○上田市事務処理規則
平成18年3月6日
規則第11号
注 平成22年10月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、市長の権限に属する事務を処理するに当たり、必要な事項を定めるものとする。
(1) 部長 上田市組織規則(平成18年規則第7号。以下「組織規則」という。)第3条第1項に規定する部長等及び上田市福祉事務所処務規則(平成18年規則第48号)第4条第1項に規定する福祉事務所長をいう。
(2) 参事 組織規則第3条第3項及び上田市会計管理者組織規則(平成18年規則第9号。以下「会計管理者組織規則」という。)第3条第3項に規定する参事をいう。
(3) 地域自治センター次長 組織規則第4条第1項に規定する地域自治センター次長をいう。
(4) 主管課長 組織規則第16条第1項に規定する主管課の課長及びこれに相当する職をいう。
(5) 課長等 組織規則第5条第1項に規定する課長等及び組織規則第13条第1項に規定する施設の職員のうち職務の職が上田市職員の給与に関する条例(平成18年条例第48号。以下「給与条例」という。)別表第2に規定する課長の職務又は重要かつ困難な業務を行う課長の職務にあるもの並びに会計管理者組織規則第3条第1項に規定する課長をいう。
(6) 政策幹 組織規則第5条第3項及び第13条第6項に規定する政策幹並びに会計管理者組織規則第3条第3項に規定する政策幹をいう。
(7) 課長補佐等 組織規則第6条第1項に規定する課長補佐等、組織規則第13条第4項に規定する館長補佐、副館長補佐、事務長補佐及び会計管理者組織規則第4条第1項に規定する課長補佐をいう。
(8) 統括幹及び担当幹 組織規則第6条第3項及び第13条第6項並びに会計管理者組織規則第4条第3項に規定する統括幹及び担当幹をいう。
(9) 係長等 組織規則第7条第1項に規定する係長、組織規則第13条第1項に規定する施設の職員のうち給与条例第5条の給料表に定める職務の級が4級又は5級のもの、組織規則第13条第8項に規定する係長、次長及び師長、組織規則第13条第9項に規定する副師長及び副園長並びに会計管理者組織規則第5条第1項に規定する係長をいう。
(10) 専門幹 組織規則第7条第3項及び第13条第11項並びに会計管理者組織規則第5条第3項に規定する専門幹をいう。
(11) 嘱託館長 組織規則第13条第2項に規定する非常勤の職員をいう。
(平23規則3・平24規則4・平25規則3・平27規則10・平28規則8・平29規則4・平30規則4・平30規則16・令元規則26・令4規則6・令5規則13・令5規則44・一部改正)
(市長の決裁事項)
第3条 市長の決裁事項は、別表第1の市長決裁事項の欄に掲げるとおりとする。
(専決事項)
第4条 副市長の専決できる事項は、別表第1の副市長専決事項の欄に掲げるとおりとする。
2 部長等の専決できる事項は、別表第1の部長等専決事項の欄に掲げるとおりとする。
3 課長(嘱託館長を除く。)等の専決できる事項は、その職に属する事務のうち、別表第1の課長専決事項の欄に掲げるもののほか、市長決裁事項並びに副市長及び部長等が専決できる事項を除いたすべての事務に及ぶものとする。
4 参事及び政策幹の専決できる事項は、その職に属する事務のうち、参事にあっては副市長が、政策幹にあっては部長があらかじめ定めるものとする。
5 前各項に規定する専決事項において、その処理に当たって必要な事項、異例な事項又は疑義のある事項は、上司の決裁を受けなければならない。
(令5規則13・一部改正)
(事前合議)
第5条 専決事項のうち他の部課等に関係のあるものは、すべて事前に合議してこれを決定し、意見を異にして決定しがたいときは、上司の決裁を受けなければならない。
(代決処理)
第6条 市長が不在のときは、副市長がその事務を代決することができる。
2 副市長が不在のときは、主務部長等がその事務を代決することができる。
3 部長等が不在のときは主管課長が、部長等及び主管課長がともに不在のときは主務課長がその事務を代決することができる。
4 前項の規定にかかわらず、丸子地域自治センター、真田地域自治センター及び武石地域自治センターにあっては、地域自治センター長が不在のときは地域自治センター次長が、地域自治センター長及び地域自治センター次長がともに不在のときは主務課長がその事務を代決することができる。
5 課長等が不在のときは、課長補佐等を置く課等にあっては課長補佐等(第9条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)が、課長補佐等を置かない課等にあっては主務係長が、課長等課長補佐等がともに不在のときは主務係長がその事務を代決することができる。
6 前項の規定により課長補佐等が代決する場合において、同一課に2人以上の課長補佐等が置かれているときの代決順位は、課長等があらかじめ定めるものとする。
(平23規則3・平27規則10・平29規則4・平30規則4・平30規則16・令元規則26・令5規則13・一部改正)
(後閲)
第7条 前条の規定により代決した者は、代決した事項で後閲に供すべき必要があると認めたものについては、代決者において上司登庁の際直ちに閲覧に供し、その他の代決した事項については、上司登庁の際に報告するものとする。
(表示)
第8条 前2条の規定により代決した事項については、「代決」の旨を表示し、後閲の必要のあるものは「後閲」と表示しなければならない。
(専決の特例)
第9条 第4条の規定にかかわらず、組織規則第13条第1項に規定する施設の職員のうち給与条例第5条の給料表に定める職務の級が4級又は5級のものは、別表第2に規定する事項について専決することができる。
(令5規則13・全改)
(決裁の協議等)
第10条 部長等及び課長等は、地域自治センター及び本庁の双方又は複数の地域自治センター間において密接な関係のある事項について決裁をする場合には、関係する部長等又は課長等と協議しなければならない。
2 地域自治センター長の専決事項以外の事項で決裁を必要とする場合の専決権者順は、別表第3のとおりとする。
(令5規則13・一部改正)
(補助執行)
第11条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、市長の権限に属する事務の一部を補助執行させる事項は、別表第4のとおりとする。
(委任事項)
第12条 地方自治法第153条第2項、生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項及び第55条の4第2項(同法第55条の5第2項において準用する場合を含む。)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第9項並びに特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項の規定により、市長の権限に属する事務の一部を福祉事務所長に委任する事項は、別表第5のとおりとする。
2 地方自治法第180条の2の規定により、市長の権限に属する事務の一部を上田市農業委員会に委任する事項は、別表第6のとおりとする。
(平26規則13・平30規則26・令5規則13・一部改正)
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月6日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第199号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年7月1日規則第212号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第217号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第3条、第6条、第8条、第10条、第12条、第14条、第20条、第22条及び第24条の規定は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条の規定により会計管理者が任命された日から施行する。
