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請願・陳情

更新日:2022年9月7日更新
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市政についての要望を市議会に請願・陳情できます

 市議会では、皆さんの要望などを請願や陳情という形で受け付けています。
 提出された請願・陳情は、内容を審査し、採択か不採択かを決定します。
 請願は、1人以上の議員の紹介(署名または記名押印)が必要ですが、陳情は必要ありません。
 請願権は、憲法において基本的権利として認められています。
 陳情は、請願に準じた取扱いをしています。

請願について

 請願は所管する常任委員会に付託し、審査しています。請願の内容が妥当で、その実現を図ることが適当と認められたものは採択すべきものとし、請願者の要望に沿い難いものは不採択すべきもの等とし、その結果をもとに本会議で結論(議決)を出します。
 また、請願については、請願を紹介する市議会議員が必要です。

請願書の記載要件

  • 日本語を用いてください。
  • 請願の趣旨
  • 提出年月日
  • 請願者の住所
  • 請願者の署名または記名・押印(法人の場合には、その名称及び代表者の署名または記名・押印)
  • 紹介議員の署名または記名・押印

提出方法

 以上の要件を満たした請願書を議会事務局まで直接ご提出ください。
 紹介議員については、請願書に署名または記名・押印があれば、提出時に必ずしも同行する必要はありません。

請願の書式例

請願の書式文書

陳情について

 陳情は、紹介議員が必要ないことを除いて、請願書の記載事項と同等の内容であれば受理をし、所管する常任委員会に付託し審査をしています。このため実質的には、請願書と同様の効果があるとされています。
 ただし、本会議での議決はなく、委員会の審査結果を本会議で報告することにより上田市議会の審査結果としています。

陳情書の記載要件

  • 紹介議員は必要ありません。
  • 日本語を用いてください。
  • 陳情の趣旨
  • 提出年月日
  • 陳情者の住所
  • 陳情者の署名または記名・押印(法人の場合には、その名称及び代表者の署名または記名・押印)

提出方法

 以上の要件を満たした陳情書を議会事務局まで直接ご提出ください。
 郵送による陳情書については、議会の取り決めにより、受理はしますが、審査は行わないことになっておりますのでご注意ください。

陳情の書式例

陳情の書式文書

請願・陳情の趣旨説明制度

 この制度は、議会への市民参加を推進するとともに、請願・陳情の趣旨を明確にすることにより委員会の審査の充実を図ることを目的に、提出者の希望に応じて請願・陳情の趣旨について説明の機会を設ける制度です。
 説明時間はおおむね5分以内です。
 出席できる人数は1件につき2人までで、原則として提出者が出席できます。
 趣旨説明を行っていただいたのち、委員から質問があった場合には答えていただきます。
 趣旨説明制度の希望の有無を請願・陳情の受付時にお聞きします。
 制度の開始は、平成23年12月20日以降の受付分からです。
 詳細については、議会事務局までお問い合わせください。

個人情報の取り扱い

 請願・陳情に係る書類は公文書として情報公開の対象となり、個人情報(氏名・住所)の取り扱いは次のとおりとなります。

  • 請願書・陳情書に記載された個人情報は内容等の問い合わせに使用することがあります。
  • 個人情報が記載された請願書・陳情書の写し及び請願文書表・陳情文書表を議員、市当局、報道関係者へ配付します。
  • 請願者・陳情者の氏名が記載された請願・陳情一覧表を傍聴者用資料として配付し、ホームページにも掲載します。