○上田市個人情報保護法施行条例

令和4年12月21日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

2 この条例において「実施機関」とは、市長(水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会並びに公立大学法人長野大学及び財産区をいう。

(開示決定等の期限)

第3条 法第83条第1項の規定にかかわらず、開示決定等は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

(開示決定等の期限の特例)

第4条 法第84条の規定にかかわらず、開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から45日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(開示請求に係る手数料等)

第5条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料は、無料とする。

2 保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成に要する費用及び送付に要する費用(写しの送付の方法による保有個人情報の開示の実施を求める場合に限る。次項において同じ。)を負担しなければならない。

3 前項に規定する写しの作成に要する費用及び送付に要する費用は、規則で定めるところにより徴収する。

(審査会への諮問)

第6条 実施機関(公立大学法人長野大学を除く。以下この条において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、上田市情報公開・個人情報保護審査会条例(令和4年条例第24号)第1条に規定する上田市情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(上田市個人情報保護条例の廃止)

第2条 上田市個人情報保護条例(平成18年条例第13号)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の上田市個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第3条第2項及び第11条第2項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第2号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による指定管理者を含む。)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第12条第1項若しくは第2項(旧条例第17条第2項、第18条第2項及び第19条第2項において準用する場合を含む。)、第17条第1項、第18条第1項又は第19条第1項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正、削除及び目的外利用等の中止については、なお従前の例による。

3 施行日前に上田市情報公開・個人情報保護審査会条例(令和4年条例第24号)附則第2条の規定による改正前の上田市情報公開条例(平成18年条例第12号)第19条第1項の規定により市に置かれた同項に規定する上田市情報公開・個人情報保護審査会にされた諮問は、上田市情報公開・個人情報保護審査会条例(令和4年条例第24号)第1条に規定する上田市情報公開・個人情報保護審査会にされたものとみなし、旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

上田市個人情報保護法施行条例

令和4年12月21日 条例第23号

(令和5年4月1日施行)