附則(平成19年10月1日規則第22号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年10月20日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第11号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中上田市組織規則第12条第1項の改正規定、第13条の改正規定(「小児初期救急センター」を「内科・小児科初期救急センター」に改める部分に限る。)及び別表健康福祉部の部健康推進課の項第11号の改正規定、第2条中上田市事務処理規則第2条第5号の改正規定及び同条第7号の改正規定(「小児初期救急センター事務長補佐」を「内科・小児科初期救急センター事務長補佐」に改める部分に限る。)並びに第3条中上田市公印規則別表上田市長印(小児初期救急センター専用)の項及び上田市長職務代理者印(小児初期救急センター専用)の項の改正規定 平成22年4月24日
(2) 第1条中上田市組織規則第12条第2項の改正規定、第13条第1項の改正規定(「、塩田母子健康センター」を削る部分に限る。)及び健康福祉部の部健康推進課の項第12号を削る改正規定並びに第2条中上田市事務処理規則第2条第9号の改正規定(「、塩田母子健康センター所長」を削る部分に限る。)、第6条第5項の改正規定(「、塩田母子健康センター」を削る部分に限る。)、第9条第1項の改正規定(「、塩田母子健康センター所長」を削る部分に限る。)及び別表第2の改正規定(「塩田母子健康センター所長」及び「、塩田母子健康センター所長」並びに塩田母子健康センター所長の項を削る部分に限る。) 平成22年6月1日
附則(平成22年4月28日規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年4月28日規則第20号)
この規則は、平成22年5月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成22年10月1日規則第29号)
この規則は、平成22年11月19日から施行する。
附則(平成23年3月28日規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年7月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月26日規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第2条中上田市事務処理規則別表第4の改正規定(「上田市立丸子金子図書館長」を「上田市立丸子図書館長」に改める部分に限る。)は、平成24年5月1日から施行する。
附則(平成24年5月31日規則第24号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月27日規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月30日規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年10月2日から施行する。
附則(平成26年8月28日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年10月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年10月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月19日規則第23号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月27日規則第16号)
この規則は、平成27年4月29日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月28日規則第36号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月31日規則第16号)抄
この規則は、平成30年9月1日から施行する。
附則(平成30年8月31日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年11月30日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第10号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月5日規則第26号)
この規則は、令和元年9月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第6号)抄
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日規則第13号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月21日規則第42号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月21日規則第44号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年8月30日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年10月1日から施行する。
別表第1(第3条、第4条関係)
(平23規則3・平23規則26・平24規則4・平24規則24・平25規則3・平26規則17・平27規則10・平28規則6・平28規則8・平28規則36・平29規則4・平30規則4・平31規則10・令2規則10・令5規則13・令5規則42・一部改正)
1 共通事項
事務の種類 | 市長決裁事項 | 副市長専決事項 | 部長専決事項 | 課長専決事項 |
(1) 一般的事項 | ||||
ア 議会の審議に直接関係のある事項 | ○ |
|
|
|
イ 総合開発計画及び市政の運営方針の決定 | ○ |
|
|
|
ウ 特に重要な事業計画の決定及び実施方針 | ○ |
|
|
|
エ 紛議若しくは論争がある事項又は将来その原因となるおそれがあると認められる事項 | ○ |
|
|
|
オ 将来に向かって義務又は負担を生ずる事項 | ○ |
|
|
|
カ 許可、認可、免除、免許、承認、指定、取消し、禁止、停止等の行政処分(公の施設の利用許可、使用料等の減額又は免除を除く。) | 現に紛争があるもの及び処分の結果紛争のおそれがあるもの | 異例なもの | ○ |
|
キ 許可、認可等の審査基準、標準処理期間及び処分基準の設定及び改廃 |
|
| ○ |
|
ク 市の廃置分合及び境界変更 | ○ |
|
|
|
ケ 請願及び陳情 | ○ |
|
|
|
コ ほう賞及び表彰 | ○ |
|
|
|
サ 重要な会議の招集及び付議案件 | ○ |
|
|
|
シ 先例となる事項 | ○ |
|
|
|
ス 例規 | 例規となる事項 | 法令等の制定改廃による規程等の廃止及び字句等の軽易な事項の改正 |
|
|
セ 公聴会の開催等の決定 |
|
| ○ |
|
ソ 聴聞手続 |
|
| 聴聞の主宰者の指名 |
|
タ 情報公開 |
|
| 請求に対する決定等 |
|
チ 個人情報保護 |
|
| 請求に対する決定等 |
|
ツ 特定個人情報保護評価 | 評価書の作成、公表等 | |||
テ 財産区の財産処分の同意 | ○ |
|
|
|
ト 行政財産の目的外使用の許可 |
| 1年を超える使用の許可 | 1年以内の使用の許可 | 1箇月以内の使用の許可 |
ナ 委託を受けた公金の収納 |
|
| 収納の委託を受けた公金の送金のための支出負担行為の決議 | 収納の委託を受けた公金の送金のための支出命令 |
ニ 寄附 |
| 寄附申出の受理 |
|
|
ヌ 税、手数料等の減額又は免除 |
|
| 税、手数料等の減額又は免除 | 税、手数料に係る延滞金の減額又は免除 |
ネ 公の施設の使用料の減額又は免除 |
|
| 審査基準に基準の定めのない減額又は免除 | 1 審査基準に定められた基準に基づく減額又は免除 2 使用料に係る延滞金の減額又は免除 |
ノ 公の施設の利用許可 |
|
| 異例なもの | ○ |
ハ 賠償責任の認定 |
| ○ |
|
|
ヒ 補助申請、報告書 |
| 事業の国庫補助及び県費補助の申請(要望を含む。) |
|
|
フ 長の諮問機関事務 | 諮問内容の決定 | 会議開催等の軽易な事項 |
|
|
