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令和6年度個人市民税・県民税における定額減税の実施について

更新日:2024年4月4日更新
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令和6年度個人市民税・県民税における定額減税の実施について

制度の概要

・令和6年度税制改正大綱において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担緩和を図るため、デフレ脱却のための一時的な措置として令和6年分の所得税及び令和6年度分の市民税・県民税において定額減税の実施されることが決定されました。

・所得税の定額減税については国税庁のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

所得税に係る定額減税の説明会について(上田税務署) [PDFファイル/170KB]

・給与特別徴収義務者の方は、給与特別徴収における定額減税の実施について(特別徴収義務者様向け)をご覧ください。

定額減税の対象者

 令和6年度個人市民税・県民税所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合2,000万円以下に相当)の方が対象となります。

・均等割・森林環境税のみ課税される方は、今回の定額減税は対象外となります。

定額減税額の算出方法

 納税義務者本人、控除対象配偶者及び扶養親族1人につき1万円を乗じた金額が所得割から減税されます。なお、減税は他の税額控除(住宅ローン控除や寄付金税額控除等)を行った後の所得割額から減税されます。

国外居住の控除対象配偶者及び扶養親族は定額減税の算定対象外です。

算出された減税額が所得割額(定額減税前)を超える場合は、所得割額が減税の限度額となります。また、均等割額・森林環境税への減税の適用はできません。

 

・計算例1 扶養親族がいない場合

 定額減税額=1万円×本人(1)=1万円

・計算例2 控除対象配偶者及び扶養親族3人の場合

 定額減税額=1万円×(本人(1)+控除対象配偶者(1)+扶養親族(3))=5万円

 

定額減税の実施方法

 定額減税の実施については、対象となる納税義務者の徴収方法に応じてそれぞれ次のとおり実施します。

○給与特別徴収の場合

 令和6年6月分は徴収せず、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11か月に分割して徴収します。(100円未満の端数については、最初の月で徴収します。)

 ・定額減税により所得割額が0円となった場合は、令和6年7月分に均等割額・森林環境税でまとめて徴収します。

 ・定額減税の対象外となる方(均等割額・森林環境税のみ課税される方、合計所得金額が1,805万円超の方)は従来どおり6月から徴収します。

 ・減税実施のイメージ

 給与特別徴収における定額減税適用イメージ図

○普通徴収の場合

 定額減税前の年税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月納期分)の税額から減税し、第1期分から減税しきれない場合は第2期分(令和6年8月納期分)以降の税額から、順次減税します。

 ・減税実施のイメージ

 普通徴収における定額減税適用のイメージ図

○年金特別徴収の場合

 定額減税前の年税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から減税し、減税しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次減税します。

 ・令和6年度から新たに年金特別徴収が開始される場合は、第1期分(令和6年6月分)および第2期分(令和6年8月分)は普通徴収の方法による減税を実施し、減税しきれない場合は、令和6年10月分以降の年金特別徴収税額から、順次減税します。 

 ・減税実施のイメージ

 年金特別徴収における定額減税適用イメージ図

その他注意事項

各制度における算定基礎となる所得割額への影響について

 ​令和6年度個人市民税・県民税において次の算定基礎となる所得割額は定額減税前の額となりますので、定額減税による影響は生じません。

・寄附金税額控除の特例控除(ふるさと納税)の上限額の算定における所得割額
・年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月)の算定における所得割額

控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税について

・同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が1,000万円以上である納税義務者の配偶者(同一生計配偶者のうち、控除対象配偶者を除いた配偶者)については、令和6年度の個人市民税・県民税の定額減税における扶養親族等の算定の対象になりませんが、令和7年度の市民税・県民税において、当該配偶者を有する場合には、1万円が減税されます。

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