○上田市介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定事業者の指定等に関する規則
平成29年3月21日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)に係る第1号訪問事業及び第1号通所事業(以下これらを「第1号事業」という。)を行う者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定に係る申請者の要件)
第2条 法第115条の45の5第1項の規定による第1号事業の指定に係る申請を行うことができる者は、法人とする。
(指定の申請及び更新)
第3条 法第115条の45の5第1項の規定による申請は、介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定申請書(様式第1号)により行うものとする。
2 法第115条の45の6第1項の規定による申請は、指定更新申請書(様式第2号)により行うものとする。
(令4規則18・一部改正)
(指定の通知等)
第4条 市長は、前条に規定する申請があった場合は、上田市介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱(平成29年告示第55号。以下「基準」という。)に基づき指定の適否を審査し、指定事業者の指定及び更新を行うときは、事業者指定(更新)通知書(様式第3号)により、指定及び更新を行わないときは、事業者指定(更新)申請却下通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。
(指定の有効期間)
第5条 指定事業者の指定は、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
(変更の届出等)
第6条 指定事業者は、指定の申請事項に変更があったときは、変更届出書(様式第5号)を10日以内に市長に提出しなければならない。
2 指定事業者は、当該指定に係る事業を廃止し、又は休止しようとするときは、廃止・休止届出書(様式第6号)をその廃止又は休止の日の1月前までに市長に提出しなければならない。
3 指定事業者は、当該指定に係る事業を再開しようとするときは、再開届出書(様式第7号)を10日以内に市長に提出しなければならない。
4 指定事業者は、第2項の規定による総合事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の1月以内に当該総合事業に係るサービスを受けていた者であって、当該総合事業の廃止又は休止の日以降においても引き続き当該サービスの提供を希望するものに対し、必要なサービス等が継続的に提供されるよう、他の第1号事業を行う事業者その他の関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
(指定の取消し等)
第7条 市長は、法第115条の45の9の規定により、指定事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定事業者の指定の全部又は一部の効力を停止したときは、指定事業者指定取消(効力停止)通知書(様式第8号)により、当該指定事業者に通知するものとする。
(1) 当該申請に係る指定事業者の指定によって、上田市介護保険事業計画に定める地域支援事業に係る計画量を超えるおそれがあると認めるとき。
(2) 申請者が、基準に従って適正な第1号事業の運営をすることができないと認められるとき。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 申請者又は届出者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) その他市長が必要と認める事項
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、指定事業者の指定等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(準備行為)
2 市長は、この規則の施行日前においても、介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定事業者の指定等に関し必要な手続を行うことができる。
附則(令和3年12月24日規則第15号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年5月20日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令4規則18・全改)
(令4規則18・全改)
(令4規則18・全改)
(令4規則18・全改)
(令4規則18・全改)