ヘ 審査請求 | 審査請求に対する裁決 | |||
ホ 執行停止 |
|
| 滞納処分についての執行停止の決定 |
|
マ 告示文書 |
|
| 法令又は議会の議決に基づいてする告示 |
|
ミ 一般文書 |
|
|
| 軽易又は定例の照会、回答、届出、報告、願書等の処理 |
(2) 服務及び人事に関する事項 | ||||
ア 職制及び給与の決定 | ○ |
|
|
|
イ 職員の任免、賞罰その他重要な人事 | ○ |
|
|
|
ウ 特に重要な報告及び復命 | ○ |
|
|
|
エ 特殊勤務命令 |
| 部長及び参事 | 課長及び政策幹 | 所属職員 |
オ 時間外勤務命令及び休日勤務命令 |
|
|
| 所属職員。 ただし、深夜時間外勤務命令及び休日勤務命令は総務課長へ合議 |
カ 旅行命令及び旅行依頼 |
| 部長及び参事の旅行命令 | 1 課長及び政策幹の旅行命令 2 旅行依頼 | 所属職員の旅行命令 |
キ 休暇願の承認 |
| 部長及び参事の年次休暇、療養休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間 | 課長及び政策幹の年次休暇、療養休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間。ただし、介護休暇、介護時間及び7日を超える療養休暇は、総務部長へ合議 | 所属職員の年次休暇、療養休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇。ただし、介護休暇、介護時間、組合休暇及び7日を超える療養休暇は、総務課長へ合議 |
ク 週休日及び勤務時間の割振り、週休日の振替並びに半日勤務時間の割振り変更 |
| 部長及び参事 | 課長及び政策幹 | 所属職員 |
ケ 休日の代休日の指定 |
| 部長及び参事 | 課長及び政策幹 | 所属職員 |
(3) 財務に関する事項 | ||||
収入 | ||||
ア 歳入の調定(その納入の通知及び督促を含む。) |
|
| 2,000万円以上 | 2,000万円未満 |
イ 歳入の不納欠損処分の決定 |
| ○ |
|
|
支出負担行為 | ||||
ア 報酬 |
|
|
| ○ |
イ 給料 |
|
|
| 総務課長 |
ウ 職員手当等 |
|
|
| 総務課長 |
エ 共済費 |
|
|
| 総務課長 |
オ 災害補償費 | 500万円以上 | 100万円以上500万円未満 | 100万円未満 |
|
カ 恩給及び退職年金 |
|
|
| 総務課長 |
キ 報償費 |
| 1,000万円以上 | 200万円以上1,000万円未満 | 200万円未満 |
ク 旅費 |
|
|
| ○ |
ケ 交際費 |
|
|
| ○ |
コ 需用費 | ||||
(ア) 食糧費 |
| 10万円以上 | 3万円以上10万円未満 | 3万円未満 |
(イ) 光熱水費 |
|
|
| ○ |
(ウ) その他 |
| 1,000万円以上 | 200万円以上1,000万円未満 | 200万円未満 |
サ 役務費 | ||||
(ア) 通信運搬費 |
|
|
| ○ |
(イ) その他 |
| 1,000万円以上 | 200万円以上1,000万円未満 | 200万円未満 |
シ 委託料 | ||||
(ア) 工事に係る測量、設計及び地質調査等 | 1億円以上 | 3,000万円以上1億円未満 | 300万円以上3,000万円未満 | 300万円未満 |
(イ) その他 | 5,000万円以上 | 1,000万円以上5,000万円未満 | 200万円以上1,000万円未満 | 200万円未満 |
ス 使用料及び賃借料 |
| 1,000万円以上 | 200万円以上1,000万円未満 | 200万円未満 |
セ 工事請負費 | 1億円以上 | 3,000万円以上1億円未満 | 500万円以上3,000万円未満 | 500万円未満 |
ソ 原材料費 |
| 1,000万円以上 | 200万円以上1,000万円未満 | 200万円未満 |
タ 公有財産購入費 | 2,000万円以上 | 1,000万円以上2,000万円未満 | 200万円以上1,000万円未満 | 200万円未満 |
チ 備品購入費 |
| 1,000万円以上 | 200万円以上1,000万円未満 | 200万円未満 |
ツ 負担金、補助及び交付金 |
| 1,000万円以上 | 200万円以上1,000万円未満 | 200万円未満 |
テ 扶助費 |
|
|
| ○ |
ト 貸付金 |
| 1,000万円以上 | 200万円以上1,000万円未満 | 200万円未満 |
ナ 補償、補填及び賠償金 | ||||
(ア) 補償金、補填金 | 2,000万円以上 | 1,000万円以上2,000万円未満 | 200万円以上1,000万円未満 | 200万円未満 |
(イ) 賠償金 | 100万円以上 | 100万円未満 |
|
|
ニ 償還金、利子及び割引料 |
|
|
| ○ |
ヌ 投資及び出資金 |
| 1,000万円以上 | 200万円以上1,000万円未満 | 200万円未満 |
ネ 積立金 |
|
| ○ |
|
ノ 寄附金 |
| 1,000万円以上 | 200万円以上1,000万円未満 | 200万円未満 |
ハ 公課費 |
|
|
| ○ |
ヒ 繰出金 |
|
| ○ |
|
支出命令 | ||||
支出命令 |
|
|
| ○ |
業務の起工 | ||||
ア 業務委託に係る施行の決定 | ||||
(ア) 建設コンサル、森林整備等の業務委託 | 1億円以上 | 3,000万円以上1億円未満 | 500万円以上3,000万円未満 | 500万円未満 |
(イ) その他業務委託 | 5,000万円以上 | 1,000万円以上5,000万円未満 | 200万円以上1,000万円未満 | 200万円未満 |
イ 工事費に係る施行の決定 | 1億円以上 | 3,000万円以上1億円未満 | 500万円以上3,000万円未満 | 500万円未満 |
ウ 物品購入及び印刷に係る施行の決定 |
| 1,000万円以上 | 200万円以上1,000万円未満 | 200万円未満 |
エ 随意契約の決定 | ||||
(ア) 建設コンサル、森林整備等の業務委託 | 1億円以上 | 上田市財務規則(平成18年規則第45号。以下「財務規則」という。)第119条に定める額を超え1億円未満 | 50万円以上財務規則第119条に定める額以下 | 50万円未満 |
(イ) その他業務委託 | 5,000万円以上 | 財務規則第119条に定める額を超え5,000万円未満 | 50万円以上財務規則第119条に定める額以下 | 50万円未満 |
(ウ) 賃貸借(土地に関するものを除く。) |
| 財務規則第119条に定める額を超えるもの | 財務規則第119条に定める額以下 |
|
(エ) 工事 | 1億円以上 | 財務規則第119条に定める額を超え1億円未満 | 50万円以上財務規則第119条に定める額以下 | 50万円未満 |
(オ) 物品購入及び印刷 | 5,000万円以上 | 財務規則第119条に定める額を超え5,000万円未満 | 財務規則第119条に定める額以下 |
|
契約 | ||||
ア 業務委託に係る予定価格調書 | ||||
(ア) 建設コンサル、森林整備等業務委託 | 1億5,000万円以上 | 3,000万円以上1億5,000万円未満 | 500万円以上3,000万円未満(財政部長) | 500万円未満(ただし、50万円以上は契約検査課長) |
(イ) その他業務委託 | 5,000万円以上 | 1,000万円以上5,000万円未満 | 200万円以上1,000万円未満(財政部長) | 200万円未満 |
イ 業務委託に係る契約の締結 | ||||
(ア) 建設コンサル、森林整備等業務委託 | 1億円以上 | 3,000万円以上1億円未満 | 500万円以上3,000万円未満 | 500万円未満 |
(イ) その他業務委託 | 5,000万円以上 | 1,000万円以上5,000万円未満 | 200万円以上1,000万円未満 | 200万円未満 |
ウ 賃貸借契約に係る予定価格調書 | 5,000万円以上 | 1,000万円以上5,000万円未満 | 200万円以上1,000万円未満(財政部長) | 200万円未満 |
エ 賃貸借に係る契約の締結 | 5,000万円以上 | 1,000万円以上5,000万円未満 | 200万円以上1,000万円未満 | 200万円未満 |
