○上田市小規模ケア施設整備事業補助金交付要綱

平成21年10月1日

告示第225号

上田市小規模ケア施設整備事業補助金交付要綱(平成18年告示第170号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、高齢者に住み慣れた地域で家庭的な雰囲気のもと、きめ細やかな介護サービスを提供するため、小規模ケア施設の整備に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、補助金等交付規則(平成18年規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団法人、一般財団法人、農業協同組合、消費生活協同組合、株式会社等の営利法人、任意団体及び個人で、市税の滞納がないものとする。

(対象事業等)

第3条 補助金の交付の対象となる事業、経費及び補助率は、別表のとおりとする。ただし、対象経費について他の助成制度を受ける場合は、補助金の対象としない。

(補助金交付の条件)

第4条 通所介護事業所等整備事業に係る補助金の交付の条件は、施設整備後10年以上通所介護事業所等として利用することとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添付し、市長に申請しなければならない。

(1) 小規模ケア施設の整備等に係る計画書及び予算書

(2) 通所介護事業所等整備事業にあっては、通所介護事業等の実施計画書及び予算書

(3) 借家の場合にあっては、建物賃貸借契約書又は建物使用貸借契約書の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(実績報告)

第6条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業が完了したときは、速やかに規則第12条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 工事請負契約書の写し

(2) 完成写真

(3) その他市長が必要と認める書類

(小規模ケア施設の廃止等)

第7条 補助事業者は、小規模ケア施設を廃止し、休止し、又は再開しようとするときは、小規模ケア施設廃止・休止・再開届出書(別記様式)を提出しなければならない。

この告示は、平成21年10月1日から施行する。

(令和3年12月24日告示第173号)

この告示は、令和4年1月1日から施行する。

別表(第3条関係)

対象事業

対象経費

補助率

通所介護事業所等整備事業

既存の民家等を改修して実施する介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する通所介護又は介護予防通所介護を行う事業所(以下「通所介護事業所等」という。)の整備に要する経費

2分の1以内。ただし、500万円を限度とする。

通所介護事業所等耐震化事業

既に運営を行っている通所介護事業所等の耐震補強工事に要する経費

2分の1以内。ただし、100万円を限度とする。

火災通報装置設置事業

消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(6)項ロに該当し、延面積が500平方メートル未満の小規模ケア施設のうち、次に掲げる施設に対する火災通報装置の設置に要する経費

(1) 緊急宿泊支援事業(自主事業を含む。以下同じ。)を実施する通所介護事業所等

(2) 介護保険法に規定する地域密着型サービス事業所(認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設及び地域密着型特定施設)、短期入所生活介護事業所及び介護老人保健施設並びに老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する有料老人ホーム(介護居室の定員が全体の半数以上のものに限る。)

10分の10以内。ただし、20万円を限度とする。

消防法施行令別表第1(6)項ハに該当し、延面積が500平方メートル未満の小規模ケア施設のうち、次に掲げる施設に対する火災通報装置の設置に要する経費

(1) 緊急宿泊支援事業を実施する通所介護事業所等

(2) 介護保険法に規定する小規模多機能型居宅介護事業所及び老人福祉法に規定する有料老人ホーム

10分の10以内。ただし、40万円を限度とする。

備考

1 通所介護事業所等整備事業は、次の要件を満たすこと。

(1) 上田市地域福祉計画及び上田市高齢者福祉総合計画との整合性が図られていること。

(2) 地域住民の理解と連携が図られていること。

2 通所介護事業所等耐震化事業は、次の要件を満たすこと。

(1) 昭和56年以前に在来工法により建築された建築物であること。

(2) 耐震診断により必要とされた耐震補強工事であること。

3 火災通報装置設置事業は、火災通報装置の基準(平成8年消防庁告示第1号)に基づく設置であること。

4 通所介護事業所等は、次の要件を満たすこと。

(1) 利用定員が、概ね15人以下であること。

(2) 介護従事者の配置が、概ね利用者3人に対し1人程度であること。

(3) 住宅地に立地し、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、病院等との併設ではないこと。

5 自主事業としての緊急宿泊支援事業は、次の要件を満たすこと。

(1) 1階の専用居室において、実施するものであること。

(2) 夜間の職員配置が、利用者4人に対して職員1人以上であること。

(3) 1階に職員が常駐していること。

(4) 施設の収容人員(施設職員と利用定員の合計)及び施設の延床面積にかかわらず、消防法(昭和23年法律第186号)に規定する甲種防火管理者を選任していること。

(5) 所轄消防署等の立会いのもとで、避難訓練を年2回以上実施していること。

(6) (4)の甲類防火管理者が定める消防計画に、夜間の避難体制を明記し、職員及び利用者に周知を図っていること。

(令3告示173・一部改正)

画像

上田市小規模ケア施設整備事業補助金交付要綱

平成21年10月1日 告示第225号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成21年10月1日 告示第225号
令和3年12月24日 告示第173号