○上田市固定資産評価審査委員会規程
平成18年3月6日
固定資産評価審査委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、上田市固定資産評価審査委員会条例(平成18年上田市条例第25号。以下「条例」という。)第14条の規定により、固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長の選挙)
第2条 委員長の選挙は、会議において、無記名投票により行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。
2 前項の場合において、有効投票の最多数を得た者が2人以上あるときは、委員としての在任期間の長い者をもって当選人とする。この場合において、投票の最多数を得た者の委員としての在任期間が同じときは、これらの者のうちの年長のものをもって当選人とする。
3 第1項の選挙につき委員中に異議がないときは、指名推薦の方法を用いることができる。
(委員会の招集)
第3条 委員会の会議の招集は、委員長が会議の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送付することにより行うものとする。
2 前項の招集状は、少なくとも会議の日の5日前までに送付しなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
(審査及び議事に係る委員長の職務)
第4条 委員長は、委員会の行う審査及び議事についてその進行を図り、かつ、その秩序維持に努めるものとする。
(資料提出要求書)
第5条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定により相当の期間を定めて審査に関し必要な資料の提出を求めようとする場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持する者に送付するものとする。
(1) 資料の表示
(2) 資料を提出すべき日時及び場所
(平28固評委告示1・一部改正)
(呼出状)
第6条 委員会は、法第433条第7項の規定により関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し、次に掲げる事項を記載した呼出状を送付するものとする。
(1) 出頭すべき日時及び場所
(2) 証言を求めようとする事項
2 前項の呼出状は、少なくとも出頭すべき日の2日前までに送付しなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
(文書の様式等)
第7条 委員会に提出すべき文書及び委員会が作成すべき文書の様式は、別表第1のとおりとする。
2 委員会が作成する文書には、作成の年月日及び委員会の名称を記載し、その印を押さなければならない。
3 委員長又は書記の作成する文書には、特別の定めがある場合を除くほか作成の年月日及び委員会の名称を記載し、当該文書を作成した委員長又は書記が署名押印しなければならない。
4 前2項の文書が2葉以上にわたるときは、毎葉の綴目に割印しなければならない。
(文書の送付方法)
第8条 文書の送付は、使送又は郵送により行うものとする。
(資料及び記録の保存並びに閲覧)
第9条 委員会は、法第433条第3項の規定により提出された資料並びに審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。
(公印)
第10条 委員会及び委員長の公印の名称、保管責任者及び形状は、別表第2のとおりとし、この告示に定めるもののほか公印に関し必要な事項は、上田市公印規則(平成18年上田市規則第12号)の例による。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の上田市固定資産評価審査委員会規程(平成2年上田市固定資産評価審査委員会告示第1号)、丸子町固定資産評価審査委員会規程(昭和31年丸子町固定資産評価審査委員会告示第1号)又は武石村固定資産評価審査委員会規程(昭和41年武石村規程第1号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月25日固評委告示第1号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日固評委告示第1号)
この告示は、令和3年3月31日から施行する。
別表第1(第7条関係)
(平28固評委告示1・一部改正)
文書名 | |
固定資産審査申出書 | |
申出明細書(土地・家屋・償却資産) | |
固定資産審査申出書受理通知書 | |
固定資産審査申出書記載事項補正要求書 | |
固定資産審査申出書却下通知書 | |
固定資産審査申出の取下書 | |
固定資産の審査に関する資料提出要求書 | |
固定資産審査申出に対する弁明書 | |
固定資産の審査に係る反論書提出要求書 | |
反論書 | |
再弁明書提出要求書 | |
口頭審理通知書 | |
口頭審理出席通知書 | |
口述書 | |
議事録 | |
口頭審理調書 | |
実地調査書 | |
固定資産審査決定書 | |
意見陳述通知書 | |
意見陳述調書 |
別表第2(第10条関係)
名称 | 形状 | 用途 | 保管責任者 | |
ひな型 | 寸法(ミリメートル) | |||
上田市固定資産評価審査委員会印 | 上田市固定資産評価審査委員会之印 | 方30 | 固定資産評価審査委員会名にて施行する文書 | 委員長の指名する書記 |
上田市固定資産評価審査委員会委員長印 | 上田市固定資産評価審査委員会委員長之印 | 方30 | 固定資産評価審査委員会委員長名にて施行する文書 | 委員長の指名する書記 |
(平28固評委告示1・全改、令3固評委告示1・一部改正)
(平28固評委告示1・一部改正)
(平28固評委告示1・一部改正)
(平28固評委告示1・一部改正)
(平28固評委告示1・全改、令3固評委告示1・一部改正)
(平28固評委告示1・一部改正)
(平28固評委告示1・一部改正)
(平28固評委告示1・一部改正)
(平28固評委告示1・全改、令3固評委告示1・一部改正)
(平28固評委告示1・一部改正)
(平28固評委告示1・一部改正)
(平28固評委告示1・一部改正)
(令3固評委告示1・一部改正)
(平28固評委告示1・一部改正)
(平28固評委告示1・一部改正)
(平28固評委告示1・一部改正)
(平28固評委告示1・全改)
(平28固評委告示1・一部改正)