オ 工事に係る予定価格調書 | 1億5,000万円以上 | 3,000万円以上1億5,000万円未満 | 500万円以上3,000万円未満(財政部長) | 500万円未満(ただし、130万円を超える場合は契約検査課長) |
カ 工事に係る契約の締結(補助事業に係るものを含む。) | 1億円以上 | 3,000万円以上1億円未満 | 500万円以上3,000万円未満 | 500万円未満 |
キ 物品購入及び印刷に係る予定価格調書 | 5,000万円以上 | 1,000万円以上5,000万円未満 | 200万円以上1,000万円未満(財政部長) | 200万円未満(契約検査課長) |
ク 物品購入及び印刷に係る契約の締結 |
| 2,000万円以上 | 200万円以上2,000万円未満 | 200万円未満 |
総額5,000万円以上 | 総額1,000万円以上5,000万円未満 | 総額200万円以上1,000万円未満 | 総額200万円未満 | |
コ 入札経過調書 |
|
|
| ○ |
サ 既定工事の変更 | 変更後の総額が1億円以上の既定工事の設計又は仕様書の一部変更 | 変更後の総額が3,000万円以上1億円未満の既定工事の設計又は仕様書の一部変更 | 1 変更後の総額が500万円以上3,000万円未満の既定工事の設計又は仕様書の一部変更 2 当初市長決裁又は副市長専決により決定された土木工事等の支出負担行為の一部変更のうち、次のいずれにも該当するもの (1) 基本的な内容の変更を伴わないもの (2) 変更により増減する額が200万円未満であるもの (3) 変更後の総額が議会の議決を要しないもの | 変更後の総額が500万円未満の既定工事の設計又は仕様書の一部変更 |
シ 契約の履行期限の延長 |
|
| 請負その他供給契約業務履行の期限の30日以上の延長の決定 | 請負その他供給契約業務履行の期限の30日未満の延長の決定 |
ス 業務委託に係る検査調書 | ||||
(ア) 建設コンサル、森林整備等業務委託 |
|
| 500万円以上 | 500万円未満 |
(イ) その他業務委託 |
|
| 200万円以上 | 200万円未満 |
セ 工事費に係る検査調書 |
|
| 500万円以上 | 500万円未満 |
ソ 物品購入及び印刷に係る検査調書 |
|
| 200万円以上 | 200万円未満 |
2 個別事項
事務の種類 | 市長決裁事項 | 副市長専決事項 | 部長専決事項 | 課長専決事項 |
(1) 総務部関係 | ||||
庁議等 | ||||
ア 市政経営会議 |
| 開催の決定 |
|
|
イ 部長会議 |
| 開催の決定 |
|
|
ウ 課長会議 |
| 全課長会議開催の決定 | 地域自治センター内の課長会議の開催 |
|
職員 | ||||
ア 願出に対する認許可 | 部長、参事、課長、政策幹その他これに相当する職員の営利企業に従事する場合の認可並びに育児休業及び部分休業の承認 | 課長補佐、統括幹、担当幹、係長、専門幹、主査その他これに相当する職員の営利企業に従事する場合の認可並びに育児休業及び部分休業の承認 | 主任、主事、技師その他これに相当する職員の営利企業に従事する場合の認可並びに育児休業及び部分休業の承認 | 職員の願出に対する認許可 |
イ 休職及び復職の承認 | 部長、参事、課長、政策幹その他これに相当する職員 | 課長補佐、統括幹、担当幹、係長、専門幹、主査その他これに相当する職員 | 主任、主事、技師その他これに相当する職員 |
|
ウ 厚生 |
| 部長、参事、課長、政策幹その他これに相当する職員の健康診断に基づく就業禁止措置の決定 | 課長補佐、統括幹、担当幹、係長、専門幹、主査、主任、主事、技師その他これに相当する職員の健康診断に基づく就業禁止措置の決定 |
|
エ 公務災害補償の決定及び補償打切りの決定 |
| ○ |
|
|
オ 遺族扶助料 |
|
| 遺族扶助料の決定 |
|
カ 研修 |
|
| 研修計画の決定 |
|
文書 | ||||
例規 |
| 法規審査委員会の開催及び審査事項の決定 |
|
|
統計 | ||||
統計 |
|
| 任意統計の計画の決定 |
|
(2) 財政部関係 | ||||
財政 | ||||
ア 地方交付税 |
| 交付金の超過額の国への還付 |
|
|
イ 市債 |
| 起債の承認を受けた事業資金のうち5,000万円以上の前借 | 起債の承認を受けた事業資金のうち5,000万円未満の前借 | 償還年次表による定期の市債償還 |
ウ 予算統制 |
| 予算の執行に関する報告の聴収及び指示 |
|
|
公有財産 | ||||
ア 普通財産の取得及び処分等 | 見積価格2,000万円以上の普通財産の取得及び処分 | 1 見積価格500万円以上2,000万円未満の普通財産の取得及び処分 2 財産管理の調査結果による各機関への用途の変更、廃止、所管替えの指示 | 1 見積価格 100万円以上500万円未満の普通財産の取得及び処分 2 普通財産の売払代金延納の決定 3 財産保護のための保険加入の決定 | 見積価格100万円未満の普通財産の取得及び処分 |
イ 普通財産の貸付け | 異例なもの | 1年を超える貸付け | 1年以内の貸付け | 1箇月以内の貸付け |
収納 | ||||
ア 税の徴収 |
|
| 県民税送金のための支出負担行為の決議 | 県民税送金のための支出命令 |
イ 売却決定 |
|
| 強制換価処分の売却決定 |
|
(3) 市民まちづくり推進部関係 | ||||
人権同和 | ||||
貸付金等 | 不良住宅地区新築資金融資利子補給の決定 | |||
見舞金の支出負担行為の決議及び支出命令 | 死亡共済見舞金の支出負担行為の決議 | 1 障害共済見舞金、身障見舞金及び弔慰見舞金の支出負担行為の決議並びに支出命令 2 死亡共済見舞金の支出命令 | ||
(4) 環境部関係 | ||||
公害 | ||||
公害 |
| 1 公害の認定 2 条例違反に関する改善命令 | 1 条例違反による告発処分 2 公害状況の公表 |
|
環境指導 | ||||
ア あき地の環境保全 |
|
| 条例違反による告発処分 |
|
イ 廃棄物処理等 |
|
| 不法投棄物の告発処分 |
|
(5) 福祉部関係 | ||||
福祉 | ||||
ア 身体障害 |
|
|
| 福祉住宅入居者の決定 |
イ 精神保健 |
|
| 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第21条の規定による承認 |
|
ウ 届書、申請書等の進達 |
|
| 重要な届書、申請書等の進達 | 届書、申請書等の進達 |
エ 民生委員及び児童委員 |
|
| 1 民生委員及び児童委員の研修計画の決定 2 社会調査の実施計画の決定 |
|
オ 生活保護費及び福祉関係法令に基づく措置費又は支援費の支出負担行為の決議及び支出命令 |
|
| 生活保護費及び福祉関係法令に基づく措置費及び支援費の支出負担行為の決議 | 生活保護費及び福祉関係法令に基づく措置費及び支援費の支出命令 |
カ 特別児童年金 |
|
| 特別児童年金支給の決定 |
|
キ 福祉医療 |
|
|
| 福祉医療費の受給資格の認定及び更新 |
介護保険 | ||||
ア 要介護認定申請等の却下 |
| 要介護認定申請等の却下の決定 |
|
|
イ 診断命令 |
|
| 診断命令の決定 |
|
ウ 要介護認定等の決定 |
|
| 要介護認定等の決定 |
|
エ 要介護認定等の取消し |
| 要介護認定等の取消しの決定 |
|
|
オ 保険給付の制限 |
|
| 保険給付の制限の決定 |
|
カ 保険給付費 |
|
| 保険給付費の支出負担行為の決議 | 保険給付費の支出命令 |
(6) 健康こども未来部関係 | ||||
保健予防 | ||||
ア 予防接種 | 臨時予防接種計画の決定 | |||
イ 養育医療 | 養育医療券の交付及び給付に要する費用の徴収の決定 | |||
ウ 清掃 | 特別清掃地区の決定 | |||
国民健康保険 | ||||
ア 診療報酬 | 診療報酬の支出負担行為の決議 | 診療報酬の支出命令 | ||
イ 窓口払療養費 | 窓口払療養費の支出負担行為の決議及び支出命令 | |||
ウ 出産育児一時金、葬祭費 | 出産育児一時金、葬祭費の支出負担行為の決議及び支出命令 | |||
