は父となった男子であって、婚姻したことがなく、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)をしておらず、及び現況日においても婚姻をしていなかった者であること。

(2) 扶養親族である20歳未満の子又はその者と生計を一にする20歳未満の子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。以下同じ。)で前年の合計所得金額が48万円以下であるものを有し、及び現況日においても有していた者であること。

(3) 前年の合計所得金額が500万円以下であること。

(平29規則10・追加、平30規則8・令2規則18・一部改正)

(受給者証の交付申請)

第3条 条例第4条第1項に規定する交付申請は、福祉医療費給付金受給者証交付申請書(様式第1号)によるものとする。この場合において、支給対象者は、被保険者証又は組合員証を提示し、支給要件に該当することを証する書類及び市長が特に必要と認める書類を添付するものとする。

(平30規則8・全改)

(受給者証の交付)

第4条 条例第4条第2項に規定する受給者証は、福祉医療費受給者証(様式第2号又は様式第3号。以下「受給者証」という。)によるものとする。

(平30規則8・全改・一部改正)

(受給者証の有効期間)

第5条 受給者証の有効期間は、8月1日から翌年7月31日までとする。ただし、新たに受給者証の交付を受ける支給対象者に係る受給者証の有効期間は、条例第5条第1項に規定する受給資格を取得する日(以下「取得日」という。)から、その日以後最初の7月31日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者についての受給者証の有効期間は、当該各号に規定するところによる。

(1) 条例第3条第1項に規定する障害者で、出生の日から18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある支給対象者に係る受給者証の有効期間は、取得日から18歳に達した日以後の最初の3月31日までとする。

(2) 条例第3条第1項に規定する児童に係る受給者証の有効期間は、取得日から18歳に達した日以後の最初の3月31日までとする。

(3) 条例第3条第1項に規定する母子家庭の母子等若しくは父子家庭の父子で、出生の日から18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある支給対象者に係る受給者証の有効期間は、取得日から18歳に達した日以後の最初の3月31日又は取得日以後最初の7月31日のいずれか早い日までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、受給者証の有効期間内に支給対象者が給付金の受給資格を喪失するときの受給者証の有効期間は、条例第5条第2項に規定する受給資格を喪失する日の前日とする。

(平30規則8・追加・一部改正、令5規則21・一部改正)

(受給者証の自動更新)

第6条 市長は、既に受給者証の交付をした者に対し、引き続いて当該受給者証の交付対象者である旨及び受給資格期間が存する旨の確認を行ったときは、第3条に規定する交付申請があったものとみなして、新たな有効期間を記載した受給者証を交付することができる。

2 前条第1項本文及び第2項(第3号の規定を除く。)の規定は、前項の受給者証について準用する。この場合において、同条第2項中「取得日」とあるのは、「更新後の受給者証の有効期間の初日」と読み替えるものとする。

(平30規則8・追加・一部改正)

(受給者負担金)

第7条 条例第6条第9号に規定する医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律(以下この条において「医療保険各法等」という。)の規定に基づく療養の給付等に要する費用の請求のために保険医療機関等又は被保険者等が作成した診療報酬明細書等ごとに別に定める額は500円とする。ただし、同条に規定する医療保険各法等の規定に基づき算定した費用額から同条第1項第1号から第8号までに規定する額を控除した額が500円に満たないときは、その額とする。

2 前項の規定にかかわらず、上田市福祉医療費資金貸付要綱(平成21年告示第224号)の規定による貸付の対象者が、現に費用の貸付を受けて療養の給付等を受けた場合においては、前項に規定する額は控除しない。

(平30規則8・追加)

(給付金の申請)

第8条 条例第8条の規定による給付金の申請は、福祉医療費給付金支給申請書(様式第4号)により行うものとする。

(平29規則10・旧第4条繰下、平30規則8・旧第5条繰下、平31規則15・一部改正)

(変更の届出)

第9条 支給対象者は、次の各号のいずれかに該当したときは、当該事実が発生した日から14日以内に福祉医療費に関する変更届出書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(1) 住所又は氏名に変更があったとき。

(2) 加入医療保険に変更があったとき。

(3) 振込指定口座を変更するとき。

(4) 送付先を変更するとき。

(5) その他の変更があったとき。

(平31規則15・全改)

(受給者証の再交付)

第10条 支給対象者が、受給者証を紛失し、又は汚損したときは、福祉医療費給付金受給者証再交付申請書(様式第1号)を市長に提出し、受給者証の再交付を受けなければならない。

(平30規則8・追加)

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平30規則8・追加)

この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(平成19年6月29日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年8月1日から施行する。ただし、第3条第3号の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の上田市福祉医療費給付金条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により交付された受給者証については、旧規則の規定による有効期間が満了する日まで使用することができる。この場合において、様式第2号中「老人」とあるのは「高齢者」と、「乳幼児」とあるのは「児童」と読み替えるものとする。

(平成20年6月30日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年12月22日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年4月28日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年6月30日規則第25号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成24年3月26日規則第13号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年5月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月28日規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年8月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第15号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年7月1日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の上田市福祉医療費給付金条例施行規則の規定は、令和3年8月1日以後に行われた療養の給付又は療養費の支給に係る給付金の支給について適用し、同日前に行われた療養の給付又は療養費の支給に係る給付金の支給については、なお従前の例による。

(令和3年3月30日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の上田市福祉医療費給付金条例施行規則の規定は、令和3年8月1日以後に行われた療養の給付又は療養費の支給に係る給付金の支給について適用し、同日前に行われた療養の給付又は療養費の支給に係る給付金の支給については、なお従前の例による。

(令和5年3月30日規則第21号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(平31規則15・全改)

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(平30規則8・全改)

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(平30規則8・追加、令3規則2・一部改正)

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(平31規則15・全改)

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上田市福祉医療費給付金条例施行規則

平成18年3月6日 規則第54号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月6日 規則第54号
平成19年6月29日 規則第20号
平成20年3月31日 規則第11号
平成20年6月30日 規則第24号
平成20年12月22日 規則第41号
平成22年4月28日 規則第19号
平成22年6月30日 規則第25号
平成24年3月26日 規則第13号
平成24年5月31日 規則第24号
平成29年3月28日 規則第10号
平成30年3月28日 規則第8号
平成31年3月28日 規則第15号
令和2年7月1日 規則第18号
令和3年3月30日 規則第2号
令和5年3月30日 規則第21号