○上田市職員の人事通知書の様式及び記載事項等に関する規程
平成18年3月6日
訓令第9号
注 平成28年3月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 この訓令は、市長の事務部局の職員に対し、人事異動等を発令するに当たっての人事通知書(以下「通知書」という。)の様式及び記載事項等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「人事異動等」とは、別表の発令内容欄記入要領の種類に掲げる事実をいう。
(通知書の様式)
第3条 人事通知書の様式は、別記様式によるものとする。
(通知書の記載事項及び記入要領)
第4条 通知書の記載事項及び記入要領は、次に定めるところによる。
(1) 「氏名」欄には、人事異動等を発令される者の氏名を記入する。
(2) 「職名」欄には、職員であるものについて、人事異動等を発令する際にその者の占める職名を記入する。
(3) 「発令内容」欄には、発令の内容を別表の発令内容欄記入要領により記入する。
(4) 「発令年月日」欄には、人事異動等を発令した年月日又は人事異動等が発生した年月日を記入する。
(通知書の交付)
第5条 次の各号のいずれかに該当する場合は、通知書を交付するものとする。
(1) 職員の任用(臨時的任用を含む。)及びその期間の更新
(2) 職員の退職
(3) 職員に対する免職、休職及びその期間の更新、復職、降給並びに失職
(4) 職員に対する戒告、減給及び停職
(5) 事務取扱、派遣研修等
(1) 組織の改正等に伴う職員の任用
(2) 文書その他の方法によることが適当な場合
(準用)
第6条 市長の事務部局以外の部局の職員に対して発令する通知書の様式及び記載事項等については、この訓令を準用する。
附則
この訓令は、平成18年3月6日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第1号)抄
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日訓令第3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月7日訓令第9号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平28訓令3・令元訓令9・令5訓令2・一部改正)
発令内容欄記入要領
種類 | 発令内容 | 備考 |
1 採用 | 上田市職員に任命する 〇〇に補する 〇〇を命ずる (条件付任用期間6か月) ○級に決定する ○号俸を給する ○○部○○課勤務を命ずる | ・職名の場合には「○○に任命する」とする。 ・職層名の発令を行う場合は、「○○に補する」とする。 ・職務名の場合には「○○を命ずる」とする。 (以下この表において同じ。) |
2 臨時的任用 | 地方公務員法第22条の3第4項の規定による臨時の上田市職員に任命する。 任用期間は○年○月○日までとする 月額(日額)○○○円を給する ○○部○○課勤務を命ずる | ・任用期間の終了による失職の通知はしない。 |
3 任期付任用 | (1) ○○の規定により 上田市職員に任命する (条件付任用期間6か月) ○○に補する ○○を命ずる ○級に決定する ○号俸を給する ○○部○○課勤務を命ずる 任用期間は○年○月○日までとする (2) 任用期間を○年○月○日まで延長する | ・任用期間の終了による失職の通知をする場合は「任期満了により職を解く」とする。 |
4 昇任 | ○○に補する ○○部○○課長を命ずる ○級に決定する ○号俸を給する | ・発令内容により適宜省略する。 ・前職を免じなくともそのまま新しい職への発令でよい。 例「○○を免じ」としない。 |
5 転任 | 市長部局以外の部局から市長部局に出向を命ぜられた職員を任命する場合 1、3及び10の方法に準じて発令する | ・適宜省略する。 |
6 出向 | 市長部局以外の部局に出向させる場合 ○○委員会に出向を命ずる | ・出向を受けた委員会等の任命権者は、出向発令のあった日付で1、3及び10の方法に準じて発令する。 |
7 配置換え | 市長部局内で職又は勤務部課を変更させる場合 (1) 役付の職を変更させる場合 ○○部○○課○○係長を命ずる (2) (1)以外の職の職員の勤務部課を変更させる場合 ○部○○課勤務を命ずる | ・「役付の職」とは、係長以上の職をいう。以下この表において同じ。 ・前職を免じなくとも新しい職への発令のみでよい。 |
8 兼任 | (1) 市長部局内で職又は勤務部課を兼ねさせ又は解く場合 兼ねて○○部○○課○○係長を命ずる 兼ねて○○部○○課勤務を命ずる ○○部○○課○係長の兼務を解く ○○部○○課の兼務を解く (2) 市長部局以外の部局の職を兼ねさせ、又は解く場合 兼ねて○○委員会○○に任命する ○○委員会○○を免ずる | ・市長部局以外の部局(委員会等)の職を兼ねさせ、又は解く場合においては、市長と委員会等が協議して発令する。この場合における発令権者は委員会等である。 ・(2)について、委員会等の職名により「任命する」又は「免ずる」とする。 |