エ 一部負担金 | 1 一部負担金の支払猶予の決定 2 一部負担金の減額又は免除の決定 | 1 一部負担金の調定、納入の通知及び督促 2 一部負担金の追徴及び返還 | ||
後期高齢者医療 | ||||
ア 医療費負担金 | 医療費負担金の支出負担行為の決議 | 医療費負担金の支出命令 | ||
イ 保険料等負担金 | 保険料等負担金の支出負担行為の決議 | 保険料等負担金及び基盤安定負担金の支出命令 | ||
福祉 | ||||
児童手当等 | 児童手当及び児童扶養手当の受給資格認定 | |||
保育 | ||||
保育所 |
|
| 1 保育所への入所の承諾(健康こども未来部長) 2 保育料の決定(健康こども未来部長) |
|
(7) 産業振興部関係 | ||||
商工 | ||||
ア 計量法(平成4年法律第51号)の規定に基づく事項 |
| 計量法違反者の処分 |
|
|
イ 鉱業の試掘 |
| 試掘に関する意見の決定 |
|
|
ウ 融資 |
|
| 1 条例、規則及び要綱に基づく貸付金の決定 2 貸付金に対する保証料又は融資あっせんに対する預託金の支出負担行為の決議 | 貸付金に対する保証料又は融資あっせんに対する預託金の支出命令 |
エ 商工会等 |
| 商工会及び組合の設立認可及び解散認可 | 定款等の変更認可 |
|
農林振興 | ||||
ア 農作物の災害 | 緊急災害対策の決定 | 農作物災害防除計画及び災害対策の決定 | ||
イ 病虫害防除 | 農作物病虫害防除計画の決定 | |||
ウ 家畜振興 | 畜産振興に関する事業計画の決定 | |||
エ 融資 | 1 利子補給要綱に基づく貸付金の決定 2 農業経営資金等借入れに伴う被害の認定 3 営農資金の農家割当 | |||
オ 生産技術振興 | 各種農業生産技術振興計画の決定 | |||
カ 農業振興地域整備計画の変更 | 異議申出に対する決定 | 1 変更計画案の公告 2 整備計画変更許可申請 | ||
(8) 都市建設部関係 | ||||
管理 | ||||
ア 道路、河川等の管理 |
|
| 1 占用許可のうち重要な許可 2 道路占用の禁止又は制限区域の指定 3 道路に沿う工作物の新設又は改築 | 1 占用許可のうち軽易な許可 2 道路法、河川法及び上田市公共物管理条例の規定に基づく工事の承認 3 道路の掘削及び交通制限の許可 |
イ 開発事業の規制 |
| 協定書の締結及び条例違反に関する事業停止命令 | 条例違反による告発処分 |
|
建築 | ||||
ア 建築協定等の許可、認可、承認、指定等 |
| 建築協定の認可及び廃止の認可 | 1 建築物の仮使用の承認 2 道路位置の指定 3 私道の変更制限及び廃止の制限 4 用途地域内の建築禁止の例外許可 5 仮設建築物の許可 6 道路内建築物の許可 |
|
イ 建築物の査察、措置、検査等 |
|
| 1 違反建築物等に対する是正措置 2 既存不適格建築物に対する措置命令 | 1 査察計画の決定 2 特殊建築物等の定期報告の受理及び検査 |
ウ 閲覧の許可 |
|
|
| ○ |
エ 住宅金融公庫の受託業務 |
| 手数料に関する協定書の更新 |
| 設計及び現場の審査 |
公園 | ||||
公園の使用許可 |
|
| 異例なもの | ○ |
景観 | ||||
屋外広告物 |
|
| 県条例に違反した広告物の告発処分 |
|
住宅 | ||||
ア 公営住宅 | 入居者の決定(都市建設部長) | 家賃及び敷金の調定並びに納入の通知 | ||
イ その他住宅 | 入居者の決定 | 家賃及び敷金の調定並びに納入の通知 | ||
(9) 消防部関係 | ||||
消防 | ||||
ア 消防団員等の公務災害補償 |
| 条例に基づく各種補償の方法及び補償額の決定 | 1 公務災害補償を受ける権利の通知 2 公務災害補償の実施に必要な報告及び出頭 |
|
イ 水防 |
|
| 1 水防法に基づき緊急の必要のあるときの他の水防管理者への応援の依頼 2 洪水等により居住民に対する避難のための立退きの指示 3 水防に関する必要な報告 |
|
(10) その他 | ||||
前各号に定めるもののほか、特に重要又は異例な事項 | ○ |
|
|
|
3 1及び2の規定にかかわらず丸子地域自治センター、真田地域自治センター及び武石地域自治センターで処理する事項
事務の種類 | 市長決裁事項 | 副市長専決事項 | 地域自治センター長専決事項 | 課長専決事項 |
一般的事項 | ||||
ア 請願及び陳情 |
|
| 地域自治センターの所掌事務に関する請願及び陳情に係る調整 |
|
イ 公聴会の開催等の決定 |
|
| 所管地域における公聴会の開催等の決定 |
|
服務及び人事に関する事項 | ||||
時間外勤務命令及び休日勤務命令 |
|
|
| 所属職員。ただし、深夜時間外勤務命令及び休日勤務命令は地域振興課長へ合議 |
契約 | ||||
ア 業務委託に係る予定価格調書 | ||||
(ア) 建設コンサル等業務委託 | 1億5,000万円以上 | 3,000万円以上1億5,000万円未満 | 300万円以上3,000万円未満 | 300万円未満(ただし、50万円以上は地域振興課長) |
(イ) 森林整備業務委託 | 1億5,000万円以上 | 3,000万円以上1億5,000万円未満 | 500万円以上3,000万円未満 | 500万円未満(ただし、50万円以上は地域振興課長) |
(ウ) その他業務委託 | 5,000万円以上 | 1,000万円以上5,000万円未満 | 200万円以上1,000万円未満 | 200万円未満 |
イ 業務委託に係る契約の締結 | ||||
(ア) 建設コンサル、森林整備等業務委託 | 1億円以上 | 3,000万円以上1億円未満 | 500万円以上3,000万円未満 | 500万円未満 |
(イ) その他業務委託 | 5,000万円以上 | 1,000万円以上5,000万円未満 | 200万円以上1,000万円未満 | 200万円未満 |
ウ 賃貸借契約に係る予定価格調書 | 5,000万円以上 | 1,000万円以上5,000万円未満 | 200万円以上1,000万円未満 | 200万円未満 |
エ 賃貸借に係る契約の締結 | 5,000万円以上 | 1,000万円以上5,000万円未満 | 200万円以上1,000万円未満 | 200万円未満 |
オ 工事に係る予定価格調書 | 1億5,000万円以上 | 3,000万円以上1億5,000万円未満 | 500万円以上3,000万円未満 | 500万円未満(ただし、130万円を超える場合は地域振興課長) |
カ 工事に係る契約の締結(補助事業に係るものを含む。) | 1億円以上 | 3,000万円以上1億円未満 | 500万円以上3,000万円未満 | 500万円未満 |
キ 物品購入及び印刷に係る予定価格調書 | 5,000万円以上 | 1,000万円以上5,000万円未満 | 200万円以上1,000万円未満(財政部長) | 50万円未満(地域振興課長) 50万円以上200万円未満(契約検査課長) |
ク 物品購入及び印刷に係る契約の締結 |
| 2,000万円以上 | 200万円以上2,000万円未満 | 200万円未満 |
ケ 長期継続契約を締結することができる契約を定める条例第2条に係る契約の締結 | 総額5,000万円以上 | 総額1,000万円以上5,000万円未満 | 総額200万円以上1,000万円未満 | 総額200万円未満 |
コ 入札経過調書 |
|
|
| ○ |
サ 既定工事の変更 | 変更後の総額が1億円以上の既定工事の設計又は仕様書の一部変更 | 変更後の総額が3,000万円以上1億円未満の既定工事の設計又は仕様書の一部変更 | 1 変更後の総額が500万円以上3,000万円未満の既定工事の設計又は仕様書の一部変更 2 当初市長決裁又は副市長専決により決定された土木工事等の支出負担行為の一部変更のうち、次のいずれにも該当するもの (1) 基本的な内容の変更を伴わないもの (2) 変更により増減する額が200万円未満であるもの (3) 変更後の総額が議会の議決を要しないもの | 変更後の総額が500万円未満の既定工事の設計又は仕様書の一部変更 |
シ 契約の履行期限の延長 |
|
| 請負その他供給契約業務履行の期限の30日以上の延長の決定 | 請負その他供給契約業務履行の期限の30日未満の延長の決定 |
ス 業務委託に係る検査調書 | ||||
