○上田市コミュニティ助成事業等補助金交付要綱
平成23年10月6日
告示第158号
(趣旨)
第1条 この告示は、市民のコミュニティ活動の推進を図るため、一般財団法人自治総合センターが定めるコミュニティ助成事業実施要綱及び公益財団法人長野県市町村振興協会が定める長野県市町村振興協会地域活動助成事業実施要綱(以下これらを「実施要綱」という。)に基づき、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、補助金等交付規則(平成18年規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平26告示66・一部改正)
(交付対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる団体は、実施要綱に定める自治会、自主防災組織その他地域的な共同活動を行う団体又はその連合体とする。
(対象経費及び補助額)
第3条 補助金の交付の対象となる経費及び補助額は、実施要綱に定める経費及び助成額とする。
(交付の条件)
第4条 補助金交付の条件は、次のとおりとする。
(1) 補助事業の内容を変更しようとするときは、速やかに市長に報告し、その承認を受けること。
(2) 補助事業により整備した用具、施設等は、政治活動又は宗教活動のために利用するなど、補助金の交付の目的に反した利用をしないこと。
(3) 補助事業により整備した用具、施設等は、整備後5年間は、譲渡し、若しくは交換し、又は担保に供しないこと。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする団体は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 見積書
(4) 会則、規約等
(5) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第6条 補助金の交付の決定を受けた団体は、補助事業が完了したときは、規則第12条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 領収書等支払関係資料
(3) 事業完了写真
(4) その他市長が必要と認める書類
附則
この告示は、平成23年10月6日から施行する。
附則(平成26年3月25日告示第66号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。