9 休業 | (1) 自己啓発等休業を承認する場合 自己啓発等休業を承認する 自己啓発等休業の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする | ・上田市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成20年条例第3号)に規定する自己啓発等休業の発令である。 |
(2) 自己啓発等休業の期間の延長を承認する場合 自己啓発等休業の期間を○年○月○日まで延長することを承認する |
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(3) 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合 職務に復帰した(○年○月○日) |
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(4) 自己啓発等休業の承認の取消しに人事異動通知書を用いる場合 自己啓発等休業の承認を取り消す職務に復帰した(○年○月○日) | ・自己啓発等休業期間の満了前に大学等の課程を修めて卒業又は修了した場合も(4)により発令する。 | |
10 派遣 | (1) 他の団体へ派遣する場合 ○○市(町村)に派遣を命ずる 派遣期間は○年○月○日までとする (2) 他の団体から派遣を受ける場合 兼ねて上田市職員に任命する (以下1に準じて発令する。) | ・地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の職員派遣である。 ・期間に定めのない場合は、「当分の間」とする。 ・派遣が終了した場合は、「兼ねて任命する」を「免ずる」とする。 |
11 降任 | (1) 役付の職を更に下位の役付の職へ降任させる場合 地方公務員法第28条第1項第○号の規定により主幹及び○○課長(係長)を免ずる ○○に補する ○○部○○課○○係長(主査、主任、主事、技師)を命ずる ○級に決定する ○号俸を給する ○○部○○課勤務を命ずる (2) 管理監督職上限年齢により降任させる場合 地方公務員法第28条の2第1項の規定により主幹及び○○課長を免ずる (以下(1)に準じて発令する。) | ・発令内容により、適宜省略する。 ・役付の職を更に下位の役付の職へ降任させる場合にあっては、処分説明書を付する。 |
12 分限免職 | 地方公務員法第28条第1項第○号の規定により免職する | ・処分説明書を付する。 |
13 休職 | (1) 休職させる場合 地方公務員法第28条第2項第○号の規定により休職を命ずる休職の期間は○年○月○日までとする (2) 休職の期間の途中で復職させる場合 復職を命ずる | ・復職時に配置換えを行う場合は7の方法に準じて発令する。 |
14 戒告 | 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により戒告する | ・処分説明書を付する。 |
15 停職 | 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により○年○月○日まで停職を命ずる | ・処分説明書を付する。 |
16 懲戒免職 | 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により免職する | ・処分説明書を付する。 |
17 失職 | 地方公務員法第16条第○号に該当し同法第28条第4項の規定により失職したので通知する | ・処分説明書を付する。 |
18 定年退職 | 上田市職員の定年等に関する条例第2条の規定により○年3月31日限り定年退職 |
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19 依願退職 | 願により職を解く |
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20 勤務延長 | (1) ○年○月○日まで勤務延長する (2) 勤務延長の期限を○年○月○日まで延長する (3) 勤務延長の期限を○年○月○日に繰り上げる | ・任用期間の終了による失職の通知をする場合は「任期満了により職を解く」とする。 |
21 再任用 | 上田市職員に再任用する ○○を命ずる ○級に決定する ○号俸を給する○○部○○課勤務を命ずる 週○時間勤務を命ずる 任用期間は○年○月○日までとする | ・任用期間の終了による失職の通知をする場合は「任期満了により職を解く」とする。 ・発令内容により、適宜省略する。 |
備考
1 職名は上田市職員とし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の常勤職員の名称をいう。職層名とは上田市組織規則(平成18年規則第7号)第2条の2第2項の規定に基づき、参事監、参事及び主幹で表示される職層職の名称をいう。職務名とは、同規則第2条の2第3項の規定に基づき部長、参事、課長、政策幹、課長補佐、統括幹、担当幹、係長、専門幹、主査、主任、主事、技師等で表示される職務職の名称をいう。
2 この表は、記入例であり、実際の発令に当たっては、上田市組織規則の定めるところにより、それぞれ適宜読み替えて発令するものとする。