(ア) 建設コンサル、森林整備等業務委託 |
|
| 500万円以上 | 500万円未満 |
(イ) その他業務委託 |
|
| 200万円以上 | 200万円未満 |
セ 工事費に係る検査調書 |
|
| 500万円以上 | 500万円未満 |
ソ 物品購入及び印刷に係る検査調書 |
|
| 200万円以上 | 200万円未満 |
個別事項 | ||||
ア 課長会議 |
|
| 地域自治センター内の課長会議の開催の決定 |
|
イ 民生委員及び児童委員 |
|
| 1 所管地域の民生委員及び児童委員協議会の研修計画の決定 2 社会調査の実施計画の決定 |
|
ウ 林道工事の耕地事業等の分担金 |
|
| 1 分担金の納期限の延長の決定 2 分担金の徴収猶予の決定及び取消し |
|
エ 火入れ取締り |
|
| 森林法(昭和26年法律第249号)第21条の規定による火入れの許可及び許可の取消し |
|
オ 緑化協定 |
|
| 工場又は事業場等の管理者との緑化についての協定 |
|
カ 保存樹木等の指導、助言、勧告及び行為の許可 |
|
| 1 保存樹木等の保存に関する勧告 2 保存樹木等に係る行為の許可 |
|
キ 原状回復命令等 |
|
| 違反した者に対する原状回復命令等 |
|
ク 地域自治センター所管の公園の利用許可 |
|
| 異例なもの | ○ |
ケ 地域自治センター所管の住宅 |
|
| 入所者の決定 | 家賃及び敷金の調定並びに納入の通知 |
コ 武石診療所 |
|
| 異例なもの | ○ |
サ その他地域自治センターの固有の事務 |
|
| 異例なもの | ○ |
備考
1 この表の専決事項に基づく専決は、その決裁の最終基準を定めたものであり、類似事項については、この表に準じて行うものとする。
2 各専決事項は、それぞれにおいて独立した効力を有し、他の事項によって制約されることなく専決することができるものとする。ただし、共通事項は、個別事項に優先しないものとする。
3 秘書課、危機管理防災課、 櫓復元推進室、会計課、福祉事務所、議会事務局並びに各委員会及び委員の事務局又は事務部局の所管に属する予算の支出負担行為の決議その他の事項で市長の決裁を経なければならない事項については、これを市長に送付するものとする。この場合において、副市長、総務部長、財政部長、産業振興部長、都市建設部長又は収納管理課長の専決事項と同類の事務については、次の表により市長に代わってそれぞれにおいて専決するものとする。
事務所管 | 専決権者順 |
秘書課 | 総務部長、副市長 |
危機管理防災課 | 総務部長、副市長 |
櫓復元推進室 | 都市建設部長、副市長 |
会計課 | 総務部長、副市長 |
福祉事務所 | 副市長 |
議会事務局 | 副市長 |
教育委員会事務局(地域教育事務所を含む。) | 副市長 |
選挙管理委員会事務局 | 総務部長、副市長 |
公平委員会事務局 | 総務部長、副市長 |
監査委員事務局 | 総務部長、副市長 |
農業委員会事務局(地域事務所を含む。) | 産業振興部長、副市長 |
固定資産評価審査委員会事務部局 | 収納管理課長、財政部長、副市長 |
4 丸子地域自治センター長、真田地域自治センター長及び武石地域自治センター長の決裁を要する事項については、各地域自治センター次長の決裁を経るものとする。
5 嘱託館長を置く施設の決裁事項については、第9条及び別表第2に規定するもののほかは、組織規則第12条第1項に規定する調整を図る課の課長が行うものとする。
別表第2(第9条関係)
(平23規則3・平24規則4・平25規則3・平27規則10・平29規則4・平30規則4・平30規則16・平31規則10・令元規則26・令4規則6・令5規則13・一部改正)
専決権者 | 専決事項 |
マルチメディア情報センター所長 子育て支援施設所長 子育て支援センター所長 池波正太郎真田太平記館長 共同福祉施設所長 農業バイオセンター所長 自然運動公園管理事務所長 上田城跡公園体育館管理事務所長 古戦場公園管理事務所長 市民の森公園管理事務所長 公園管理事務所長 菅平高原スポーツランド所長 菅平高原アリーナ所長 上田市公文書館長 市民プラザ・ゆう館長 中央解放会館長 城南解放会館長 塩田解放会館長 勤労者福祉センター館長 丸子解放センター館長 真田農業活性化施設ゆきむら夢工房館長 農村環境改善センター館長 保育園長 嘱託館長 点字図書館次長 | 1 その所掌に係る事項に関する光熱水費及び通信運搬費(更に、保育園長にあっては賄材料費、嘱託館長にあっては報酬、費用弁償等)の支出負担行為の決議 2 1に定めるもののほか、その所掌に係る事項に関する1件50万円未満の歳入の調定及び30万円未満の支出負担行為の決議(食糧費を除く。) 3 嘱託館長にあっては、使用料等の徴収、審査基準に基づく減額又は免除及び還付に関すること。 4 支出負担行為の決議のあったものに係る支出命令 5 年次休暇願及び療養休暇願(3日を超えるものを除く。)(更に、保育園長にあっては夏季休暇願)の承認 6 時間外勤務命令 7 所属職員の週休日及び勤務時間の割振り、週休日の振替並びに半日勤務時間の割振り変更 8 所属職員の休日の代休日の指定 9 保育園長にあっては、所属職員の旅行命令 |
備考
1 この表は、別表第1の共通事項に掲げる事項の特例として専決できる範囲を定めたものである。
2 マルチメディア情報センター所長、子育て支援施設所長、子育て支援センター所長、池波正太郎真田太平記館長、共同福祉施設所長、農業バイオセンター所長、自然運動公園管理事務所長、上田城跡公園体育館管理事務所長、古戦場公園管理事務所長、市民の森公園管理事務所長、公園管理事務所長、菅平高原スポーツランド所長、菅平高原アリーナ所長、上田市公文書館長、市民プラザ・ゆう館長、中央解放会館長、城南解放会館長、塩田解放会館長、勤労者福祉センター館長、丸子解放センター館長、真田農業活性化施設ゆきむら夢工房館長、農村環境改善センター館長、保育園長、嘱託館長及び点字図書館次長の所管に属する予算の支出負担行為の決議その他の事項で市長の決裁を経なければならない事項については、これを市長に送付するものとする。この場合において、副市長、政策企画部長、総務部長、市民まちづくり推進部長、福祉部長(福祉事務所長)、健康こども未来部長、産業振興部長、文化スポーツ観光部長、都市建設部長、上田地域自治センター長、丸子地域自治センター長、真田地域自治センター長、武石地域自治センター長、DX推進課長、総務課長、情報システム課長、人権共生課長、子育て・子育ち支援課長、保育課長、商工課長、地域雇用推進課長、農業政策課長、スポーツ推進課長、都市計画課長、丸子地域自治センター市民サービス課長、真田地域自治センター産業観光課長、武石地域自治センター市民サービス課長、豊殿地域自治センター長及び点字図書館長の専決事項と同類の事務については、次の表により、市長に代わってそれぞれにおいて専決するものとする。
事務所長 | 専決権者順 |
マルチメディア情報センター所長 | DX推進課長、政策企画部長、副市長 |
子育て支援施設所長 | 子育て・子育ち支援課長、健康こども未来部長、副市長、政策企画部長 |
子育て支援センター所長 | 子育て・子育ち支援課長、健康こども未来部長、副市長、政策企画部長 |
池波正太郎真田太平記館長 | 商工課長、産業振興部長、副市長 |
共同福祉施設所長 | 地域雇用推進課長、産業振興部長、副市長 |
農業バイオセンター所長 | 農業政策課長、産業振興部長、副市長 |
自然運動公園管理事務所長 | スポーツ推進課長、文化スポーツ観光部長、副市長 |
上田城跡公園体育館管理事務所長 | スポーツ推進課長、文化スポーツ観光部長、副市長 |
古戦場公園管理事務所長 | スポーツ推進課長、文化スポーツ観光部長、副市長 |
市民の森公園管理事務所長 | スポーツ推進課長、文化スポーツ観光部長、副市長 |
公園管理事務所長 | 都市計画課長、都市建設部長、副市長 |
菅平高原スポーツランド所長 | 真田地域自治センター産業観光課長、真田地域自治センター長、副市長 |
菅平高原アリーナ所長 | 真田地域自治センター産業観光課長、真田地域自治センター長、副市長 |
上田市公文書館長 | 総務課長、総務部長、副市長 |
市民プラザ・ゆう館長 | 人権共生課長、市民まちづくり推進部長、副市長 |
中央解放会館長 | 人権共生課長、市民まちづくり推進部長、副市長 |
