○上田市電子入札実施要綱
平成22年6月30日
告示第137号
(趣旨)
第1条 この告示は、市が発注する建設工事等に係る競争入札において、電子入札を実施することに関し、上田市財務規則(平成18年規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 電子入札システム 建設工事等の入札業務を執行するための情報システムをいう。
(2) 電子入札 電子入札システムを使用して行う競争入札をいう。
(3) 紙入札 書面により行う入札をいう。
(4) ICカード 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)に基づき、主務大臣の認定を受けた特定認証業務を行う者が発行する電子的な証明書を格納しているカードをいう。
(対象工事等)
第3条 電子入札の対象となる建設工事並びに建設工事に係る測量、調査、設計及び工事監理業務は、上田市建設工事等業者選定委員会が指定するものとする。
(平24告示82・一部改正)
(入札の公告等)
第4条 入札を執行する者(以下「入札執行者」という。)は、電子入札により入札を実施するときは、一般競争入札の公告及び指名競争入札の通知(以下「指名通知」という。)においてその旨を指定し、規則第106条に定めるもののほか、次に掲げる事項を併せて記載するものとする。
(1) 電子入札の条件に反した入札書を無効とする旨
(2) その他電子入札に関し必要な事項
2 前項の指名通知は、電子入札システムにより行うものとする。ただし、特別の事情があるときは、郵送により通知を行うことができる。
(利用者登録)
第5条 電子入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、ICカードを使用して、電子入札システムにより利用者登録をしなければならない。
2 入札参加者は、前項の規定により登録した事項について変更が生じたときは、速やかに電子入札システムにより登録内容の変更を行わなければならない。
(予定価格等の登録)
第6条 入札執行者は、電子入札により入札を実施するときは、開札時に当該入札の予定価格を電子入札システムに登録するものとする。
2 入札執行者は、最低制限価格を定めたときは、開札時に当該価格を予定価格とともに電子入札システムに登録するものとする。
(入札書の提出)
第7条 入札参加者は、入札価格及びくじ番号を登録した入札書を電子入札システムにより、公告又は指名通知で指定した日時(以下「入札書受付締切日時」という。)までに提出しなければならない。
2 前項の規定による入札書の提出は、入札価格その他所定の情報が電子入札システムに記録されたときに提出されたものとする。
3 第1項の規定により提出された入札書の引換え、変更又は取消しは、認めない。
(紙入札)
第8条 前条の規定にかかわらず、やむを得ず紙入札書により入札に参加しようとする者(以下「紙入札者」という。)は、あらかじめ市長の承諾を得なければならない。
2 前項の場合において、紙入札者は、上田市郵便入札実施要綱(平成19年告示第140号)第4条及び第5条の規定により入札書を提出しなければならない。
(入札の辞退)
第9条 入札参加者は、指名通知受理後に当該入札を辞退するときは、入札書受付締切日時までに電子入札システムにより辞退届を提出しなければならない。
(開札)
第10条 入札執行者は、公告又は指名通知で指定した日時及び場所において開札を行うものとする。
2 紙入札者があるときは、紙入札書を開札し、入札書記載金額及び3桁のくじ番号を電子入札システムに登録したうえで当該入札の開札を行うものとする。
(入札の無効)
第11条 入札参加者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その入札を無効とする。
(1) 入札に際し不正な行為があったとき。
(2) 電子証明書を不正に使用したとき。
(3) 開札時までに入札参加資格を失ったとき。
(4) 同一入札者が電子入札及び紙入札の両方を行ったとき、ただし、入札執行者がこれを承諾した場合は、この限りでない。
(落札者等の決定)
第12条 入札執行者は、開札の結果、落札者及び落札候補者を決定したときは、電子入札システムにより当該入札参加者へ通知するものとする。ただし、紙入札により参加した者があるときその他これによることができないときは、別途通知するものとする。
2 落札者及び落札候補者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、電子入札システムのくじ機能により落札者及び落札候補者を決定する。
(落札決定の保留)
第13条 入札執行者は、一般競争入札における入札参加資格の審査その他の理由により必要がある場合は、落札決定を保留するものとする。この場合において、落札決定の保留について、電子入札システムにより当該入札参加者へ通知するものとする。ただし、紙入札者があるときその他これによることができないときは、別途通知するものとする。
(災害時の対応)
第14条 入札執行者は、電子入札システムの障害、停電又は通信事業者に起因する通信障害その他やむを得ない事情により複数の入札参加者が電子入札システムによる入札が困難と判断したときは、その原因、復旧の見込み等を調査し、受付締切時間及び開札予定時間を変更し、若しくは延長し、又は紙入札へ変更する等必要な措置を講ずるものとする。
(補則)
第15条 この告示に定めるもののほか、電子入札に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日告示第82号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。