○上田市契約に関する暴力団等排除措置要綱

平成24年3月26日

告示第81号

(趣旨)

第1条 この告示は、上田市暴力団排除条例(平成24年条例第6号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、市が行う公共工事等の契約から暴力団等を排除するための措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公共工事等の契約 市が締結する契約であって、次のいずれかに該当するものをいう。

 工事又は製造の請負に関する契約

 役務の提供又は業務の委託に関する契約

 財産の買入れ又は売払いに関する契約

 物件の貸付け又は借入れに関する契約

(2) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(3) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(4) 暴力団関係者 条例第6条第1項に規定する暴力団関係者をいう。

(5) 有資格者 一般競争入札の参加資格及び指名競争入札の参加資格を有する者並びに市が随意契約の相手方として選定する者をいう。

(6) 下請負人等 下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)、受任者(再委託以降の全ての受任者を含む。)及び資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方をいう。

(入札参加資格等の停止)

第3条 市長は、有資格者(入札参加資格者名簿に登載された者に限る。)が暴力団又は暴力団関係者(以下「排除措置対象者」という。)に該当する場合には、上田市建設工事等入札参加資格者に係る入札参加停止措置要綱(平成22年告示第80号)に基づき、速やかに一般競争入札における参加停止及び指名競争入札における指名停止を行うものとする。

(平25告示43・一部改正)

(一般競争入札からの排除)

第4条 市長は、公共工事等の契約に係る一般競争入札を行うに当たり、有資格者が排除措置対象者に該当するときは、当該有資格者の入札参加を認めないものとする。

2 市長は、有資格者が契約の締結までの間に排除措置対象者に該当することが判明したときは、当該入札参加若しくはその資格を取り消し、又は契約を締結しないものとする。

(指名競争入札からの排除)

第5条 市長は、公共工事等の契約に係る指名競争入札を行うに当たり、有資格者が排除措置対象者に該当するときは、当該有資格者を指名しないものとする。

2 市長は、指名を受けた有資格者が契約の締結までの間に排除措置対象者に該当することが判明したときは、当該指名を取り消し、又は契約を締結しないものとする。

(随意契約からの排除)

第6条 市長は、公共工事等の契約に係る随意契約を行うに当たり、有資格者が排除措置対象者に該当するときは、当該有資格者を契約の相手方としないものとする。ただし、当該契約の目的及び内容から排除措置対象者を契約の相手方とする必要がある場合は、この限りでない。

(下請負人等からの排除)

第7条 市長は、排除措置対象者が公共工事等の契約の下請負人等となることを承認しないものとする。

2 市長は、公共工事等の契約の相手方が排除措置対象者を下請負人等としたときは、当該公共工事等の契約の相手方に対し、当該下請負人等との契約を解除するよう求めるものとする。

(契約時の措置)

第8条 市長は、公共工事等の契約の締結後に契約の相手方が排除措置対象者に該当することが判明したときは、無催告で当該契約を解除できるよう契約条項を整えるものとする。

(契約の解除)

第9条 市長は、公共工事等の契約の締結後に契約の相手方が排除措置対象者に該当することが判明したときは、当該契約を解除するものとする。ただし、当該契約の目的及び内容から排除措置対象者を契約の相手方とする必要がある場合は、この限りでない。

(下請負契約等に関する契約の解除)

第10条 市長は、公共工事等の契約の締結後に下請負人等が排除措置対象者に該当することが判明したときは、当該契約の相手方に対し、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は契約を解除させるための必要な措置を講ずるよう求めるものとする。

2 市長は、公共工事等の契約の相手方において、下請負人等が排除措置対象者に該当することを知りながら契約したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは契約を解除させるための措置を講じないときは、当該公共工事等の契約を解除するものとする。

(不当要求に対する措置)

第11条 市長は、公共工事等の契約の相手方又は下請負人等が契約の履行に当たって排除措置対象者から不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害(以下「不当要求」という。)を受けたときは、速やかに報告を求めるとともに、警察に通報するよう指導するものとする。

2 市長は、不当要求を受けた公共工事等の契約の相手方又は下請負人等が、適切に市への報告及び警察への通報を行った場合において、不当要求を受けたことにより当該契約の履行遅延等が生じるおそれがあると認められるときは、工程の調整、履行期限の延長その他必要な措置を講ずることができる。

(関係機関との連携)

第12条 市長は、この告示の運用に当たっては、警察その他の関係機関と密接な連携のもと行うものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(上田市一般競争入札(事後審査)実施要綱の一部改正)

2 上田市一般競争入札(事後審査)実施要綱の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(上田市建設工事等入札参加資格者に係る指名停止要綱の一部改正)

3 上田市建設工事等入札参加資格者に係る指名停止要綱(平成22年告示第80号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年3月27日告示第43号)

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

上田市契約に関する暴力団等排除措置要綱

平成24年3月26日 告示第81号

(平成25年4月1日施行)