城南解放会館長 | 人権共生課長、市民まちづくり推進部長、副市長 |
塩田解放会館長 | 人権共生課長、市民まちづくり推進部長、副市長 |
勤労者福祉センター館長 | 地域雇用推進課長、産業振興部長、副市長 |
丸子解放センター館長 | 丸子地域自治センター市民サービス課長、丸子地域自治センター長、副市長 |
真田農業活性化施設ゆきむら夢工房館長 | 真田地域自治センター産業観光課長、真田地域自治センター長、副市長 |
農村環境改善センター館長 | 豊殿地域自治センター長、上田地域自治センター長、副市長 |
保育園長 | 保育課長、健康こども未来部長、副市長 |
嘱託館長 | 所管する課の課長、所管する部の部長、副市長 |
点字図書館次長 | 点字図書館長、福祉部長、副市長 |
別表第3(第10条関係)
事務所管 | 専決権者順 |
上田地域自治センター 丸子地域自治センター 真田地域自治センター 武石地域自治センター | 副市長 |
豊殿地域自治センター 塩田地域自治センター 川西地域自治センター | 事務を所管する部の部長及び上田地域自治センター長、副市長 |
別表第4(第11条関係)
(平22規則29・平24規則4・平25規則3・平25規則19・平26規則17・平26規則23・平27規則10・平27規則16・平28規則8・平29規則4・令2規則10・令5規則13・一部改正)
第1 教育委員会の教育次長、課長等及び教育機関の長等に対する補助執行事項
補助執行者 | 補助執行事項 |
教育次長 | 1 教育委員会の所掌に係る施設の建設計画及び管理運営に関すること。 2 高等学校及び各種学校の通学費等の補助に関すること。 3 教育委員会の所掌に係る国庫支出金及び県支出金を調定すること。 4 教育委員会の所掌に係る施設の使用料等の徴収、審査基準に定めのない減額又は免除及び還付に関すること。(幼稚園に関するものを除く。) 5 前2号に規定するもののほか、教育委員会の所掌に係る事項に関する1件2,000万円以上の歳入の調定(その納入の通知及び督促を含む。以下同じ。)及び1,000万円(工事関係にあっては3,000万円)未満の支出負担行為の決議をすること。(食糧費を除く。) 6 財務規則第119条に定める額以下の随意契約の決定 7 放課後児童対策に関すること。 |
教育委員会事務局の課長等、上田市第一学校給食センター所長、上田市第二学校給食センター所長、上田市丸子学校給食センター所長、教育相談所長、少年育成センター所長、上田市立上田図書館長、上田市立丸子図書館長及び上田市立真田図書館長 | 1 報酬、費用弁償等の支出負担行為の決議をすること。 2 その所掌に係る事項に関する光熱水費及び通信運搬費の支出負担行為の決議をすること。 3 前2号に規定するもののほか、その所掌に係る事項に関する1件2,000万円未満の歳入の調定及び200万円(工事関係にあっては500万円)未満の支出負担行為の決議をすること(食糧費を除く。丸子学校給食センター所長及び武石地域教育事務所長にあっては賄材料費(学校給食に関するものに限る。))。 4 その所掌に係る支出負担行為のうち、既に決議のあったものの支出の命令(工事関係のうち、市長部局において設計、契約、監督する工事の支出命令を除く。) 5 1件200万円(工事関係にあっては500万円)未満の予定価格調書。ただし、契約検査課又は地域自治センター地域振興課が入札するものを除く。 6 1件200万円(工事関係にあっては500万円)未満の検査調書に関すること。 7 50万円未満の随意契約の決定 |
公民館長、上田市立博物館長(教育委員会組織規則第10条第3項に規定する非常勤の職員の施設長を除く。) | 1 報酬、費用弁償等の支出負担行為の決議をすること。 2 その所掌に係る事項に関する光熱水費及び通信運搬費の支出負担行為の決議をすること。 3 前2号に規定するもののほか、その所掌に係る事項に関する1件2,000万円未満の歳入の調定及び200万円(工事関係にあっては500万円)未満の支出負担行為の決議をすること(食糧費を除く。)。 4 その所掌に係る支出負担行為のうち、既に決議のあったものの支出の命令(工事関係のうち、市長部局において設計、契約、監督する工事の支出命令を除く。) 5 1件200万円(工事関係にあっては500万円)未満の予定価格調書。ただし、契約検査課又は地域自治センター地域振興課が入札するものを除く。 6 1件200万円(工事関係にあっては500万円)未満の検査調書に関すること。 7 使用料等の徴収、審査基準に基づく減額又は免除及び還付に関すること。 8 50万円未満の随意契約の決定 |
上田情報ライブラリー館長 | 1 報酬、費用弁償等の支出負担行為の決議をすること。 2 その所掌に係る事項に関する光熱水費及び通信運搬費の支出負担行為の決議をすること。 3 前2号に規定するもののほか、その所掌に係る事項に関する1件2,000万円未満の歳入の調定及び200万円(工事関係にあっては500万円)未満の支出負担行為の決議をすること(食糧費を除く。)。 4 その所掌に係る支出負担行為のうち、既に決議のあったものの支出の命令(工事関係のうち、市長部局において設計、契約、監督する工事の支出命令を除く。) 5 1件200万円(工事関係にあっては500万円)未満の予定価格調書。ただし、契約検査課又は地域自治センター地域振興課が入札するものを除く。 6 1件200万円(工事関係にあっては500万円)未満の検査調書に関すること。 7 使用料等の徴収、審査基準に基づく減額又は免除及び還付に関すること。 8 50万円未満の随意契約の決定 9 住民票の写し、印鑑登録証明書、所得証明書、税額証明書及び納税証明書の交付に関すること。 |
上田市信濃国分寺跡史跡公園管理事務所長、上田市立信濃国分寺資料館長、上田市立丸子郷土博物館館長、上田市武石ともしび博物館館長及び教育委員会組織規則第10条第3項に規定する非常勤の職員の施設長 | 1 報酬、費用弁償等の支出負担行為の決議をすること。 2 その所掌に係る事項に関する光熱水費及び通信運搬費の支出負担行為の決議をすること。 3 前2号に規定するもののほか、その所掌に係る事項に関する1件50万円未満の歳入の調定及び30万円未満の支出負担行為の決議をすること(食糧費を除く。)。 4 その所掌に係る支出負担行為のうち、既に決議のあったものの支出の命令(工事関係のうち、市長部局において設計、契約、監督する工事の支出命令を除く。) 5 使用料等の徴収、審査基準に基づく減額又は免除及び還付に関すること。 |
学校長 | 1 学校長の所掌に係る事項に関する光熱水費及び通信運搬費の支出負担行為の決議をすること。 2 前号に規定するもののほか、学校長の所掌に係る事項に関する1件5万円未満の歳入の調定及び30万円未満の支出負担行為の決議をすること(食糧費を除く。)。 3 その所掌に係る支出負担行為のうち、既に決議のあったものの支出の命令(工事関係のうち、市長部局において設計、契約及び監督を行う工事の支出命令を除く。) 4 年次休暇願及び療養休暇願(3日を超えるものを除く。)、夏季休暇願の承認 5 時間外勤務命令 6 所属職員の週休日及び勤務時間の割振り、週休日の振替並びに半日勤務時間の割振り変更 7 所属職員の休日の代休日の指定 8 所属職員の旅行命令 |
幼稚園長 | 1 その所掌に係る事項に関する光熱水費及び通信運搬費の支出負担行為の決議をすること。 2 賄材料費の支出負担行為の決議をすること。 3 前号に規定するもののほか、その所掌に係る事項に関する1件50万円未満の歳入の調定及び30万円未満の支出負担行為の決議をすること(食糧費を除く。)。 4 その所掌に係る支出負担行為のうち、既に決議のあったものの支出の命令(工事関係のうち、市長部局において設計、契約及び監督を行う工事の支出命令を除く。) 5 年次休暇願及び療養休暇願(3日を超えるものを除く。)、夏季休暇願の承認 6 時間外勤務命令 7 所属職員の週休日及び勤務時間の割振り、週休日の振替並びに半日勤務時間の割振り変更 8 所属職員の休日の代休日の指定 9 所属職員の旅行命令 |
備考 この表の規定にかかわらず、教育委員会の職員の給料及び諸手当の支出負担行為の決議及び支出命令をすることを除く。
第2 監査委員事務局長及び委員会事務部局の長に対する補助執行事項
補助執行者 | 補助執行事項 |
