○上田市債権管理条例施行規則

令和3年12月24日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、上田市債権管理条例(令和3年条例第23号。以下「条例」という。)第17条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(台帳)

第2条 条例第5条に規定する台帳に記載する事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 債権の名称

(2) 債務者の氏名、生年月日、住所及び連絡先(法人その他の団体にあっては、名称、所在地、連絡先及び代表者の氏名)

(3) 債権の金額

(4) 債権の発生の原因及び年月日

(5) 履行期限

(6) 債権の徴収に係る履歴

(7) 前各号に掲げるもののほか、債権を管理するために必要な事項

(督促後の期間)

第3条 条例第10条に規定する相当の期間は、1年とする。

(徴収停止後の期間)

第4条 条例第16条第1項第3号に規定する相当の期間は、1年とする。

(議会への報告)

第5条 条例第16条第2項の規定により議会に報告する事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 放棄した債権の名称

(2) 放棄した債権の件数

(3) 放棄した債権の金額

(4) 債権を放棄した日

(5) 債権を放棄した理由

(6) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める事項

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

上田市債権管理条例施行規則

令和3年12月24日 規則第16号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
令和3年12月24日 規則第16号