○上田市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成31年3月28日

規則第6号

(課税免除の申請)

第2条 条例第4条に規定する申請は、固定資産税課税免除申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 前項に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)の規定に基づく地域経済牽引事業計画の承認申請書及び承認通知書の写し

(2) 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第25条の規定に基づき、承認地域経済牽引事業の地域の成長発展の基盤強化に特に資するものとして主務大臣が定める基準に係る確認申請書及び確認書の写し

(3) 固定資産税課税免除明細書(様式第2号)

(4) その他市長が必要と認める書類

(令2規則29・一部改正)

(課税免除の決定)

第3条 条例第5条の規定により課税免除を決定したときは、固定資産税課税免除決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(課税免除の決定の取消し)

第4条 条例第5条の規定により課税免除の決定を取り消したときは、固定資産税課税免除取消通知書(様式第4号)によりその旨を当該取消しを行うこととした者に通知するものとする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成31年1月1日から適用する。

(令和2年12月23日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3規則10・一部改正)

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上田市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税免除に…

平成31年3月28日 規則第6号

(令和3年3月31日施行)