監査委員事務局長及び委員会(教育委員会を除く。)の事務部局の長 | 1 事務部局の長の所掌に係る事項に関する光熱水費及び通信運搬費の支出負担行為の決議をすること。 2 前号に規定するもののほか、事務部局の所掌に係る事項に関する1件2,000万円未満の歳入の調定及び200万円未満の支出負担行為の決議をすること(食糧費を除く。)。 3 その所掌に係る支出負担行為のうち、既に決議のあったものの支出の命令(工事関係のうち、市長部局において設計、契約及び監督を行う工事の支出命令を除く。) 4 50万円未満の随意契約の決定 |
備考 この表の規定にかかわらず、事務局又は事務部局の職員の給料(臨時職員その他定額的に支払う報酬等を含む。)及び諸手当の支出負担行為の決議及び支出命令をすることを除く。
第3 議会事務局長及び議会事務局次長に対する補助執行事項
補助執行者 | 補助執行事項 |
議会事務局長 | 1 議会の所掌に係る事項に関する1件2,000万円以上の歳入の調定及び1,000万円未満の支出負担行為の決議をすること(食糧費を除く。)。 2 財務規則第119条に定める額以下の随意契約の決定 |
議会事務局次長 | 1 市議会議員の議員報酬、諸手当及び費用弁償の支出負担行為の決議をすること。 2 議会の所掌に係る事項に関する光熱水費及び通信運搬費の支出負担行為の決議をすること。 3 前各号に規定するもののほか、議会事務局の所掌に係る事項に関する1件2,000万円未満の歳入の調定及び200万円未満の支出負担行為の決議をすること(食糧費を除く。)。 4 その所掌に係る支出負担行為のうち、既に決議のあったものの支出の命令(工事関係のうち、市長部局において設計、契約、監督する工事の支出命令を除く。) 5 50万円未満の随意契約の決定 |
備考 この表の規定にかかわらず、事務局の職員の給料(臨時職員その他定期的に支払う報酬等を含む。)及び諸手当の支出負担行為の決議及び支出命令をすることを除く。
別表第5(第12条関係)
(平26規則13・平26規則20・平30規則23・平30規則26・平31規則10・令6規則24・一部改正)
福祉事務所長に対する委任事項
1 老人福祉法関係
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4に規定する居宅における介護等の措置に関すること。
(2) 老人福祉法第11条第1項に規定する入所等の措置に関すること。
(3) 老人福祉法第11条第2項に規定する葬祭又は葬祭を行うことを委託する措置に関すること。
(4) 老人福祉法第12条に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。
(5) 老人福祉法第27条第1項に規定する遺留金品に関すること。
(6) 老人福祉法第28条第1項に規定する費用の徴収に関すること。
2 生活保護法関係
(1) 生活保護法第24条に規定する申請による保護の開始及び変更に関すること。
(2) 生活保護法第25条に規定する職権による保護の開始及び変更に関すること。
(3) 生活保護法第26条に規定する保護の停止及び廃止に関すること。
(4) 生活保護法第27条に規定する被保護者に対する必要な指導及び指示並びに同法第27条の2に規定する要保護者からの求めに基づく相談及び助言に関すること。
(5) 生活保護法第28条に規定する要保護者に関する報告の請求、立入調査及び検診の命令並びに申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止に関すること。
(6) 生活保護法第29条に規定する書類の閲覧又は資料の請求及び報告の請求に関すること。
(7) 生活保護法第30条から第37条の2までの規定による保護の方法に関すること。
(8) 生活保護法第48条第4項に規定する届出の受理に関すること。
(9) 生活保護法第55条の4第1項に規定する就労自立支援金の支給に関すること。
(10) 生活保護法第55条の5第1項に規定する進学・就職準備給付金の支給に関すること。
(11) 生活保護法第55条の6に規定する被保護者に関する報告の請求に関すること。
(12) 生活保護法第55条の7第1項及び第2項に規定する被保護者就労自立支援事業の実施に関すること。
(13) 生活保護法第55条の8第1項に規定する被保護者健康管理支援事業の実施に関すること。
(14) 生活保護法第55条の9第2項に規定する情報の提供に関すること。
(15) 生活保護法第55条の10第1項に規定する子どもの進路選択支援事業の実施に関すること。
(16) 生活保護法第61条に規定する届出の受理に関すること。
(17) 生活保護法第62条第3項及び第4項に規定する保護の変更、停止又は廃止に関すること。
(18) 生活保護法第63条に規定する被保護者の返還すべき金額の決定に関すること。
(19) 生活保護法第76条第1項に規定する遺留金品の処分に関すること。
(20) 生活保護法第76条の2の規定により取得した損害賠償請求権の行使に関すること。
(21) 生活保護法第77条から第78条の2までに規定する徴収金の徴収に関すること。
(22) 生活保護法第80条に規定する保護金品の返還の免除に関すること。
(23) 生活保護法第81条に規定する後見人の選任の請求に関すること。
3 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)関係
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項の規定により、同項において生活保護法の規定の例により準用する前項各号(第9号及び第10号を除く。)の事項
4 児童福祉法関係
(1) 児童福祉法第14条第1項に規定する児童福祉司に対する状況の通報及び資料の提供並びに援助の請求に関すること。
(2) 児童福祉法第18条第1項に規定する児童委員に対する状況の通報及び資料の提供並びに指示に関すること。
(3) 児童福祉法第18条第3項に規定する児童相談所長に対する通知の進達に関すること。
(4) 児童福祉法第21条の6に規定する障害福祉サービスの措置に関すること。
(5) 児童福祉法第22条の規定により妊産婦を助産施設に入所させて助産を受けさせること。
(6) 児童福祉法第23条の規定により保護者及び児童を母子生活支援施設に入所させて保護し、又はその他適切な保護を加えること。
(7) 児童福祉法第56条第2項に規定する費用の徴収に関すること。
5 身体障害者福祉法関係
(1) 身体障害者福祉法第18条に規定する障害福祉サービス及び障害者支援施設等への入所等の措置の措置に関すること。
(2) 身体障害者福祉法第23条に規定する売店の設置及び運営のための調査連絡に関すること。
(3) 身体障害者福祉法第38条に規定する費用の負担命令及び徴収に関すること。
6 知的障害者福祉法関係
(1) 知的障害者福祉法第15条の4に規定する障害福祉サービスの措置に関すること。
(2) 知的障害者福祉法第16条第1項に規定する入所等の措置に関すること。
(3) 知的障害者福祉法第27条に規定する費用の徴収に関すること。
7 特別児童扶養手当等の支給に関する法律関係
(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条に規定する支給要件に関すること。
(2) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第19条に規定する認定に関すること。
(3) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条、第26条の2及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条に規定する手当の支給等に関すること。
(4) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第36条に規定する調査に関すること。
(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第37条に規定する資料の提供等を求めることに関すること。
別表第6(第12条関係)
市長の権限に属する事務の一部を上田市農業委員会に委任する事項
知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年長野県条例第46号)の規定により、市が処理することとされた農地法(昭和27年法律第229号)に基づく事務